那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

飯塚宏裁判官の難癖を論破した思い出

2016年01月03日 | 思い出の記

 

ブログを読む前に集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531

また「春名先生を囲む会」への提案に共鳴される方は私のメルアド wasaburo@hb.tp1.jp までメールを送ってください。特にアイム南の元職員の峯尾さん、殿塚さん(この二人は囲む会に賛同されていました)畑さんはもしこのブログを読んでいたらメールを下さい。また上記3名をご存じのかたもメールをお願いします。

今日は違う話をするつもりでしたが、昔作っていたHPをアメリカ製の魚拓で復元した文章の中に非常に面白い文章を見つけたのでここで公表することにします。この裁判は結果的に創価学会の工作員を最高裁まで追い詰めたものの、事実審理もないまま3行判決で敗訴しました。しかし飯塚宏裁判官は、八王子駅北口での街宣で、この一カ月の間に創価学会から1千万から2千万の金を受け取り魂を売ったに違いない、悔しいなら私を名誉棄損で訴えろ、という挑発に乗らなかったために地方の家庭裁判所へ左遷されました。

創価学会に魂を売った
東京地裁八王子支部裁判官・飯塚宏らを糾弾する

同時進行裁判実況報告


織田氏の犯罪

   以下、織田氏の犯罪事実を証拠に基づき証明する。

{織田氏が平成20年1月12日に東京地裁八王子支部に提出した「答弁書」(甲第3号証)には、12か所の名誉毀損と2か所の偽証がある} 

以下それを示す織田氏の記述を「 」内に青字で示す。

名誉毀損1「那田氏の経歴を読むと20歳になっても勤労精神を全く持たず親の送金で乱れた学生生活を送り」

 20歳は大学生の時代であり勤労すべき時ではない。地方出身者が親から送金を受けるのはごく一般的なことである。乱れた学生生活の事実証明とその記述の公益性がない。よってこの文章は名誉毀損である。

名誉毀損2「他人の力を借りて普通人の2倍の年月をかけて大学を卒業しています」

 私は大学卒業に関係して一切他人の力を借りておらず、また2倍の年月をかけて卒業してもいない。私のホームページ(http://www.geocities.jp/nada123jp/)の「私の略歴」に明記しているとおり「対人恐怖症に伴うパニック障害」のために語学の授業に出ることができなくなり2年間留年したのが真実である。織田氏の記述は虚偽に基づく名誉毀損である。

名誉毀損3「修士論文は友人の助けを受けて作成しています」

これも虚偽に基づく名誉毀損である。「私の略歴」および『超絶全面批評』のエッセー「牧野さんの家のほうへ」に明記している通り、修士論文提出日に先輩の奥村賢氏が論文の「印刷」を手伝ってくれただけである。

名誉毀損4「学生時代から女遊びが激しく現在もキャバクラに遊び」

 私は若い頃女性に好かれたので一般人よりは多くの恋愛体験があるが、それを「女遊びが激しく」と表現することは名誉毀損である。また、織田氏はキャバクラを性風俗と勘違いしているようだが、少なくとも東京のキャバクラの大半は「時間制のクラブ」として一流企業も接待に使う健全な社交場である。私が贔屓にしている店など、酔客がホステスの手を握っただけでも男子店員が注意し、言うことを聞かないと出入り禁止にする。織田氏は無知なのか、あるいは関西に多いと聞く「お触りキャバクラ」を想像しているのだろう。

 なお私がキャバクラに通い出したきっかけはホームページに掲載しているエッセー「さらばキャバクラ」に書いているとおり、私の鬱病治療の主治医が「一人で飲むよりはキャバクラなどでお喋りをして飲んだ方がストレス発散になりますよ」とアドバイスをしてくれたからである。

名誉毀損5「些細なことで妻を殴り顔にあざを作るなど正常な大学講師とは思えない生活をしています」

 これは私自身が自分のホームページの掲示板に妻を殴った事実を投稿したことを捉えて絡んでいるのだが、夫婦喧嘩をしない夫婦など世の中に存在せず、まして自分で公表しているのだから「いかにその喧嘩が深刻でないか」の証しである。夫婦喧嘩をしたから「正常な大学講師とは思えない」というのは名誉毀損であり、大学講師を神様だとでも思っているのか、相当に異常な決め付けである。

名誉毀損6「原告満留は過去に、尚史氏は最近、精神的不安定な状態にありました。私は原告二人が現在、正常な精神状態かと疑問をもちます」

 これなど名誉毀損の典型的な文章である。母は30代に更年期障害と料亭経営の忙しさのためにノイローゼ状態になり、それを機にある宗教に入信したが、それ以後は全く健康そのものである。私は鬱病(抑鬱性神経症)治療を15年以上続けているが、鬱病は別名「英雄病」とも言われ、知的レベルの高い完全主義性格の人間が強く自己呵責するために罹る病理である。また統計では3人に1人が鬱病予備軍と言われ、「心の風邪」とも呼ばれる。

名誉毀損で提訴された被告が、原告を精神異常者扱いするなど、織田氏の人格の下劣さを雄弁に示す一文である。

名誉毀損7「訴状には那田氏の社会的地位として多くの資料が添付されていますがこの内容を精査してください。私は現在の日本の映画制作技術水準に照らしてこの資料から価値を見つけることが出来ません」

 特に看過できないのがこの一文である。

織田氏は私の論文批評をただの一本も読んでいないのに、価値がないと断定している。偽証の上に名誉毀損を立証する文章である。

 私の論文批評は、日本映像学会会員しか購読できない「映像学」、および「映像学国際版(ICONICS)」、10数年前に廃刊になった「月刊イメージフォーラム」誌、またこの10年以上休刊している実験映像誌「Fs」に掲載したものが全体の99%を占めており、織田氏には絶対に入手できないものばかりである。

 さらにまた、私は前衛映像、実験映像のスペシャリストであり、アカデミックな教育を受けた映画研究者ですら理解不可能な特殊な領域を専門としており、元々街の写真屋さんである織田氏には、たとえ私の論文等を読んでも評価する能力はない。

 さらに織田氏は自分が写真やビデオ制作に携わっている関係から「現在の日本の映像制作水準に照らしてこの資料から価値をみつけることが出来ません」と述べているが、私の論文批評等を少しでも読んだものなら、このような的外れなことは書かない。なぜなら大学における映像教育は「研究者」と「制作者」が明確に分離されており、私は研究者だから「制作」には一切タッチしていないのである。従って私の論文批評等は全て理論と歴史の研究に限られている。

 織田氏は私の研究を全く読んでいないにも関わらず、価値がない、と決めつけている。良識ある人間にはとても書けない異常な文章である。

名誉毀損8・9「また那田氏は現在、早稲田大学で講義をしていません。東京工芸大学でも今年度の講義はなくなっています。その実態を彼の掲示板から推察できると私は考えます」

 文脈から現在私が早稲田大学で教えていない理由は、私に落ち度があったからだ、と受け取れる名誉毀損の文章である。

 これも織田氏の無知ゆえの記述であり、「非常勤講師は低賃金労働者なので基本的に3年以上連続して雇用してはならない」という規則を早稲田大学は守っているだけのことである。このことは私に講師依頼があった段階で伝えられており、私は早稲田大学第一文学部で3年、同第二文学部で3年、同理工学部で4年教え、最初の契約の通りに現在同大学での教職を離れているにすぎない。

 また「東京工芸大学でも今年の授業は無くなっています」との記述も偽証に基づく名誉毀損である。東京工芸大学芸術学部は経費節約のために本年度から大幅に教師の数を減らしたが、私の場合は昨年末の段階でいち早く口頭で講義依頼を受け、今年に入って正式文書で改めて講義依頼が届き私は承諾の書類を送っている(必要ならば証拠を提出する)。

 「名誉毀損7」といい、この記述と言い、織田氏は平然と嘘をつき、その嘘を根拠として私の名誉を毀損することを繰り返している。私はこれほど悪質な人間に出会ったことがない。

名誉毀損10「那田氏はなんども自分の講義が学生に好評であり名物講義だと自分の掲示板に掲示してきましたがこの掲示は那田氏の授業が学生に不評でありよい授業が出来ていないことを如実に証明しています」

 これは東京工芸大学で私の授業の学年末レポート提出者の中の一人を、私が掲示板で批判した文章を捉えて絡んでいるものである。昨年私は悪性の風邪で2度休講し、車で通勤中事故渋滞のため30分ほど遅刻した。それに対してある学生が「こっちは金を払っているのだから休むな。渋滞などいいわけにもならない」と書いたので、私は「病人に這って出ろというのか。事故渋滞で車が動かないのにどうやって大学に行けばいいのだ。相手の事情を理解せず自分の都合ばかり主張する人間は、表現者以前に人間として失格だ」との旨を書いた。これは当たり前の理屈を言ったまでで、教育者として当然の発言である。

 織田氏は私の授業が不評だと書いているが、明らかにこれは虚偽に基づく名誉毀損である。私の授業は東京工芸大厚木校舎では人気NO1であり、先輩から後輩へ「那田先生の授業だけは受けろ」と言い伝えられてきた名物授業である。(必要なら証拠を提出する)

名誉毀損11「また東京工芸大学では那田氏の講義を受講した留学生が受講後のレポートを一人も提出していないとも掲示しています。賢明な留学生が一人もレポートを提出しないのはどうしてでしょうか。彼らはこの講義を授業と認めていないのではないでしょうか」

 これもまた虚偽に基づく名誉毀損である。

私は「留学生の優れたレボートを見たことがない」と投稿したが、留学生が一人もレポートを提出しないとは書いていないし、またそのような事実もない。

 「賢明な留学生」というのは織田氏の無知に基づく思い込みにすぎない。留学生の99%は中国人か韓国人だが、アジアでは日本以外の国は「前衛映像」「アヴァンギャルド映像」を受容した歴史がないため(前衛芸術は文化爛熟期に生まれる)、留学生にとって私の授業は高度すぎて理解できない、というのが実態である。

 そういう事情も知らず、私の講義を「授業と認めていない」と記すのは、悪意以外の何物でもなく、明らかな名誉毀損である。

名誉毀損12「こらから日本の映像文化に大きく寄与するであろう学生が退廃した生活を送る那田氏の映画制作技能の伴わない講義を受けることを私は強く危惧するものであります」

 これも悪意に基づく名誉毀損であり、私の生活が退廃している事実の証明と、それを答弁書に書き記すことの公益性を証明していただきたい。

 また織田氏は自分が写真・ビデオの制作を手掛けているために「映画制作の技能を伴わない講義」と批判しているが、前述の通りこれは大学の授業システムを理解していない織田氏の無知と、異常なまでに自己中心的人格に由来する妄言である。

 

 本来「女郎屋投稿」の公益性と事実の真実性を証明すべき答弁書において、それらを無視し、このようにひたすら私の名誉を棄損し、平気で嘘をつく織田氏の「特異な人格」を裁判官殿はご確認頂きたい。

 さらに異常なことに、これほどに研究者・教育者としての私の名誉を棄損しながら、答弁書の終わりに「私は過去に那田氏の授業および研究を一度も批判したことが無いことを重ねて申しそえます」と書いているのである。この文章は常人の理解を超えている。

 同じ答弁書の冒頭部分でも、「女郎屋投稿」を詫びるどころか我が家が女郎屋であった旨を証拠も示さず重ねて主張した後に、「掲示目的(那田尚史注:女郎屋投稿をした目的)は専ら原告二人を中傷する目的ではありません」と記している。

 通常の人間には理解できない論理の破たんであり、織田氏は「嘘をつくことに対する良心の呵責」が完璧に欠如している。

(中略) 

名誉毀損13「大学講師の名誉はそれなりの行動が条件で保障されるものです。告訴直前に不利になる掲示を削除してもいたるところに破綻した生活が見えてきます。ふしだらな掲示をやめないと那田氏の将来は無いと私は心配しました」

