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選挙期間中の政治活動の制限について

2018-07-24 22:22:31 | お知らせ

選挙運動と政治活動は、公職選挙法上、理論的には明確に区別される概念となっています。 政治活動とは、「政治上の主義施策を推進し、支持 し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推 薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的 として行う直接間接の行為の中から、選挙運動にわ たる行為を除いた一切の行為」をいい、文書図画そ の他言論により政治活動を行うことは、集会、結社 及び言論、出版その他の表現の自由として、憲法で 保障された基本的人権の1つとされています。 一方、選挙運動は、「特定の選挙について、特定の 候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる ために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と定義 づけられていますが、選挙の腐敗防止、候補者間の 平等確保、金のかからない選挙等、選挙の公正と自 由を確保するため、公職選挙法により厳しく規制さ れています。 このようなことから、選挙運動に対する規制と同 様の規制を、選挙運動と関係のない政治活動に対し て加えることは、本来的には、憲法で保障された基 本的人権の制限となり妥当ではないといえます。 しかし、政党その他の政治団体が、選挙運動にわ たる活動を厳格に規制されている選挙運動期間中に おいて、選挙運動にわたらない政治活動を行ってい たとしても、実体的には極めて選挙運動に紛らわし いものもあり、選挙運動と政治活動は区分し難いも のです。 したがって、政党その他の政治団体の選挙運動に 対してのみ規制を加えることは、選挙の公正と自由 の確保の見地からみて必ずしも充分とはいいがたい ことから、基本的人権の1つである政治活動につい ても、その合理的制限として、公職選挙法は、選挙 運動にわたらない政治活動をも、選挙運動規制の補 完として規制しています。 次に、政党その他の政治団体の選挙における政治 活動の適用対象や規制される政治活動の方法等につ いて以下に触れていきます。 1.適用対象 選挙における政治活動の規制の対象となるのは、 「政党その他の政治活動を行う団体」です。したがっ て、個人の行う政治活動は、規制の対象外であり、 たとえ選挙期間中といえども選挙運動にわたらない 純然たる政治活動は、それが個人の活動として行わ れる限り全く自由に行うことができます。 次に、「政党その他の政治活動を行う団体」とは、 「政治活動」を行う団体をすべて含みますので、政治 資金規正法第3条第1項に規定する政治団体のみな らず、副次的に政治目的を有するような経済団体、 労働団体、文化団体等をも含みます。 2.政治活動の規制される選挙の種類 政治活動の規制を受けるのは、次の①~⑥の選挙 です。 ①衆議院議員の総選挙、再選挙及び補欠選挙 ②参議院議員の通常選挙、再 欠選挙及び増員選挙 ④指定都市の議会の議員の一般選挙、再選挙、補 欠選挙及び増員選挙 ⑤都道府県知事の選挙 ⑥市長の選挙 しかし、例えば、連呼行為や、掲示又は頒布する 文書図画へ当該選挙区の特定の候補者の氏名又は氏 名が類推される事項を記載すること、国又は地方公 共団体が所有し又は管理する建物において文書図画 (新聞紙及び雑誌を除く)の頒布をすることは、公職 選挙法第201条の13の規定により、町村の議会の選 挙を含むすべての選挙において行うことはできませ ん。 3.政治活動規制の時間的場所的範囲 規制の時間的範囲は、選挙の期日の公示の日から 選挙の当日までの間であり、場所的範囲については、 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙にお いては全国を通じて規制を受けますが、その他の規 制を受ける選挙については、それぞれの選挙の行わ れる区域においてのみ規制を受けます。 4.規制される政治活動の方法 規制される政治活動は、態様や効果の点において、 選挙運動と紛らわしい次の①~⑩の方法によるもの が規制されます。 したがって、それ以外の手段による政治活動は、 いかなる選挙の期日の公示の日から選挙の当日まで であろうと、また、いかなる政党その他の政治活動 を行う団体であろうと全く自由に行うことができま す。例えば、政党その他の政治活動を行う団体が、 規制を受ける選挙の期日の公示の日から選挙の当日 までの間に、新聞紙又は雑誌による広告や、テレビ 等による政治活動は、選挙運動にわたらない限り、 何ら規制されません。 ①政談演説会の開催 ②街頭政談演説の開催 ③ポスターの掲示 ④立札及び看板の類の掲示(政党その他の政治団 体の本部又は支部の事務所において掲示するも のを除く) ⑤ビラ(これに類する文書図画を含む)の頒布 ⑥政策の普及宣伝(政党その他の政治活動を行う 団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフ レットの普及宣伝を含む)及び演説の告知のた めの自動車及び拡声器の使用 ⑦機関新聞紙及び雑誌に選挙に関する報道、評論 を掲載して頒布し、又は掲示すること ⑧連呼行為 ⑨掲示又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を 除く)における特定候補者の氏名等の記載 ⑩国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物 (専ら職員の居住の用に供されているもの及び公 営住宅を除く)における文書図画(新聞紙及び 雑誌を除く)の頒布(郵便等又は新聞折込みの 方法による頒布を除く) 以上の内容を踏まえ、設問について回答していき ます。 まず、府議会議員選挙の選挙は府内全域で行われ ることから、甲、乙ともに、府議会議員選挙の選挙 の期日の公示の日から選挙の当日までの間、府内に おいて、上記①~⑩の政治活動を行うことはできま せん。 しかし、甲については、府内の全選挙区を通じて 3人以上の所属候補者を有し、大阪府選挙管理委員 会により所定の手続きを経て確認を受けた場合、確 認団体として、公職選挙法第201条の8第1項各号の 規定により次の①~⑥の政治活動を行うことができ ます。この確認団体は、政党以外の政治団体でもな ることができますが、政治資金規正法第6条による 届出をしていることが必要です。 ①政談演説会の開催(所属候補者数の4倍に相当 する回数のみ) ②街頭政談演説の開催(停止した政治活動用自動 車の車上又はその周囲) ③政治活動用自動車の使用(1台+所属候補者の 数が3人を超える場合は、その超える数が5人 を増すごとに1台) 自治大阪/ 2010 - 9 11 ④政治活動用のポスターの掲示(1選挙区毎に長 さ85cm×幅60cm以内のものを100枚以内+当 該選挙区の所属候補者の数が1人を超える場合 は、その超える数が1人を増すごとに50枚) ⑤立札及び看板の掲示(政談演説会の告知のため に使用するもの(1の政談演説会ごとに5以内) 及びその会場内で使用するもの、政治活動用自 動車に取り付けて使用するもの) ⑥ビラの頒布(2種類以内) なお、確認団体が使用できるポスターやビラは、 所属候補者の選挙運動のために使用することができ ますが、特定候補者の氏名又は氏名が類推されるよ うな事項を記載することはできません。したがって、 ポスターに、「甲党候補者に1票を」と記載すること はできますが、「甲党候補者○○に1票を」と記載す ることはできません。 このように、特定の選挙の期間中においては、一 定の政治活動に制限が加えられることになり、例え ば相当以前から政談演説会を予定していた場合や、 従来から定期的に政治活動として宣伝活動を行って いる場合にも、その予定日が特定の選挙の選挙期間 にあたってしまった場合には、確認団体制度の適用 を受けない限り、当初予定していた時期で実施する ことができないといったケースも起こりえます。 (大阪府総務部市町村課選挙グループ)

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