名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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県が鳥取市の認可外保育施設に業務停止命令

2014-12-29 | 労働ニュース
県によりますと12月12日に匿名の女性から、園長が園児をたたいていると通報がありました。これを受け、県が調査したところ、園長が多い日には2、3人の園児の顔やしりをたたいていたということです。また必要な配置数よりも職員が少なく、勤務していた日があったこともわかっています。園長は「ポンと押したことはあるが、虐待の認識はなかった」と話しているということです。県は今月4日にこの保育園を立ち入り調査していて、保育室などが不衛生だとして改善するよう、指導していました。

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年末年始に「有給休暇」を取得せよ――こんな会社は「ブラック企業」と呼ぶべきか?

2014-12-29 | 労働ニュース
この年末年始休暇の平日分について、有給休暇の取得を会社から求められている人もいるようだ。ネットの相談サイトには「有給休暇がすぐになくなってしまいます」「このような有給休暇のとりかたは有りでしょうか?」という疑問が投稿されていた。


カレンダー上は「平日」ということであれば、こうした有給休暇の取り方を会社から指示されても、逆らうことはできないのだろうか。それとも、こんな指示をする会社は「ブラック企業」と考えたほうがいいのか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。

●取りたいときに「自由に取れる」のが原則

「年次有給休暇(有給休暇)の取得は労働者個人の権利です(労基法39条)。理由のいかんを問わず、取りたいときに自由に取れるのが原則です」


野澤弁護士はこのように述べる。では、年末年始に有給休暇を取るよう、会社が指定してもいいのだろうか。


「労働者の権利である有給休暇の取得時期について、使用者が自由に指定することはできません。使用者が勝手に、正月休みを有給休暇に指定することは、労働基準法に違反します」


ただ、一定の条件を満たした場合、会社が有給休暇取得の時期を指定できる制度があるようだが・・・。


「『計画年休制度』のことですね。


これは、一定の条件のもとで、労働組合もしくは労働者の代表と使用者が、書面による協定を結べば、労働者個人の年休権行使を拘束することができるという制度です」


それでは、やはり会社が年末年始を「有給休暇の取得時期」として指定しても、問題ないのか。


「たしかに、こうした労使協定で『正月休みに有給休暇を消化する』と定めれば、それは有効です。


ただ、『計画年休制度』はあくまで、有給休暇取得を促進するためを設けられた制度です。


有給休暇がなかなか消化できない理由として、同僚や上司、職場の雰囲気への気兼ねから取得をためらう傾向があることから、この制度が導入されました。


『正月休みに有給休暇を消化する』といった労使協定を結ぶことが、有給取得を促進するという計画年休の制度趣旨に合致するのかは、おおいに疑問です」

●会社自体が正月休みなのに「有給休暇」を取得する意味は?

そもそも、年末年始はオフィスや店舗自体を閉めている会社も多いだろう。


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女性ADセクハラ問題「民放在京キー局大物幹部」打ち切りか

2014-12-29 | 労働ニュース
今回のT氏の降板理由について、別の局関係者は次のように打ち明ける。
「今年に入り、T氏にセクハラの被害に遭ったという若い女性ADが、本社のコンプライアンス室に駆け込んだんです。局内では現在も箝口(かんこう)令が敷かれ、極秘に扱われていますが、セクハラを超えた悪質な行為もあったそう。彼は妻子持ちという話で、とにかくセクハラの常習犯で被害者は1人や2人ではないとか……」

局内で起きたセクハラ事件が社外に洩れ明るみに出れば、会社の信頼は失墜する。そこで局側が進めたのが被害者との示談だったという話が浮上している。

「被害者が警察に被害届を出せば事件化されて問題が大きくなる。そうなれば23年続いた特別番組は消滅する可能性も出てきます。本来、中立な立場のはずのコンプライアンス室でさえ、破格の示談金を用意して、社運をかけて被害者と交渉に当たっているとの噂ですから、かなりの大事ですよ」(

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「職場の近くに引っ越して」と言われた・・・勤め先の指示にしたがう必要はあるのか?

2014-12-29 | 労働ニュース
職場の近くに住んでほしい——。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、勤め先からこんな風に言われて困っているという男性の相談が寄せられた。


男性は大学の教員で、自宅から大学まで新幹線で1時間半、在来線で2時間半ほどかかる。通勤時間が長いのだが、「なるべく今の自宅から通勤したい」と考えているそうだ。


ところが、大学側は、大学の近くに住んで、そこに住民票を移すように求めているという。とくに理由の説明はなく、「最近採用した人には、皆そうしてもらうことになっている」と言われたそうだ。


このような場合、勤務先の要請にしたがって、引っ越す必要があるのだろうか。労働問題にくわしい高木由美子弁護士に聞いた。

●どこに住むかは従業員の「自由」

「引っ越しを強制するのは、従業員の『居住移転の自由』を侵害する行為です。


居住移転の自由は、憲法で保障されています。私企業や私的団体であっても、憲法で保障されている権利を侵害するような行為は、原則として認められません。今回の相談者も原則として、勤務先からの引越命令を拒否することが可能です。



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長時間労働削減を 沖縄労働局、来月改革本部を始動

2014-12-29 | 労働ニュース
県の労働力調査によると、県内企業の中で週60時間以上の長時間労働者は2013年には全体の6・5%に当たる4万1730人(推計値)いた。全国では8・8%に上り、30代など働き盛り世代に多いという。政府は長時間労働者の割合を08年の10%から20年までに半減させる目標を掲げており、県内でも5%への減少を目指している。
 また労働局によると、県内企業のうち労働基準法違反である賃金不払い残業が確認された割合は、11年15・1%、12年12・5%、13年15・5%で推移。職場のいじめや嫌がらせの相談件数は11年321件、12年450件、13年483件と増加傾向にある。
 労働局は今月26日に「働き方改革」推進本部を設置しており

長時間労働削減を 沖縄労働局、来月改革本部を始動
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