 これも虚偽の上に虚偽を重ねた名誉毀損である。「破綻した生活」「ふしだらな掲示」というのは、前後の文脈から私がキャバクラで飲んだりコンパニオンを口説いたりしたことを示すと思われるが、私立大学非常勤講師は「私人」であり、私人である大学講師が違法行為でない限り何をしても自由のはずである。織田氏の指摘する理由で講師が大学を首になれば、当然不当解雇として大学側が敗訴だろう。織田氏は常識そのものが欠如している。

 「ふしだらな掲示をやめないと那田氏の将来は無いと心配しました」と、まるで織田氏は私に対して親心で注意をしたかのように書いているが、親心で「女郎屋の息子には大学講師の資格はない」と罵る人間がいるだろうか。これも完全に論理が破綻した言い訳、虚偽にすぎない。

名誉毀損14「那田氏を知る人が那田氏をどのように認識しているか彼の大学(那田尚史注:大学院の間違い)の学友の掲示を参考に添付いたします。(添付証拠乙4)」

 特にこの記述は悪質で、到底許すことが出来ない。

織田氏が添付しているのは私が早稲田大学大学院芸術学部演劇映画専修に所属していた時代の年下の友人・熊手敏之氏(テレビラジオ制作会社社長)が、ユーモラスに私を「ギャンブラー、女たらし、行動右翼」等々と私の管理する掲示板に投稿したものである。しかし、熊手氏は同時に「那田さんの立派なところは決して自分の能力を誇らないことです」「大学院時代の那田さんのようなディレクターがいてくれれば鬼に金棒なのですが」等々の投稿をしており、織田氏以外の常連投稿者および読者は、当該投稿は熊手氏が冗談と愛嬌で書いていることを充分に理解している(常連投稿者・居田伊佐雄氏の証言甲第13号証の3頁を参照のこと)。織田氏はその前後の文脈を無視して、私をからかった部分のみを取り出し私の名誉を棄損するために裁判所に提出したわけである。

 尚、この事実を知った熊手氏は激怒し、平成20年4月22日裁判官あてに陳述書(甲第5証)を提出し、私に「証言が必要なら福岡から八王子までいつでも出かけます(熊手氏は福岡市在住)」と私に電話をくれた。

 織田氏の意図がどれだけ卑劣なものか、熊手氏の陳述書の一部を引用する。

「熊手の掲示板投稿文が悪意をもって引用され、当該裁判被告によって犯罪行為に悪用された事実を知り、非常な悲しさと憤りを感じました。他人の文章の一部のみを曲解し、那田氏を誹謗中傷したばかりでなく、那田氏の母上を脅迫している事実を知りました。(略)ここに那田氏の名誉と、那田・熊手の友情により、真実の究明を強く願い陳述書を作成いたしました」

 

{母を脅迫した事実証明}

今年の3月15日(第3回目の審理の10日前)、織田氏は88歳の高齢で一人暮らしをしている私の母のもとに何の前触れもなく突然乗り込み、脅迫したうえに提訴を取り下げようとした。

 この犯罪に対する精緻な解説は織田氏が私を提訴した訴状(甲第6号証)に対する私の答弁書(平成20年(ワ)第455号)(甲第7号証)で行っているのでそちらを参照して頂きたい。ここではその要点部分のみを引用する。なお、( )内の数字は、織田氏が証拠として松山地裁に提出したその会話の秘密録音(甲第8号証)の冒頭からの経過時刻である。例えば(00:11:40)は、録音開始後11分40秒後の発言という意味である。

�@織田氏の母への脅迫発言

(00:8:00) 「温泉でノーマルコンパニオンを口説いた」と私自身が自分の掲示板に書いた部分のコピーを織田氏が読み上げ、「こんなことは大学教師がするべきではない」という不思議な理屈を述べた後、

(00:11:40)「週刊誌が書きますよ」と発言。

(00:13:40)「週刊誌が書いたら思春期の娘もいるのに家庭が崩壊するでしょ」と発言。
(00:22:35)「私が(息子さんを)陥れるつもりなら、週刊誌に売りますよ。(そんなことになったら)奥さんと子供二人が困るでしょう」と発言。

