ふなしん出資金被害者は、本日最高裁前でビラを配布しハンドマイク宣伝を行い、
第5回目の最高裁要請を行いました。
本日参加原告の平均年齢は84歳!
第5回目の最高裁要請を行いました。
本日参加原告の平均年齢は84歳!
最高裁判所
第一小法廷 横田尤孝 裁判長
最高裁の裁判官のみなさま
2012年4月18日
ふなしん出資金返還訴訟原告団
ふなしん出資金返還訴訟原告団
◎ ふなしん(旧船橋信用金庫)出資金返還訴訟 上申書
1、東京高裁勝利確定分(総額1億24万7,596円)を支払わせました!
私たち原告団は今、支援していただいた行政や団体と個人のみなさんにお礼と共に報告活動をしています。船橋市や習志野市の市民経済部長さんや地域のみなさんから、深刻な景気の落ち込みで明るい兆しが見えない中、地域経済の活性化に寄与する明るい話題だと驚きをもって祝福していただいております。
昨年7月7日、ふなしん出資金裁判の高裁判決で、東京高裁大橋寛明裁判長は、双方の控訴を棄却して44人分被害総額7200万円の支払いを命じた千葉地裁の勝利判決を支持しました。
私たち原告団は、過失相殺も一切認めず地裁判決を維持した高裁判決を勝ち取ったことを重視して、被告に上告を断念させて早期全額返済を実現するために、団として被告のふなしんと元理事ら上告断念を求める手紙を届け、あわせて船橋市長と船橋市市民経済部長、習志野市市民経済部長、商工振興課長を初め、2002年の破たん当時に出資金保護を求める要請を7市長連名で金融庁、経済産業省、千葉県知事、信金中金等に要請していただいた各市の市民経済担当者のみなさんに賛同していただいた結果、被告に上告を断念させ、高裁判決を確定させました。
しかし、その後一向に支払われる様子がなく、弁護団が催促しても「按分について検討中」として支払わない被告に対して、私たち原告団は、すでに確定させた東京高裁勝利判決分の支払いを求めて、内閣府にて総理大臣要請を行った後、今年1月、指導監督庁と当該機関である金融庁と預金保険機構を追求して交渉したところ、東京東信金に船橋信金(ふなしん)の事業が譲渡される際の譲渡契約書に、ふなしん側が裁判で負けて支払いが生じた際には預金保険機構が全額追加補てんする旨明記されていることを突き止めました。
そこで、原告の弁護団が船橋信用金庫清算法人に対して強く支払いを求めた結果、清算法人から原告団の弁護団に支払いについての連絡が入り、高裁勝利分を確定させた44人分の認容額と金利年5分の遅延損害金の支払いについて覚書を取り交わし支払いの運びとなりました。
高裁判決から9か月、破たんから10年2か月目の4月5日に、被告ふなしん清算法人は44人の原告に対して、総額1億24万7,596円を支払い、原告の7割が被害にあった出資金を取り戻しました。
今、私たち原告団は、この成果を確信にして、最高裁に上告している12人全員の完全勝利判決を早期に勝ち取る決意を新たにしています。
2、経済が困窮している被害者の早期救済を!
