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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

◆ 2023年2月都教委回答(国際人権プロジェクトチーム)

2023年02月20日 | 「日の丸・君が代」強制反対

※要請事項(元)はこちら

◆ 「国際人権に関する要請」に対する回答


1.東京都教育委員会は自由権規約を遵守して下さい。

(回答)都教育委員会は、関係法令等に基づき人権教育を推進しています。(所管 総務部教育政策課)

2. 自由権規約委員会第7回日本政府報告審査「総括所見」(CCPR/C/JPN/CO/7)は、外務省から東京都総務局人権部そして都教委総務部教育政策課に伝わっているでしょうか。

(回答)都総務局人権部及び都教育庁総務部教育政策課とも外務省から連絡を受けておりません。(所管 総務部教育政策課)

3. 文科省が主催する、都道府県等の人権教育担当指導主事を対象とした「人権指導主事連絡協議会」は、直近ではいつ行われましたか。その場で上記の「総括所見」(CCPR/C/JPN/CO/7)は周知されたでしょうか。

(回答)令和4年度人権教育担当指導主事連絡協議会(文部科学省)は、9月30日(金)に開催されました。総括所見については、周知されていません。(所管 指導部指導企画課)

4. 東京都教育委員会は、条約を遵守する立場から、自由権規約委員会第7回日本審査総括所見パラグラフ38・パラグラフ39の懸念と勧告を受けて、以下の3点について、直ちに対応されることを要請します。

① パラ38に記された「君が代不起立処分」に対する自由権規約委員会からの懸念を真摯に受けとめ、学校の儀式的行事における静かで破壊的でない教員の不服従行為に対して懲戒処分を科すことは控えて下さい。

(回答)当該指摘については、政府から連絡を受けていませんが、卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管 人事部職員課)

② パラ38で「生徒に起立を強制するために物理的な力が用いられた」と指摘されていますが、これが事実なら政府見解の「児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまで教育指導上の課題として指導を進めていく」という方針を逸脱していることになります。
 東京都におけるそのような事例について、きちんと調査されて、結果を公表すると同時に、生徒に対して物理的強制を行うことがないように、各学校に徹底して下さい。

(回答)当該指摘については、政府から連絡を受けていませんが、これまで都教育委員会は、都立学校における入学式や卒業式が、学習指導要領に基づいて適正に実施されるよう、式の実施指針を定め、各学校に対し、通達をもって、その徹底に向けた指導を行ってまいりました。
 今後とも、学習指導要領や通達に基づき、卒業式・入学式が適正に実施されるよう引き続き、各学校を指導してまいります。(所管 指導部指導企画課)

③ パラ39の勧告に従い、思想・良心・宗教の実質的な行使を保障するために、学習指導要領や地方公務員法が、規約で許容された制約を超える運用がなされていないか点検して下さい。特に、教員に「起立斉唱」を職務として命じ、停職6ヶ月の根拠法令となっている「10・23通達」は、パラ38で懸念が示されたように規約で許容された制限を超えた自由を制約する法令であることは明らかなので、ただちに撤回することを求めます。

(回答)当該指摘については、政府から連絡を受けていませんが、これまで都教育委員会は、都立学校における入学式や卒業式が、学習指導要領に基づいて適正に実施されるよう、式の実施指針を定め、各学校に対し、通達をもって、その徹底に向けた指導を行ってまいりました。今後とも、学習指導要領や通達に基づき、卒業式・入学式が適正に実施されるよう引き続き、各学校を指導してまいります。(所管 指導部指導企画課)

 当該指摘については、政府から連絡を受けていませんが、卒業式等の式典において国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、最高裁判所の判決で繰り返し認められているところであり、職務命令違反があった場合には、個々の事案の状況に応じて厳正に対処します。(所管 人事部職員課)


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