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尾崎豊 彼 /橋下徹・憲法への暴言 人類の「血の塊」を冒涜する

2012-03-09 | 尾崎豊 没後20周年
尾崎豊 彼



 橋下氏 憲法へのあきれた暴言   

「憲法9条とは、突き詰めると平和には何も労力がいらない、自ら汗はかかない、そういう趣旨だ」などという橋下徹大阪市長の発言は、憲法9条の基本的な理解を欠いた、同氏が弁護士とは思えない浅はかな発言です。

 9条は、「平和に努力はいらない」などという立場ではなく、侵略戦争の反省を明確にし、アジア諸国との信頼関係回復の積極的努力を前提にしています。憲法の前文でも全世界の人々の平和的生存権を明記したうえで、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」としています。9条は、世界平和の実現と貧困撲滅のためのさまざまな実践と結んで、「武力なき平和」を目指すものなのです。

 橋下氏は、「9条がなかったときは、他人のために汗をかこう、場合によっては命の危険もあるかもしれないけど、そういう負担もせざるを得ないとやっていた」とものべます。しかし、9条がなかった戦前の日本は、実際は「汗をかく」どころか、軍人勅諭(ちょくゆ)にみられるように「死は鴻毛(こうもう)より軽し」とされ、国家によって強制的に命を投げ出すことが求められたのです。

 橋下氏の議論は、軍事力を海外に派兵し、「血を流す」ことなしには評価されないという、自民党流の9条攻撃=「一国平和主義」を繰り返しているにすぎません。 (中祖寅一)

(赤旗日刊紙2012・3・7)


『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』
 反ナチス行動で知られるマルティン・ニーメラーによる詩。

~彼らが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった、(ナチの連中が共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった、)
私は共産主義者ではなかったから。

社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった、
私は社会民主主義ではなかったから。

彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、
私は労働組合員ではなかったから。

彼らがユダヤ人たちを連れて行ったとき、私は声をあげなかった、
私はユダヤ人などではなかったから。

そして、彼らが私を攻撃したとき、
私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった。~


日本国憲法 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国憲法の3原則
国民主権
基本的人権の尊重
平和主義      

日本国憲法第九条〔戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認〕

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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