弁護士ドットコム2014年02月09日 14:00
●トラブルの解決案が「審判」として示される
「労働審判は、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人からなる『労働審判委員会』が、企業と労働者の間に立って、問題を解決する制度です。
いわゆる『ふつうの裁判』(民事訴訟)と、裁判所を利用した話し合いである『調停』とを、足して2で割ったような制度だと考えていただくと良いでしょう」
古川弁護士はこのように切り出した。詳しく説明してもらおう。
ブラック企業で悩む労働者の「武器」になる? 「労働審判」はどんな制度なのか
●トラブルの解決案が「審判」として示される
「労働審判は、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人からなる『労働審判委員会』が、企業と労働者の間に立って、問題を解決する制度です。
いわゆる『ふつうの裁判』(民事訴訟)と、裁判所を利用した話し合いである『調停』とを、足して2で割ったような制度だと考えていただくと良いでしょう」
古川弁護士はこのように切り出した。詳しく説明してもらおう。
ブラック企業で悩む労働者の「武器」になる? 「労働審判」はどんな制度なのか