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アムネスティが山城博治議長の釈放を求める緊急行動を世界に呼びかけ

2017年02月01日 | 人権
 ◆ アムネスティも山城議長の釈放要求
   沖縄基地反対で拘留3カ月超
(沖縄タイムス)


那覇地裁に向け、アムネスティの声明を読み上げる乗松聡子さん(手前)=30日、那覇市

 【平安名純代・米国特約記者】 国際人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルは26日、基地建設に対する抗議行動で逮捕、起訴され3カ月以上勾留されている沖縄平和運動センターの山城博治議長の釈放を求める緊急行動を始めた。
 深刻な人権侵害にさらされている個人の救済を、政府機関にメールや手紙、ファクスで要請するよう国際的に呼び掛ける取り組み
 アムネスティは、山城議長が悪性リンパ腫で入院していたことを指摘。「象徴的存在の長期勾留で、逮捕を恐れて抗議への参加を控える人が出てくることが懸念される」とも指摘した。
 具体的には安倍晋三首相西川克行検事総長に対し、(1)即時釈放(2)勾留中の適切な医療処置と家族との面会許可(3)表現や集会の自由の権利など被収容者の権利を尊重する国際的義務を果たす-などを求める文書を送るよう呼び掛けた。
 日本支部によると、日本で死刑囚以外の運動家について緊急行動を呼び掛けるのは14年ぶり
 日本支部も27日、検事総長宛てに釈放を求める声明を郵送した。
 アムネスティ・インターナショナルは1961年発足の世界最大の国際人権非政府組織(NGO)で、77年にはノーベル平和賞を受賞している。
『沖縄タイムス - Yahoo!ニュース』(2017/1/28)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-00081748-okinawat-oki&pos=4
  [アムネスティ・インターナショナル日本支部声明]
 ◎ 日本:山城博治さんの速やかな釈放を求める

   2017年1月27日

http://www.amnesty.or.jp/news/2017/0127_6627.html
 沖縄平和運動センターの山城博治さんが公務執行妨害などの罪に問われ、昨年10月17日に逮捕されて以来100日を超える。アムネスティ・インターナショナル日本は、山城さんの勾留が長期に及んでいることに強い懸念を表明する。山城さんは直ちに釈放されるべきである。
 山城さんは2016年10月17日、沖縄県の米軍北部訓練場において、有刺鉄線を1本切ったとして器物損壊容疑で逮捕された。同20日に勾留が決定、同時に公務執行妨害と傷害の容疑で再逮捕された。現在、山城さんは、3つの罪で逮捕・起訴されている。
 当局は、軽微な犯罪での逮捕・勾留・起訴を繰り返している。勾留のためには証拠隠滅の恐れがあるなど必要な要件はあるが、上記の罪の証拠に関して隠滅の可能性は極めて低く、その他の要件についても該当する理由はない。
 国際人権基準は、公判前に釈放することを前提としており、このような拘禁は身体の自由への侵害である。
 さらに、山城さんは、家族とも面会できない状態が続いている。被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)は、定期的に家族および友人の訪問を受けることが許されなければならないとしている(58条1項)。山城さんは、2015年の大病からは回復したものの体調が心配されており、家族の訪問は保障されるべきである。
 山城さんは、沖縄における米軍基地反対運動のリーダーとして、政治信条に基づいて長年にわたって活動してきた。沖縄は、日本における米軍基地の7割が集中する地域であり、基地に関わる問題には、常に政治的な文脈が影響している。今回の逮捕と長期拘禁は、そうした影響の表れであって、日本政府による沖縄米軍基地反対運動の抑圧とも指摘されている。
 アムネスティ日本は、デモや座り込みを含む抗議行動を表現の自由として保障する義務を日本政府が負っていることを想起させ、山城さんの逮捕・拘禁が運動への萎縮効果を生むおそれがあることに懸念を表明する。
 国際社会は、政府による抑圧を防ぐため数々の努力を重ね、自由権規約被拘禁者処遇最低基準規則、ならびに保護原則を作り上げてきた。日本政府は、こうした国際人権基準を遵守すべきである。
 アムネスティは、表現、結社、集会の自由の権利を尊重し保障するよう日本政府に求めるとともに、国際人権基準に則って山城さんを速やかに釈放するよう検察当局に強く求める。
 また、アムネスティは、山城さんが釈放されるまでの間に家族に会えること、必要な医療を受けることができることを求め、国際的な行動を展開する。
以上

 アムネスティ・インターナショナル日本
 2017年1月27日

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