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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

君が代不起立個人情報保護裁判不当判決を糾弾する!!

2011年09月29日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 《9・24「君が代」強制大阪府条例はいらん!全国集会・資料》
 ◇ 君が代不起立個人情報保護裁判 (神奈川)

 不当判決を糾弾する!!速やかに控訴します。今後もご支援よろしくお願いします!!
 10/2(日)13:30~16:00Lプラザ多目的ホールA
 東京高裁へ向けた決起集会開催。ご参加を。


 ◆◆◆でたらめな職務命令論で行政の暴走をを追認!!◆◆◆
 ◇◇◇不起立理由を問わなくとも「思想信条情報」に譲当することは認定!!◇◇◇

 判決は敗訴であったものの、私たちは論理的に負けたわけではなく、けっして落胆するようなものではありません。私たちはできるだけ速やかに控訴します。以下、判決内容について簡単に報告します。
 本裁判の最大の争点は、不起立者の氏名収集が条例6条で原則取り扱い禁止とされている「思想信条情報」に該当するか否かでした。
 これについて、県は不起立理由を訊いていないから思想信条情報ではないと言い続けてきたのですが、判決では県の主張を退け「思想信条情報」であると認定しました。門前払いでなく条例にそった判断をしたのであり、これは私たちにとって大きな一歩です。
 その上で、判決は6条の例外規定が適用できるか否かの判断に移ります。この例外規定とは「あらかじめ審議会の意見を聴いた上で正当な事務・事業の実施のために必要として取り扱うとき」というものですが、ご存じのように、これについては2008年1月、審議会がその適用を「不適」と判断したものです。
 しかし、判決はこの例外適用を認めてしまいました。そして審議会については「聴いた」という手続きが強調され、「不適」の結論には言及していません。15名の委員の3回にわたる議論の結果が軽視されることには全く納得がいきません。
 ■職務命令は「推認」されるものか???・・・新造語の発明!
 それでは、判決でいう正当な事務・事業とは何かというと、職務命令や選択の余地のない指示、指導に違反した教職員の事実に関する情報だからといっています。
 ありもしない職務命令を持ち出すわけですが、さすがにそれがあったとまで断定しきれず、「命令・指示がなされたと推認されるところである」とか「選択の余地のない指示・指導」などの言葉を弄し、結果的には職務命令があったかのように装った文章になっています。
 命令があったというなら、いつ、誰が、誰に、何を命令したのかを明らかにすぺきで、この点は、裁判の証人尋問で確認しようとしながら、一言も確認できなかった内容です。そのような証拠も出せずに「推認」などという言葉でごまかしています。
 また、「選択の余地のない指示・指導」の定義は何か、命令とどこが違うのか、この説明はありません。このような意味不明の「新語」は、結果的に校長のいうことは何でも職務命令となりかねない危険をはらんでいます。
 ■職務命令は雰囲気で???
 さらには、「処分を付するに足りる職務命令を、あらかじめ受けたというに足りないと評価される者が含まれているとしても……、各教職員の思想信条に従い、任意に選択することが許容されるものでもない」とまで吐露しています。
 職務命令を受けていない者の存在を認めつつ(実は全員そうなのですが)、しかし不起立は許されないというのです。これはもう論理破綻と言っていいでしょう。
 はじめから、不起立など許さない、職務命令などなくとも雰囲気で感じ取れと言わんばかりで、かなり粗雑な判断となっています。この裁判官の個人的な考えを露わにしているようにも見えます。
 ■「職務命令はなかった」
 ・・・こころの自由裁判:最高裁判決で確定済み職務命令については、先行していた「こころの自由裁判」では、全く同時期の卒業式・入学式において「職務命令はなかった」との判断が最高裁で確定しています。下級審の判断が最高裁判決を否定するような構造になっており、ここもまた大きな問題です。
 問題と思われる箇所はまだまだあるし、条例8条に対する批判もしなくてはなりませんが、まずは判決の簡単な報告とします。
 ほころびの目立つ判決であり、高裁では徹底的にその点を追及していきます。今後ともご支援よろしくお願いいたします。
 ※「公正な判決を求める署名」のお礼。
 地裁判決に向けて「公正な判決を求める署名」を実施し、皆様にお願いしてきたところですが、8月23日に第2次分207筆を提出しました。8月2日提出分と併せて、合計5839筆となりました。短い間にこんなに多くの署名をいただきました。ご協力ありがとうございました。

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