(00:25:22)「大学や掲示板で創価学会を批判するのをやめろ」と発言。(織田氏は同趣旨の発言を繰り返しているが、これは思想信条表現の自由という憲法の精神に反する異常な見解である)

(00:27:16)「そんなことをしていると学会から妨害が入ります」と発言。(創価学会・公明党が政治権力を握っている現在、この発言も脅迫である)

(00:50:08)「大学で池田大作を批判してはいけない」と重ねて発言。

(00:51:55)「それを大学が知れば首になる」と発言。

  (中略)


以下には訴状に書いた八木一仁の犯罪行為の部分をコピーします。


{八木氏が母に発言した重大な名誉毀損の事実証明}

 そもそも織田氏が「女郎屋投稿」をして私たち親子に訴えられ慰謝料を支払うよう命じられた「平成19年(ワ)第2898号」の発端は、八木氏が私にも母にも断りなく、わざわざ静岡から愛媛の私の母のもとを訪れてインタビュービデオ(甲第16号証)を撮影したのがきっかけである(その際、八木氏は松山在住の織田氏に先ず会い、その後母のもとを訪れている。なんらかの共謀があったと考えるのが自然である)。

 八木氏がいつ母にインタビューしたかは記録媒体に日時が明記されていないため不正確だが8月下旬から9月上旬の間であることは間違いない。そのインタビューの中で母が「芸は売っても体は売らない高級料亭だった」と証言しているにもかかわらず、そのDVDを見た織田氏は「女郎屋」と投稿したために裁判になったわけだが、八木氏も自らインタビューして我が家が高級料亭であったことを確認しながら「女郎屋と言ってどこが悪いのか。それなりの根拠がある」と私にメールしているのである。

 しかもこの時八木氏は撮影後、母に向かって「あなたは満州で慰安婦をしていただろう」との暴言を吐いている。これは悪質な名誉毀損であり、到底許すことが出来ない。以下その証拠を示す。

1、母が「平成19年(ワ)第2898号」の最終審理前に提出した「陳述書」(平成20年4月22日作成)(甲第17号証)には以下のように書かれている。

(以下引用開始)

 平成19年の夏ごろ、突然、八木さんと言う男性が「私は那田君と知り合いですが、お母さんとの会話を見せたら喜びますよ」と言って、家を訪ねてきました。

 私は、「息子と知り合い」という言葉を信用して、八木さんを家に上がらせ、ビデオの前に座りました。

 最初は、満州の戦後の状況などを聞きますので、私は、記憶を辿りながら、見たとおり感じたとおりのことを素直に答えていました。この人は歴史関係者かな、ぐらいに思っておりました。

 ところが、話が進んでしばらくした後、八木さんは、急に血相まで変わって、私に対して「満州で慰安婦をしていただろう?」と質問をしてきました。私が「看護婦見習いをしていた」と答えると、嘘をつくな、という顔をして、「堅い仕事をしていたのなら、何故水商売を始めたのか?」と詰問してきました。

 私は八木さんは、なぜ因縁をつけてくるのだろうと不快な気持で、帰るのをじっとまっていました。 

(以上引用終わり)(なお、母が直筆で当時の事実をメモした文書を(甲第18号証)として提出する) 


 以上の通り、子供にでもわかる丁寧な文章で犯罪の事実を書いているのにもかかわらず、この訴状を読んだ飯塚宏裁判官は次のような質問状を寄こした。
 以下に示すのはその質問状をスキャンしてOCR認識させたものである。


平成20年(ワ)第2201号損害賠償請求事件

原告那田尚史ほか1名

被告織田高敏ほか1名

連絡書

平成20年9月18日

那田尚史殿

 

東京地方裁判所八王子支部民事第1部2A係

裁判所書記官森田育生

電話042(642)5195(内線254)

FAXO42(644)1499

 

(中略)

 

(以下は,担当裁判官からです。)

7被告らの不法行為の内容の特定

(1)原告那田尚史さんの被告両名に対する請求

ア 原告が主張する被告織田の名誉殿損行為は,前訴で被告織田が裁判所に提出した答弁書(甲3)及び答弁書(追加1)(甲4)における,本件訴状請求原因記載の名誉毅損行為1ないし14に限るということでよろしいですか。

イ 上記アと関連し,本件訴状中,「名誉殿損」と「偽証」とを区別する法的意味は何でしょうか。

ウ 「名誉駿損8・9」(訴状9頁19行目)は,どのような理由で分けているのか(名誉殿損行為が二つあるということでしょうか。)

エ 各名誉殿損行為において,被告織田が摘示した,原告那田尚史さんの社会的評価を低下させる「事実」とは何ですか。

オ 上記名誉殿損行為の関係で被告八木を共同不法行為の相手方とする根拠は何ですか。

 

(2)
原告那田満留さんは,被告八木が「慰安婦をしていたでしょう。」と軍属のプライドを引き裂く暴言を吐き名誉を殴損した旨,主張するが,被告八木の同発言が原告那田満留に対してのみされたとすると,被告八木の行為が名誉殿損に当たるとするのはいかなる理由ですか

  トウキョウチサイハチオウジ'シフ"ミンジ1


 読者の皆さん、どう思われますか?
(1)のエとオ、そして(2)はチンピラの言いがかりです。
 それで私は以下のような回答文を書きました。


飯塚宏裁判官の質問に対する回答(質問部分は青字で示す)

 

(1)アの質問:「原告が主張する被告織田の名誉棄損行為は、前訴で被告織田が裁判所に提出した答弁書(甲3)及び答弁書(甲4)における、本件訴状請求原因記載の名誉毀損行為1ないし14に限るということでよろしいですか。

 

回答:質問の後半部分の意味が分かりませんが、訴状に明記しているとおり、答弁書における名誉毀損が14か所、および23頁に{判決後すら全く反省心がなく現在でも名誉毀損と挑発を繰り返していること}の項に明記しているとおり、青字で示したメール内容も当然名誉毀損です。判決直後のメールに「あなたの家が女郎屋だったことは掲示板投稿者が誰でも知っており、あなたは陰で笑われている」と書いているのですから、何のために裁判をしたのか意味がありません。慰謝料を払うようとの判決の出た名誉毀損投稿を再度繰り返しています。(また判決後5カ月も経つのに未だに慰謝料を払っておらず、支払い計画書も提出しておりません。実に悪質です)

 

イの質問:上記アと関連し、本件訴状中、「名誉毀損」と「偽証」を区別する法的意味は何でしょうか?

 

回答:当たり前のことですが、名誉毀損は私たち親子への名誉毀損であり、偽証は明記しているとおり裁判官に対して虚偽の事実を述べた行為です。被告織田の悪質性を証明し、織田氏の発言が信用できないことの補強資料です。

 

ウの質問:「「名誉毀損8・9」(訴状9頁 19行目)は、どのような理由で分けているのか(名誉棄損行為が二つあるということでしょうか)

 

回答:訴状の9〜10頁に明記してあります。よくお読みください。当然名誉毀損行為が二つあります。

 

エの質問:各名誉毀損行為において、被告織田が摘示しした。原告那田尚史さんへの社会的評価を低下させる「事実」とは何ですか。

 

回答:各名誉毀損行為の事実を示した部分ごとに、子供にでもわかるように易しく書いてあります。読みなおしてください。

 

オの質問:上記名誉毀損行為の関係で被告八木を共同不法行為の相手方とする根拠は何ですか。

 

回答:訴状28頁「(2)八木氏の犯罪行為」以下の文章に、子供にでもわかるように明記しています。飯塚裁判官はまともにこの訴状を読んだのですか?貴殿のリテラシー(文章読解能力)を疑います。

 

(2)原告那田満留さんは、被告八木が「慰安婦をしていたでしょう。」と軍属のプライドを引き裂く暴言を吐き名誉を棄損した旨、主張するが、被告八木の同発言が原告那田満留に対してのみされたとすると、被告八木の行為が名誉棄損に当たるとするのはいかなる理由ですか。

 

回答:飯塚裁判官の質問は、普通に読めばトートロジー(同語反復)で、意味値がゼロです。例えば「あなたはカラスが黒い旨証明していますが、なぜカラスは黒いのですか?」と聞くのと同じぐらい馬鹿げた質問です。

飯塚裁判官がなぜこのような意味のない質問をするのか考えてみましたが、もしかすると「名誉毀損における公然性の定義」を念頭に置いているのではないかと推察します。

私は当初、織田・八木両被告のために、「答弁書、メール、対面での名誉毀損など、密室の場での名誉毀損行為でもそれが犯罪として成立する理由」を当該訴状に書こうと思いましたが、ただでさえ長い訴状がさらに長くなるのと、裁判官には「釈迦に説法」で、言うまでもないことなので敢えて省略したという経緯があります。

飯塚裁判官の質問の行間を推察すると、あたかも「一対一の面談の場における名誉毀損発言は、第三者が聞いておらず、よって公然性がないので、名誉毀損の罪に当たらない」との判断があるとしか思えません。または、公然性の定義を本当は知っていながら、「私に絡んでいる」か、いずれかでしょう。

私は芸術研究者であり法律に関しては門外漢ですが、訴状を提出するに当たって法律書の数冊は当然読んでおり、「民事事件における名誉毀損の公然性の定義」ぐらいのことは当然知っております。司法試験に合格した裁判官がこの程度のことを知らないということは考えられないので、飯塚裁判官は私に絡んでいると思えますが、念のために次ページに法的根拠を引用しておきましょう。

結論から言えば、第三者がいない一対一の場面においてAがBを名誉棄損したとしても、名誉毀損の罪は成立するのであり、これを「伝播可能性の理論」といいます。少なくとも司法試験に受かっているなら、これぐらいのことは誰でも知っているはずです。

以下、資料を二つ示します(下線部をお読みなさい

 

 以上の通りです。

 以上、飯塚裁判官、理解できましたか?

 

 なお、私はまさか飯塚裁判官のような愚かな質問をぶつけてくる裁判官に当たるとは想像しなかったので、あえて証拠として提出しませんでしたが、八木被告が私の母に対して「慰安婦だっただろう」と侮辱したことは、私の管理するHPの掲示板ですでに公表済みです。

  従って私は飯塚君に次の二点を要求します。

 1、立証した通り、貴殿にはこの訴訟を裁く資格はない。よってこの訴訟の担当裁判官から離れよ。

 2、同時に、このような悪意に満ちた質問状を私に送ったことの真意を説明せよ。

  微笑禅の会代表として、飯塚君にアドバイスしましょう。

これからは「自分ほど愚かな人間はいない。自分はゾウリムシ以下のくだらない人間だ」と自己を否定し、歩くときには土踏まずの下に「飯塚宏」という名前を置いて、それを踏み付けて歩く癖をつけなさい。私が見性(悟り)を得たのも、同じ修行を数年続けたからです。ひょっとすると君も悟るかも知れませんよ。

 飯塚君、本当に怖い人間とはどういう人間か分かりますか?

私はヤクザも右翼も少しも怖くありません。本当に怖いのは「金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ、ただ菩薩として世のため人のために行動する」人間です。まさしく君と正反対の人間です。

 私もまた自分の命はとっくに天地に預けているので、いつ死んでもいい、創価学会でも何でもいいから誰か私を殺しに来い、と常に思っています。正義のために殺されたとすれば、これぞ男子の本懐であり、死んで霊山浄土に行けば、釈迦と日蓮が私を上座に座らせて祝福の酒をついでくれることでしょう。

 幕末にはそういう志を持った志士が輩出し、彼らのおかげで日本は欧米の植民地になることなく維新に成功することが出来ました。京都の護国神社に行くと、土佐、長州、戸津川村の郷士らを中心とした1356柱の志士達の魂が眠っています。彼らの死体の上に現在の日本が存在しているのです。

