goo

中国がウクライナ戦争停戦に向け具体的提案

中国がウクライナ戦争停戦に向け具体的提案

 メディアから聞こえてくるのは「ロシア非難とウクライナ支援」ばかりで、ウクライナ戦争停戦への提言やアクションのニュースは皆無だ。このほど、中国がウクライナ戦争停戦に向け具体的提案を行った。メディアは何故もっと中国の和平提案を伝えないのか?!中国の脅威を煽り、アメリカに言われるまま43兆円の大軍拡をしている場合ではない。今現在、戦争で奪われ続ける人命人権の救済こそが急務だ。以下、2/24に中国外交部が発表した「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」を人民網日本語版より掲載する。(伊関)


外交部が「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」を発表
        人民網日本語版 2023年02月24日15:52



外交部(外務省)ウェブサイトに24日、「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」が掲載された。その要旨は以下の通り。

(1)各国の主権の尊重。国連憲章の趣旨と原則を含む、広く認められた国際法は厳格に遵守されるべきであり、各国の主権、独立、及び領土的一体性はいずれも適切に保障されるべきだ。

(2)冷戦思考の放棄。一国の安全が他国の安全を損なうことを代償とすることがあってはならず、地域の安全が軍事ブロックの強化、さらには拡張によって保障されることはない。各国の安全保障上の理にかなった利益と懸念は、いずれも重視され、適切に解決されるべきだ。

(3)停戦。各国は理性と自制を保ち、火に油を注がず、対立を激化させず、ウクライナ危機の一層の悪化、さらには制御不能化を回避し、ロシアとウクライナが向き合って進み、早急に直接対話を再開し、情勢の緩和を一歩一歩推し進め、最終的に全面的な停戦を達成することを支持するべきだ。

(4)和平交渉の開始。対話と交渉はウクライナ危機を解決する唯一の実行可能な道だ。

(5)人道的危機の解消。人道的危機の緩和に資する全ての措置は、いずれも奨励され、支持されるべきだ。

(6)民間人や捕虜の保護。紛争当事国は国際人道法を厳格に遵守し、民間人及び民生用施設への攻撃を避け、女性や子どもなど紛争の被害者を保護し、捕虜の基本的権利を尊重するべきだ。

(7)原子力発電所の安全確保。原子力発電所など平和的原子力施設への武力攻撃に反対する。

(8)戦略的リスクの低減。核兵器の使用及び使用の威嚇に反対するべきだ。

(9)食糧の外国への輸送の保障。各国はロシア、トルコ、ウクライナ、国連の署名した、黒海を通じた穀物輸出に関する合意を均衡ある、全面的かつ有効な形で履行し、国連がこのために重要な役割を果たすことを支持するべきだ。

(10)一方的制裁の停止。国連安保理の承認を経ていないいかなる一方的制裁にも反対する。

(11)産業チェーンとサプライチェーンの安定確保。各国は既存の世界経済体制をしっかりと維持し、世界経済の政治化、道具化、武器化に反対するべきだ。

(12)戦後復興の推進。国際社会は紛争地域の戦後復興への支援措置を講じるべきだ。中国はこれに助力し、建設的役割を果たすことを望んでいる。(編集NA)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「大阪城のこま犬の正しい由来と日中不再戦の決意が明記された説明板設置を求める要望」についての大阪市との協議の議事録

「大阪城のこま犬の正しい由来と日中不再戦の決意が明記された説明板設置を求める要望」についての大阪市との協議の議事録

公開されている議事録を以下転載します。
なお、議事録は大阪市のホームページにも掲載されています。
大阪市ホームページ
大阪市:大阪城狛犬会 (osaka.lg.jp)←クリックしてご覧ください。

「大阪城狛犬会」との協議等議事録(要旨)

              経済戦略局観光部観光課

1 日 時 令和4年 12 月 14 日(水)
     午前 10 時 30 分~午後 12 時 30 分まで
2 場 所 本庁舎地下1階 第1共通会議室
3 団 体 名 「大阪城狛犬会」
4 協議等の趣旨 「大阪城のこま犬の正しい由来と日中不再戦の決意が明記された説 明板設置を求める要望」について
5 出 席 者
 (団体側)
   代表者 他9名
 (本 市)
   経済戦略局 4名
6 議 事 「大阪城のこま犬の正しい由来と日中不再戦の決意が明記された説明板設置を求める 要望」について

