那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

私が今日、八王子市に出した審査請求を公開します。

2016年12月14日 | 法律

集団ストーカー被害者の方は次のurlを押してください。(決定版が出て既に増補改訂版を購入された方には無料で差し上げました) http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/21522a074264a7eb4afb4fd7df2e6531 電子出版される可能性もあることをお知らせします。

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また「春名先生を囲む会」は私のHPに別途ページを作ったので次のURLをクリックしてお読みください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/haruna.html に最新の「春名先生を囲む会」の写真をアップロードしています。この会の趣旨と目的に賛同されるかたは毎月第三金曜日の午後七時半から誰でもOKですから夢庵西八王子店(平岡町)に来てください。正面を右に進むと座敷がありますからその座敷で待っています。なお、料金について変更があります。お酒の飲めない人は2千円にしましたのでお酒の飲めない人もぜひ賛同者となって「春名先生を囲む会」で講義を聞いたり、また積極的に講義をして下さい。今月春名先生を囲む会は春名先生が原因不明で年中痛い方、歩いて痛い方を相手に痛みと拘縮のコンディショニングを施されます。該当する方はぜひ春名先生の施術を受けて下さい。また今年の反省と来年度の計画を話し合いますので、興味のある方は第三金曜日7時半に夢庵西八王子店に来てください。正面から右のテーブルか座敷で開かれます。

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  今後、微笑禅の会のネット会報は中止し、年に数度の紙媒体での会報を出すことにします。私がロックフェラーほどの資産家であれば年に5千円の会費は無料にしますが、五行歌の会の主宰・草壁先生の言われる通り、お金を出さないと文化は育たないからです。本当に悟ってみたい人は次のurlをクリックして「見性体験記」をご覧ください。http://w01.tp1.jp/~a920031141/zen.html 入会された方には「微笑禅入門―実践篇」(DVD)を差し上げます。もちろん会員から質問があれば答えますので私のメルアドまで質問を下さい。レジュメも作らず睡眠時間4時間で即興で語っています。DVDはボリュームを目一杯に上げて聞いて下さい。wasaburo@hb.tp1.jp (クリックしてもメールが開かないのでコピーして宛て先に入れて下さい)

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    行政不服審査法に基づく審査請求

 

 

 

平成281214

 

 

 

八王子市長 石森孝志殿

 

 

 

         審査請求人 那田尚史    印

 

 

 

 

 

1.次の通り審査請求します。

 

   那田尚史    60才

 

 

 

 

 

2.審査請求に係わる処分

 

 

 

 

 

平成28129日付の審査請求人に対する個人情報不訂正決定通知書(28八福高収第585号)

 

 

 

 

 

3.審査請求に係わる処分があったことを知った年月日

 

 

 

平成281212

 

 

 

 

 

4.審査請求の趣旨

 

 

 

全ての個人情報不訂正決定を審査請求する。個人情報不訂正決定通知書の<別紙①>にある訂正しないこととする理由を見ると5つの文章のうち4つまでが「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書いてあるが既に私が出した訂正要求には、総務省の見解と真っ向から対立していることを述べている。具体的にその文章を引用すれば

 

 「法制課は25八総法収第96号において「個人情報条例第10条が「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と規定していることに鑑みれば、訂正請求の対象になるような個人情報であっても、「利用目的の達成に必用な範囲」を超える場合には実施機関は訂正義務を負わないものと解される」の意味を、  これを本件についてみると、前記の①から記載⑤までについては、上述のとおり異議申立人の発言として市職員が録取したものであり、当該発言内容は、市長が異議申立人に対して行った過去の措置に関わるものであるところ、当該発言内容の訂正を認めた場合、市長が、どのような事実を認識した上で当該措置の実施を決定したかという判断課程の検証を後日行うことが困難となるおそれがあることから、本件訂正請求は、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えるものに当たることとなる。としている。

 

 しかし私が総務省に聞いたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中にも残っているし、開示されたあなたの文章も手元にあるではないですか」と答えた。これに対し法制課の篠原氏は総務省の見解や通達は指導的助言に過ぎない、と答えたが指導である以上は無視していいわけでは無く、従うのが当然のことである。