2000年12月21日以降の出資者の出資金は、ようやく返還されましたが、未だ第一次出資金増強月間の被害者は一人も救済されていません。10年の歳月はあまりにも長く、原告を苦しめています。
自営でクリーニングの取次店を始めた被害者夫妻は、夜昼もなく休日も働きづめで、パートよりもはるかに安い収入で不況の波にあらがうことは極めて困難で、健康が心配です。
3、証拠の全面開示を
今回判明した「支払い義務が生じた際の対応」について、預金保険機構の財務責任者は、船橋信金を東京東信金へ譲渡する際に交わした『譲渡契約書』の中に「対応の詳細について」明記されていることについて、『裁判で敗訴し支払い義務が生じた場合には、被告が、ふなしん清算法人に支払いについて請求し、それに対して東信が支払いを行い、東信がその支払い明細を預金保険機構に請求すれば、預金保険機構が速やかに決裁した後に東信に支払われる』とされているとのことでした。
しかし、この具体的な内容を明示した証拠はまだ手に入っておらず、詳細については不明です。譲渡の際に「別途」と示されている支払いに関する詳細を明記した文書は明示されていません。
本訴訟は千葉地裁段階では国をも被告として訴えていましたが、国が証拠を出してこなかったため、膨大な時間がかかってしまい、なかなか弁論に入ることが出来ず、原告団は支援者と共に証拠開示請求署名を集め、堀内裁判長に提出しましたが、裁判長は開示命令を出さなかったため、提訴から4年後の、2008年5月にやっと証人尋問が開始されました。
原告団の田中昭和前事務局長は、こうして長引かせられた裁判の中で体調を壊し、38度前後の熱が引かない中で、地裁の判決を迎え、勝利集会後に一気に重症化したために、ペイオフを目前にして出資するよう勧誘されたため被害にあった退職金を手にすることなく、2009年の春、70歳で早世されてしまいました。
最高裁では、このように、国が必要な証拠を隠し続けて裁判をいたずらに長引かせていることについての責任も問うべきだと考えます。
4、やはり理不尽な出資金の没収
大蔵省の天下りの大木淳良元理事長は、1999年1月に会計原則が変更され、2年後には有価証券が原価ではなく時価評価に改めるよう発表を知りながら、約40億の有価証券を購入した直後に20億の損失を出し、ふなしん破たんの致命傷となったこの莫大な損失を隠すために、99年10月から第一次出資金増強運動で自己資本比率を上げようとしたことは明らかです。
満期になった定期や退職金など、教育費や子どもの結婚資金、老後の資金を出資金に誘導するために、一般行員にすら経営状態がきわめて悪いこととその原因について説明しなかったために、職員自ら経営に参加することも不可能にしたうえに破たんによって被害者にし、顧客に対しては重大な説明義務違反を犯しています。
同時期、理事長らが7億円ものバックファイナンスによって損失隠しを行っていたことを検査するのが、金融庁仕事です。金融庁が、大木元理事長らの不正行為を早期に発見し、未然に破たんを防止し、甚大な被害を回避すべきでしたが行いませんでした。
地裁判決では2000年(平成12年)12月21日の理事会で、平成12年(2000年)検査の正式結果の報告が行われていたことから、破たんの危険について明らかに予見できたとして、この日以降の出資者のみ救済し、高裁判決もこの範囲でしか認めませんでした。
しかし、高裁では、20億の損失隠しやバックファイナンスについて明らかになっていたのであり、有価証券の損益は信金法に基づくディスクロージャー項目に該当しており、これについての説明もされておらず損失隠しをしていたことは、明らかに出資者に対する説明義務違反です。
また、金融庁の検査は、地域経済を守り育てることが目的ではなく、労働組合の強い信金信組をターゲットにして、つぶしてハイエナのような金融機関の餌食にすることが目的でした。
当時も、企業のリストラが簡単に正当化されてしまう社会風潮の中で、しかも信用金庫業界と金融庁とが結託して金融再編が強行された中で、ふなしんの労働者はあきらめずに立ち上がり、多くの支援者と共に私たち原告団も支援する中で、採用差別事件、支配介入事件、降職人事事件、団交拒否事件をたたかって、それぞれ和解、採用、降格撤回、団交の実施の確約を取っています。
なぜ金融庁は、東信には900億円もの持参金を付けて譲渡しておきながら、2万人15億円の出資金を引き継がせなかったのでしょうか?
譲渡後の今も、東信の職員が、出資金被害者の自宅を訪ねて、出資金の勧誘に来ています。
そもそも、この破たん劇は国とふなしん経営陣と東信が申し合わせて金融再編を強行したものであり、船信の利用者すなわち地元経済の担い手の利益は全く考慮されませんでした。
1、長年にわたって真面目に汗水たらして命がけで働いて貯めた市民の命綱である老後の資金・生活資金を一日も早く返還させるために、調査官の面接を行ってください。
2、国際人権規約を本件に適応するために大法廷に回付して国際人権規約に照らして、出資金の返還を命じる判決を出してください。
3、旧船橋信用金庫の出資金被害者の被害を早期に全面的に解決し、日本政府が国際人権規約を遵守して公正な金融行政の道に踏み出すべく歴史的な判決を出していただきますよう切に望みます。
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/4/18)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/MYBLOG/yblog.html
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