団体要望概要

・ 狛犬は日中戦争の戦利品として日本に略奪されたものである。昭和 59 年(1984 年) の設置当初は、この詳細な経緯は分かっていなかったが、調査の結果、平成 12 年(2000 年)ごろに明らかとなった。日中国交正常化 50 周年という節目の今こそ、正 しい史実に基づいた、詳しい説明が必要であると考える。大阪市が説明板を設置した 時点で、狛犬の出自(日中戦争の戦利品として日本に略奪されたものであること)に ついては、詳細が判明していない状態であった。よって、新たに説明文の修正が必要 だと認識している。(意見のみ)

① 正しい史実を踏まえ、また国際的な観点、SDGs の観点で、案内板を世に出して恥ずかしくない内容にして欲しい。
・ 中国総領事館と調整したというが、これは日本の側の問題だ。昭和 12 年(1937 年)7 月 29 日に日本軍が天津市を空爆した際に天津市庁舎前にあった狛犬が爆風で倒壊して いたものを略奪してきた。その際には多くの天津市民が無差別に虐殺されている。大阪城の狛犬は日本軍による戦争犯罪の動かぬ証拠だ。この史実を説明板に銘記し、アジアの人々や我々の子孫に伝えていくことは行政の責任であり義務ではないのか。中国総領事館と調整したしないの問題ではない。(意見のみ)

② 平成 26 年(2014 年)の市会では、我々の陳情が不採択となったが、大阪市経済戦略 局はその際、市会に対して新たに明らかになった略奪の歴史事実について詳しく説明 していない。 他の案件とまとめて一括採択をしており、まともな審議は行われていない。参加議員 は不採択の理由すら明らかにしていない。

③ 「狛犬は日中戦争の戦利品として日本に略奪されたものである」という史実につい て、大阪市がどのような認識を持っているか教えて欲しい。

④ 現在の案内板に記載されている「日中戦争の際に日本に運ばれ」という表現につい て、経済戦略局としてはどういう意味として理解しているのか。「お金で買った」、 「奪った」、「贈られた」、この3つの意味のうち、どの意味で捉えているのか


⑤ 平成 21 年(2009 年)に説明版の文章を変更した際には大阪市議会の承認を得ていな い。説明板の文章の変更は行政裁量でできるのであり、平成 26 年(2014 年)に大阪 市議会が陳情を不採択にしたことは、今回、説明板を変更できない理由にはならない のではないか。

⑥ 現在の案内板の文言を変えない、というのは、松井市長から指示があったものなの か。

⑦ 「大阪市職員基本条例」には「第 4 条3 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の 利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まねばならない。」「第 4 条4 職 員は、市政の透明性の確保に努めるとともに、自らの職務に関し説明責任を果たすように努めなければならない。」とあるが、大阪市職員基本条例と「団体との協議等の もち方に関する指針」とは、法的にどちらが上位か?

本市説明概要

① 平成 21 年(2009 年)に、大阪城の魅力向上のため歴史案内板を整備する事業の一環 として、本件案内板についても、設置当時の中国総領事館調整などの経過を踏まえ て、当初の文意を変えずに寸法等の追記等を行った。本市としては、現在の案内板に 記載された説明文が、分かりやすく適切なものであると考えている。

② 平成 26 年(2014 年)に提出された陳情については、陳情書に、貴団体で認識している 「新たな史実」についても記載されているため、その点も大阪市会には説明している。そのうえで、大阪市会により不採択とされ、案内板について内容の変更を行うべきではないと判断された。本市としても、審議結果を踏まえ、文言の修正に対応する ことはできないと判断している。

③ 今回の要望においては、貴団体で認識している史実に対する本市の認識について問われているものではなく、案内板の内容を変更するかどうかについて問われていると判断したため、これに対する回答を行ったものである。

④ この場は、『団体との協議等のもち方に関する指針』に基づいて実施している。同指 針では「文書で回答した項目のうち、協議等を行う必要がある項目」を協議項目として定めているため、協議項目以外についての回答はできかねる。 貴団体で認識している史実に対する本市の認識はどういったものか、という質問については、新たな要望となるため、再度文書により提出いただき、改めて文書にて回答 を行うことになる。

⑤ 平成 21 年(2009 年)は、案内板の補修にあたり、より分かりやすくすることを目的 として、設置当初の文意を変えずに寸法等の追記等を行ったもの。当時、議会の承認 をえたかどうかについては現時点で分からない。平成 26 年(2014 年)の陳情書の審 査においては、平成 21 年(2009 年)の補修の経過を踏まえ、大阪市会に説明を行っている。

⑥ 案内板の内容に係る事項について、市長から指示は出ていない。

⑦ 「大阪市職員基本条例」が上位である。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )