◎ 都立板橋高校君が代弾圧事件 第6回最高裁要請行動
藤田さんを支援する会が、16日に第6回最高裁要請行動を行い26人が参加しましたが、いつもながら17人しか入れませんでした。
言論・表現の自由を守る会からは事務局長が参加し、下記の要請書と資料と無罪要請署名を最高裁に提出しました。

【写真:梅雨明けを思わせるような日差しの中、東門から要請会場に向かう参加者】
最高裁判所 第一小法廷
櫻 井 龍 子 裁判長 殿
宮 川 光 治 裁判官 殿
横 田 尤 孝 裁判官 殿
白 木 勇 裁判官 殿
金 築 誠 志 裁判官 殿
この事件は、板橋高校の北爪幸夫校長(東京都教育委員会)がマスコミ取材を許可し、テレビカメラマンたちも撮影準備をしていた卒業式で、その開式前に元教員の藤田勝久さんが参列していた保護者にコピーを手渡し声かけしたことを犯罪だとされ、開式がほんの数分遅れたとして『建造物侵入』の被害届が出され、検察が「威力業務妨害」として起訴され、裁判所においても藤田さんの行為が犯罪だとされ東京地裁、高裁ともに罰金刑の不当判決が出されています。
そもそも、事実誤認のこの刑事事件の被害者はいったい誰なのでしょうか。開式前に保護者に語りかけたことによってどんな被害があったのでしょうか?
このことが事件化されたことによる一番の犠牲者は藤田さんです。
藤田先生が定年まで社会科の教師として教育実践を積み上げ、教育活動を通じて生徒たちと培ってきた信頼関係が、公権力によって極めて乱暴に踏みつけられ、子どもたちと先生との信頼関係を、権力が踏みにじったことこそ犯罪であり、当然、反教育的な行為です。
校長がマスコミにテレビカメラで卒業式を放映することを許可しておきながら、一方で来賓の元教員の藤田さんが保護者にコピーを渡した行為をもって『建造物侵入』などとして被害届を出した校長の対応こそ、教育とは無縁の、教育と敵対する行為です。
さらに、生徒たちも深刻な被害をこうむり、現在も被害が継続しており、社会的にも、かつての治安維持法のような、人々の良心と信念に基づいた言論・表現行為を刑罰で縛りつけ心までも凍りつかせるようなチリング・エフェクト効果が表れていると考えます。
裁判長と裁判官におかれましては、憲法で保障された人類普遍の権利である表現の自由を確立させる立場に立ち、大法廷を開いて口頭弁論を行い、世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、憲法と国際人権規約に照らして公正な審理を行い、藤田さんを無罪とするよう要請します。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/7/16)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/15756485.html
藤田さんを支援する会が、16日に第6回最高裁要請行動を行い26人が参加しましたが、いつもながら17人しか入れませんでした。
言論・表現の自由を守る会からは事務局長が参加し、下記の要請書と資料と無罪要請署名を最高裁に提出しました。

【写真:梅雨明けを思わせるような日差しの中、東門から要請会場に向かう参加者】
都立板橋高校君が代弾圧事件について、口頭弁論を開き
憲法・国際人権規約・子どもの権利条約に照らし
世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、公正な審理を行い
藤田さんを無罪とするよう要請します。
憲法・国際人権規約・子どもの権利条約に照らし
世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、公正な審理を行い
藤田さんを無罪とするよう要請します。
2010年7月16日
言論・表現の自由を守る会
言論・表現の自由を守る会
最高裁判所 第一小法廷
櫻 井 龍 子 裁判長 殿
宮 川 光 治 裁判官 殿
横 田 尤 孝 裁判官 殿
白 木 勇 裁判官 殿
金 築 誠 志 裁判官 殿
この事件は、板橋高校の北爪幸夫校長(東京都教育委員会)がマスコミ取材を許可し、テレビカメラマンたちも撮影準備をしていた卒業式で、その開式前に元教員の藤田勝久さんが参列していた保護者にコピーを手渡し声かけしたことを犯罪だとされ、開式がほんの数分遅れたとして『建造物侵入』の被害届が出され、検察が「威力業務妨害」として起訴され、裁判所においても藤田さんの行為が犯罪だとされ東京地裁、高裁ともに罰金刑の不当判決が出されています。
そもそも、事実誤認のこの刑事事件の被害者はいったい誰なのでしょうか。開式前に保護者に語りかけたことによってどんな被害があったのでしょうか?
このことが事件化されたことによる一番の犠牲者は藤田さんです。
藤田先生が定年まで社会科の教師として教育実践を積み上げ、教育活動を通じて生徒たちと培ってきた信頼関係が、公権力によって極めて乱暴に踏みつけられ、子どもたちと先生との信頼関係を、権力が踏みにじったことこそ犯罪であり、当然、反教育的な行為です。
校長がマスコミにテレビカメラで卒業式を放映することを許可しておきながら、一方で来賓の元教員の藤田さんが保護者にコピーを渡した行為をもって『建造物侵入』などとして被害届を出した校長の対応こそ、教育とは無縁の、教育と敵対する行為です。
さらに、生徒たちも深刻な被害をこうむり、現在も被害が継続しており、社会的にも、かつての治安維持法のような、人々の良心と信念に基づいた言論・表現行為を刑罰で縛りつけ心までも凍りつかせるようなチリング・エフェクト効果が表れていると考えます。
裁判長と裁判官におかれましては、憲法で保障された人類普遍の権利である表現の自由を確立させる立場に立ち、大法廷を開いて口頭弁論を行い、世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、憲法と国際人権規約に照らして公正な審理を行い、藤田さんを無罪とするよう要請します。
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/7/16)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/15756485.html
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