 志士とは自分の命を捨てて国家のために行動する人間のことであり、今でもそういう人間がいる、という事実を飯塚君は心に強く留めておきなさい。

 これだけ話せば、君でも少しは私が言わんとすることがわかるでしょう。

本当は我が家に君を呼び付け、土下座させようと思いましたが、武士の情けで文書での謝罪で済ませてあげます。 繰り返しますが、私が君に要求するのは

 1、立証した通り、貴殿にはこの訴訟を裁く資格はない。よってこの訴訟の担当裁判官から離れよ。

2、同時に、このような悪意に満ちた質問状を私に送ったことの真意を説明せよ。


の二点です。

なお、君の質問状は公的文書なのですから、その質問状と私の回答は私の管理するHPに掲載し公表します。君に後ろめたい点がなければなんら困ることはない筈ですね。

もし君に誠実な態度が見えない時は、私は命を捨てて行動します。

もちろん暴力などは振るいません。君を裁判官弾劾裁判にかけます。

私は口先だけの人間ではありません。以下に私の活動例を一つ示します。よく読んで、最良の行動をお取り下さい。

 私の呼びかけに賛同して「訴追請求状」を出した人間は軽く100人を超えているでしょう。維新政党新風・副代表の瀬戸弘幸氏のブログ「日本よ何処へ」への一日のアクセス数は約一万人、私のHPへのアクセスが一日に二百から三百人です。これらのサイトにアクセスしてくるのは日本の将来を憂う「日本精神」を抱く人々ばかりです。

 飯塚君が一刻も早く真人間となり、名裁判官と言われるような人物になることを祈ってこれにて筆を置きます。

 

                     平成20年9月21日 那田尚史




 
そして以下にはno.88 創価学会に魂を売った裁判官を罷免すると同時に、故朝木明代さん謀殺事件を解明するためのとっておきの秘策を公開する(2008.9.13)を貼り付けておきました。

皆さん、どう思われますか?この裁判官は何の目的であのような質問状を私に送ったのでしょう。

ご感想は当HPの掲示板、あるいは私へのメールでお聞かせください。

一応東京地裁八王子支部への連絡先を下に記しておきます。飯塚裁判官に言いたいことがある人は参考にして下さい。


fax:042−644−1499

〒192−8516 東京都八王子市明神町4-21-1 東京地裁八王子支部 


2008年10月24日午後2時、東京地裁八王子支部において上記訴訟の第一回目の口頭弁論が開かれた。
 
民事裁判の慣習ととして、第一回目は顔合わせ程度である。もちろん織田も八木も出廷ていない。
 それで裁判に関しては1分足らずで終わった。

但し、25分間私は飯塚宏裁判官を睨みつけて説教した。

結論から言えば飯塚氏が「特定の組織に肩を持つようなことはありません」、「伝播可能性の法理を否定するものではありません」と釈明したので、「なら、なぜあのようなチンピラの言いがかりのような質問状を送ったのか」と詰問すると、飯塚は「申し訳ありませんでした」と頭を下げたので、それ以上は追及しないでおいた。

途中、「お前は何歳か」と聞くと飯塚は「なぜその質問に答えねばならないのですか」と言い返してきたので、「裁判官が年を答えなくてもいいという法的根拠を示せ」というと「ありません」というから、「だったら年を言え、俺は52歳だ」というと「昭和34年生まれです」と答える場面もあった。

私は25分の間、様々な説教をしたが、それはまあ省略しよう。

飯島の顔を見て、私の他心通が本物だったことを確信した。上に書いているとおり、

と思い、あのようなふざけた質問状を書いたのは間違いない。そういう人相をしていた。

ちなみに法廷には二人の傍聴人がいた。司法研修生だと思うが、多分「こんな怖い思いをするなら裁判官になるのはやめよう」と思っただろう。


第二回目の口頭弁論は11月21日午前11時30分から始まる。面白いお芝居が見られるので、暇な人は傍聴しに来て下さい。



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