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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

無法者達の珍問答、その1

2004年12月28日 | 増田の部屋
10月26日の都議会文教委員会における右翼偏向都議・古賀俊昭と都教委とのヤラセ珍問答を紹介します。内容は、
1、9月29日都議会における伊沢都議質問に対する誹謗中傷(よっぽど痛  かった!? 彼らの犯罪行為と人権侵害が都議会で暴露されたのですか  ら当然ですが)・・・つまり私・増田と七生養護学校性教育への、根本  がデマに基づく誹謗中傷の言いたい放題で、都教委人事部長、指導部長  (地公法34条「守秘義務」違反男、都個人情報保護条例違反男、都情  報公開条例違反男!?)が、「おおせごもっとも」!?と・・・
2,主任手当の拠出に絡む組合攻撃にかこつけての『主幹』の正当化
3『日の丸・君が代』強制の正当化
4、組合教研集会攻撃
5,教育基本法攻撃(教育基本法改悪やイラク侵略戦争に反対する教員の活  動を政治活動と攻撃    
こんな『法令』の意味さえ知らぬ、知ったかぶりの連中が,自分の痴的レベルを『良識』と思い込んで都教委と癒着し、のさばって、『教育破壊』に精を出している!?

○古賀委員 
福士委員からジェンダーフリーの議論がありまして、本当は、私もいろいろ言いたいことがあるんですけど、今行き過ぎた例を知りたいというような、そういうお考えのようですので、相模原市にソレイユ相模という施設がありますけれども、そこは普通トイレ、便所は、表示する場合、男は黒か青、女性は赤、ピンクとか、そういう色で表示していますけど、これがだめだということで、男性、女性、それぞれのトイレは緑一色に統一したんです。ところが、あわてて入る人がいるものですから、男性が女性の方に入る、女性が男性の方に入るので、これはまずいというので、今は、男性用、女性用と、あえて文字で書いて張り付けてあります。
 こういう愚かしいことを、ジェンダーフリー論者はまじめにやっているわけですね。もつとほかにも例はありますけれども、別の機会に。もし時間があれば、一度見てきてください。それから、女性の図案は、スカートが広がっているのも余りよくないという指摘があって、男性と、ちょっと見た目にはわからないくらいの表示の絵柄なんですね。そういうジェンダーフリーの現実の姿が身近にもありますので、参考までに申し上げておきます。これはまた後、別の機会に、私の方のいいたいことはありますので、議論したいと思います。
  都教委の行政事務のうち、今、焦点となっております幾つかの事案についてこれから質疑をいたします。去る九月二十九日、都議会第三回定例会の一般質問におきまして、井沢けい子議員は、極めて意図的に適正な議会と議員の活動及び行政事務をおとしめる発言を行いました。
 伊沢都議は、足立十六中人権侵害事件と過激な性教育に関する質問の中で、本などで個人情報を公開することによる、三都議が行った人権侵害です、あるいは、これは情報を公開された七生養護学校の当事者への明らかな人権侵害ですと、特定の議員、職員を名指しで、あたかも人権侵害があったかのごとく表現をいたしました。
 この井沢質問につきましては、後日-きょうは議運委員長も、比留間先生、お見えでございますけれども、十月六日に開かれた議会運営委員会理事会でも取り上げられまして、自民党、民主党から、当該表現の取り消しを求める旨の発言がありました。議長に取り扱いが一任されました。議長は、今回の発言は遺憾であるので、井沢議員ご自身により、発言の訂正の手続をとっていただきたいと訂正を求めたことをまずこの場で明らかにしておきたいと思います。
 この件に関しまして確認していきたいと思います。
 東京都議会議員は、議会に地方自治法第百条による調査権などが認められていることから、当然、条例制定などを行うわけでありますので、東京都の公立学校に関する情報の提供を求めることができるというふうに私は考えますけれども、都教委の見解はいかがですか。
○江連人事部長 
地方自治法第百条は、普通地方公共団体の議決機関であります議会に対して、その職責の遂行を十全ならしめるために、普通地方公共団体の事務に関する調査権等の権能を認めているところでございます。議会がその権限を有効に行使するためには、その構成員である議員が、その議員活動として、各種調査や資料収集の行為を行うことが不可欠であり、議会固有の権限に基づき、議員は、そのような権限を背景とした調査活動を行うことができるものとされております。
○古賀委員 
我々にはそういう活動をする権能と義務が課せられているわけでありまして、それを担保するために、地方自治法では調査権などを我々議会に与えているわけです。実際は議会は議員によって構成されておりますから、私たちがそれを行使していくということになる。これは確認させていただきましたけれども、そのとおりだというふうに思うわけです。
 そこで、平成十一年当時、足立区立中学校社会科の教員の処分等に関します情報が東京都教育委員会から東京都議会議員に提供されています。当時、都議が教員の処分等に閲しで情報提供を議会等の活動の一環として求めること、これに対して都教委が情報を提供したことは当然認められるものであったと私は考えておりますが、いかがでしょうか。
○江連人事部長 
 本件情報の提供は個人情報でありますことから、東京都個人情報の保護に関する条例第十条第二項第六号によりまして、情報をチェックする立場にある都議会議員に、行政機関がみずからの裁量により、個人情報の目的外提供として東京都教育委員会が行ったものでございます。
 本件情報の提供は、提供当時、本件教員の処分に関しまして実名で新聞報道がなされ、都議会のみならず、区議会、国会でも取り上げられていた状況を踏まえまして、提供することが相当であると判断したものでございます。
○古賀委員 