 

 また開示された公文書は一旦コピーすると私文書になるとも述べたが、このような詭弁は法制課という重要な立ち場にある人間が発することではなく、篠原氏の人格と資質を疑うものである」と記した通りである。

 

 さらに「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と理由を付ければあらゆる訂正請求が不可能になる。これは常識で考えても理不尽な理由である。

 

 また私の名前の誤記については「既に訂正済みであるため」と書かれているが、開示された個人情報の中には誤記のまま訂正されていない。

 

 続いて「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、と書かれている文章について一つずつ反論を加えることにする。

 

 文書名「平成2256日」「訂正請求部分」3行目「パートナー」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しないこととする理由としているが、これは平成22年5月6日(木)午後2時30分から3時30分<那田満留の息子に自宅にて面接>のなかに「本人の希望で、映画時代のパートナーという松下という女性(30代)が同席」とあるが、松下さんは映画時代のパートナーではなくインテリアコーディネイターである。このことを調べたければmuen@wolf.email.ne.jp から松下さんのことに詳しい山崎幹夫に問い合わせること」と記している。これは山崎幹夫に聞けば分かることであるから客観的な事実の誤りであり、当然訂正すべきである。

 

 また同じ文書名の中に「訂正請求部分」として「26行目~27行目 母が肩を痛めたのは~痛めたものである」とある。これも「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、を訂正しなこととする理由にしているが、私の訂正請求には「母が肩を痛めたのは、母が漏らして汚したふとんを干し取り込むのに痛めたものである」とある。真相は猫が布団を濡らしたのを私が「もう直ぐうぃずサービスの大木さんが来るから」と言って止めるのを無視して母が洗濯しそれを取り出そうとして肩を痛めたものである。これに付いては母の訂正請求の中に証拠があるのでそれを参照され、訂正を請求する」と記している。母の訂正請求には「これは、私が息子が止めるのを無視して布団を自分で出そうとして肩を痛めた自損事故です」と記されている。本人が証言しているのだからこれほど明白な証拠はない。よって訂正すべきである。

 

 また文書名「那田満留に関する経過」と書かれているが、全く関係がない場所に(実施機関のいい加減さがここにも表れている)訂正請求部分として「以前から映像技術~していたと言う」という文言をまたしても「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、として訂正しなこととする理由としているが、私の出した訂正請求「5月6日(水)(ノンブル6)には「尚史宅を訪問すると、名前は名乗らなかったが、尚史のアシスタントで、以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う20代後半から30代の女性がいて」と書いてあるが、これは既に述べたように真っ赤な嘘であり、インテリアコーディネイターである。既述した通り山崎幹夫のメルアドから確かめ、「以前から映像技術の関係でお手伝いしていたと言う」の部分を訂正することを要求する。」と記している。これは山崎幹夫という当時の仲間に聞けば直ぐに検証できる客観的な事実の誤りなので改めて訂正を要求する。

 

 最後に文書名「平成22610日面接等記録」の訂正要求部分に「健忘症」とあるが、私の提出した訂正要求には「肝硬変では健忘症にならない。これは肝性脳症の過ちである。伊藤元市議が証言してくれたように、高齢者福祉課は医学的な面でも法的な面でも専門家がおらず人材不足の典型的な例と言わざるを得ない。従って健忘症の部分を肝性脳症に訂正することを請求する。」と記している。これもまた「利用目的の達成に必用な範囲」を超える為、との理由で訂正しないことの理由としているが、肝硬変で健忘症にならないことは常識中の常識であり、どの医者に聞いても同じ答えを出す筈である。従ってこれは客観的な事実の誤りであり改めて訂正を要求する。

 

 

 

 

 

 

 

5.審査請求の理由

 

 

 

那田尚史個人情報訂正請求の一覧表 <別紙①>

 

 

 

における訂正しないこととする理由の「利用目的の達成に必用な範囲」を超える範囲、についてはすでに訂正請求の中で総務省の見解と真っ向から対立していると述べているため。

 

 

 

6.処分庁の教示の有無及びその内容

 

 

 

「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることが出来ます」との教示があった。

八王子市役所