令和5年1月5日
被害者救済新法が施行=悪質な寄付勧誘禁止
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けた被害者救済新法が5日施行され、
法人などによる悪質な寄付の勧誘行為が禁止となった。
違反行為に対する行政処分や刑事罰の規定は公布日から1年後の今年12月までに施行される。
禁止されたのは霊感による知見で不安をあおり、個人を困惑させる寄付の勧誘行為や、
資金調達のために借金するよう求めることなど。
消費者庁は、違反行為が認められて今後も継続すると予測される場合、勧告や命令、公表などの行政処分を下せる。
処分を受けても改善されない場合は、1年以下の懲役や100万円以下の罰金といった刑事罰を科す。
寄付を勧誘する法人側には、寄付者への「配慮義務」が課せられた。
個人の自由意思を抑圧して適切な判断が困難な状態に陥らせたり、個人やその家族の生活維持を困難にしたりすることがないよう求め、
怠った場合には法人名を公表するなどの行政処分を行う規定が設けられた。
同庁は新法施行に当たり、問答形式で解説資料を公表。
マインドコントロール下で寄付をした場合の取り消し権についての規定は新法にないが、
資料では「自分が困惑しているか判断できない状態で寄付をしても、
その状態から脱した後に取り消し権を行使することが可能な場合はあると考えられる」と説明している。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 | e-Gov法令検索
消費者庁のホームページを参照ください。
https://www.caa.go.jp/law/bills/