この当該教員は、平成十一年当時、処分を受けました。懲戒処分。研修命令も受けています。これはいかなる理由によって行われた処分であり、また、研修命令であったのか。簡潔で結構ですから、説明してください。
○江連人事部長 
お話の教員についての処分は二回行っております。平成九年七月の社会科の授業におきまして、保護者を誹誘した内容を記載したプリントを生徒に配布し、さらに、校長の職務命令に従わなかったということによりまして減給一カ月といたしました。
 二回目は、平成十一年三月、教員という立場を利用しまして、保護者全員に対して、元保護者との係争中の事件に関しまして、自己の一方的な主張を記載した文書を郵送したことによりまして、減給-カ月といたしました。
 次に、研修命令を受けた理由でございますが、当該教諭が所属しておりました区教育委員会から、教員としての資質向上及び生徒、保護者等の信頼を得られる学習指導の改善を図るために、職場外研修の機会を付与するように依頼がございまして、東京都教育委員会で検討しました結果、相当であると判断いたしまして、研修命令を発令いたしました。平成十一年九月から平成十四年三月三十一日まで研修を実施いたしました。
○古賀委員 
 概略はそういうことなんですけれども、文教委員会では、かつてこの議論を行っておりますので、ご記憶の方があるかもわかりませんけれども、ちょっと敷衍してお話をいたしますと、平成九年当時、足立十六中で、学校名をいっておきますけれども、日本とアメリカの両国籍を持った生徒がいたわけです。当該教諭は、反米教育の、いろいろ基地の問題を取り上げて授業を行う。共産党の赤旗にも寄稿したり、非常に熱心に沖縄の米軍基地の存在を批判する極めて偏った内容の教育を行った。
 そこセ、アメリカと日本の国籍を持つ生徒がいたわけですので、その両親が、反米教育の異常さに心を痛めて、その生徒の母親が学校長に相談した。区教委にも質問を行った。そのことから、今度は、当該教諭は、逆恨みになると思いますけれども、学校の授業で、何と、この母親を中傷する印刷物を配るわけです。
 この母親が教育委員会に密告した。チクった。教師がチクりというような言葉も使うわけですね。それから、浅はかな思い上がりというふうに、教師の教育内容に介入しようとしたことを浅はかな思い上がりと、こういう内容の、もっとたくさんあるんですけれども、そういう誹誘中傷するビラを授業で配布した。その生徒は二年生だったんですけれども、非常に心を痛めて、不登校になってしまいました。そこから、この家庭の苦悩が始まったわけですけれども、最終的には、結局、転校したわけです。こういう人権侵害事件があり、本人の反省もない。しかも、当時裁判も行われていましたけれども、授業中に自分は裁判をやっているというような自己宣伝をやったり、そういったことから、処分が行われ、そして、長期の研修が命じられたということです。
 当該教諭は、裁判が非常に好きなんです。処分案件、それから研修命令の取り消しを求めて裁判を起こしております。もちろんいずれもひとりよがりの主張をぶつけるわけでありますので、全部破れているわけですけれども、こういった裁判に訴えているケースがほかにもありまして、都議もその対象となっているわけです。
 以前にも、ある都議が、この教員に裁判で訴えられました。これは街頭演説をやったわけです。この問題を地元で訴えるために街頭演説を行いました。これは、当然、心を痛めた支援者や生徒の学校への復帰を願って協力する人たちでやったわけでありますけれども、その中に自分を誹誘したと。
 平成十二年七月ですけれども、北千住駅前において街頭活動を行ったことをとらえて、損害賠償請求を起こしました。この裁判の結果は、一部教員の主張も取り入れられたんですけれども、ほとんどの部分では負けているわけです。本人は勝ったといっていますけれども、控訴したんですね。勝ったといいながら控訴するというのは大変おかしな話で、裁判所が認めた街頭演説におけるさまざまな主張について、裁判所は、それは名誉棄損に当たりませんよとして挙げているのは、生徒たちが思想統一されるような授業をやっているということはそのとおりだと。学習指導要領の枠の中で授業をやっていない。これもそうだと。教科書を使っていない。これもそうだと。教育は偏向教育であると同時に、教師による親、子どもへの人権侵害事件だといったことも、裁判所は名誉棄損とは認めていません。教師として完全に失格した人格だという主張についても、東京地方裁判所は名誉棄損は成立しないということで、つまり、肝心なところはすべて、この教師は人権侵害を子どもに対して、親に対しても行った。教師としても失格。学習指導要領を守っていない。思想統一するような授業を行っているということは、そのまま裁判所は認めたわけです。そして、本人は勝ったといって、満足しているといっていましたけれども、高裁へこの裁判は移って、高裁でもほとんど地裁の判断を尊重した判決が出て、これで確定したわけです。
 ということで、今回、一般質問の中でこの問題が取り上げられて、聞いておられた方はどういうことが実際にあったのかということが、よくおわかりにならなかったというふうに思いましたので、その流れを皆さんにお話しさせていただきました。
 それから、この教師は今も裁判をまだ続けているのがありまして、結局、東京地裁でも東京高裁でもみずからが自慢げに行った授業が否定的に評価されて、肝心なところでは一切認められなかったということが我慢ならないんでしょうね。ですから、結果は、勝った、満足していると判決を評価しながらも、おさまらない。八つ当たりしたいという心情があるのでしょう。引き続きまた裁判を繰り返しています。
 このように、普通であれば、これだけのことが、教育委員会からの処分もある、議会でも指摘がある、そして裁判でも同様のことが認定されるということになれば、普通はばつが悪くて、人は恥じ入るはずですけれども、この人はそうじやない。今でも教壇を去るどころか、退散すべき教壇にいまだに立ち続けているわけです。

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