那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

八王子市情報公開条例:途中経過報告

2013年09月05日 | 法律

先ずは西村修平さんの「主権回復を目指す会」のメルマガを紹介します。詳細はいつもの通り左下のブックマークからご覧下さい。読者の皆様がお気に入りに登録して頂くことをお願いします。

釈然としない賛美と“英雄論”
http://nipponism.net/wordpress/?p=24035

   <吉田昌郎(元福島第1原発所長)の死に思う 何の解決にもならない吉田元所長の賛美と“英雄論” >

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次いで「パチンコ通信」からのメルマガもありました。何度か書いたように、これは会員登録をしない限りメルマガの内容は読めないので、ブックマークから無料の会員登録をお願いします。マルハン批判活動の報告ですが、マルハンの社長は大の映画ファンだと聞いています。せめて私が世話をしているロータス人づくり企画の一つ「ロータス文化学院」に出資して、松本俊夫先生、牧野守先生の人生の集大成と言われる授業に協力し、イメージアップしてもらいたいものです。パチンコはタバコと同じでいいところは殆どありませんが、競馬は酒と同じで上手に付き合えば頭の体操になり、年間トータルでプラスにもなる、というのが私の考え方です。

余談ですが人生にはトキメキが必要と思い、先々週から競馬を再開することにしました。再開以来2度目の先週の日曜、新潟最終日のメインレースは馬連で200倍以上付きました。私の選んだ有力場4頭の内、穴+穴が来たのですが、本命サイドから流して外れました。それでハートに火がつき、過去の長い競馬歴でパスしていた新潟の直線1000メートル競争に手を出し、馬連34倍をゲットしました。34倍など誰でも取れる馬券なので自慢になりませんが、レモンチャンという可愛い牝馬から流して当たったのはクスグッタイような変な気分です。私は馬連しかやりません。今後時々競馬の話を復活させる予定です。せめてホステスさんとの飲み代ぐらいは競馬で稼ぎたいものですね。体が健康だった頃は実際にそうしていました。私はG1レースでも「固い」と思ったらパスして、荒れるレースだけを狙い、1レースに2時間は考えます。重要なファクターが数百ありますからそれを瞬間に判断して行くので頭がフラフラになります。

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さて本題に入りましょう。

連日睡眠不足で、やっと3名の情報公開に対する異議申し立てを今日全て済ませた。尚、異議申し立て→審査会を繰返すようにとの総務省の有り難い助言に従うので、この問題は下手をすると来年一杯かかるかも知れない。

この問題で何度も市役所に通っていると面白いもので、各課で対応が全く異なることに気付く。総務課と法制課は紳士的常識的で、高齢者支援課の特定の人物だけが目付きが悪い。

私が異議申し立てをしたのは、個人情報のうち高齢者支援課の職権内の行為。母と私の個人情報の一部開示部分である。公務員が職務権限内で行ったことは不開示の例外、つまり公開すべきと八王子市の情報公開条例には書かれているので、存否すら答えない(グローマー拒否)など他の自治体では決して起こらない「特殊地域八王子ならでは」の決定だろう。

母と私の不開示部分については、以前同じテーマで「法律」のカテゴリーで予測していた通りだった。つまりザル法になりかねない曖昧な部分が、予定調和のように不開示理由一覧に書かれていた。前回私は八王子市情報公開条例を元に一つずつ批評したが、これと対応する「八王子市個人情報保護条例」を高齢者支援課は使ってきた。そこには以下に引用する第16条の3号と7号と1号が適用されたので、一つずつ批判を加える。まずその条例を示す。

八王子市個人情報保護条例」

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。 

(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められる情報

(3) 開示請求者以外の者の個人情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできない
が、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。た
だし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されて
いる情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが特に必要であると認められ
る情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公
務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人
及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等を
いう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する
地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独
立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人(同法第2条第1項に規定する
地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該
情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該
職務遂行の内容に係る部分

(7) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事
業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性
質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把
握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にす
るおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地
方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは同種の事務の
目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

想像通り高齢者支援課に関して公開された内容は「私が母を虐待したから保護した」との作文だった。事実の詳細はこのブログの前々回に書いたhttp://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/e31ad82a40ad2ccd64bfda724a7f8667 をジックリとお読みいただきたい。まあ、ヒドイものである。ヤクザのような人物まで登場する。こういう日常を生きていると小説やドラマを見る必要がなくなる。日常そのものが小説より面白いからだ。

さて批判を始めよう。

1号(1)は「何という法令の第何条何項なのか」がサッパリ分からない。これは具体的に示す義務がある。

次いで(3)のウは、高齢者支援課に条例の意味が分かっていない人物が揃っているのだろうか、これは不開示の「例外規定」だから、要するに公開せよ、という意味である。

高齢者支援課は怪我の痛みを訴える母を一週間も治療しなかったために現在右手の握力が殆どなくなっている。少し話が飛ぶが、私が月刊五行歌に投稿して巻頭に選ばれたのは母と二人暮らしの日常の事実を歌ったものである。以前書いたかもしれないが(余りに多忙なので忘れてしまった)ここで披露する。

夜中 台所の水滴の音で 目が覚める 握力が弱った母の 命の音

今の私はこの歌は「臭い」と思っているが、月刊誌である人が「ほんとうに何とも言えない。こんな歌もあるんだな。」と批評してくれた(『五行歌』2013年5月号、342頁)

ともかく、母は後遺症を残し、私は心痛で母の解放後2週間の危篤に陥り、現在もこのため歩行障害という身障者のような体になったのだから、第3号のア、イ、ウとも完璧に条件を満たしており、公開するのが常識である。

さらに問題なのは大半の不開示理由に利用された第7号である。私は前からここが怪しいと気付き「法律」の「情報公開条例について考える③」http://blog.goo.ne.jp/nadahisashi/e/9b180a27191bf3bc7f2d89ee6ce0fa3aで疑問を呈している。この部分は「八王子市情報公開条例」では(公文書の公開義務) と題される第8条第6項に相当し文面はほぼ同じで、情報公開法はアイウエの4項目が挙げられてている。これに対して私は以下のように書いた。

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 ア、ウ、エ、は情報公開を実質的にザル法にする言い訳でしょうか。公務員の行動に疑惑があった場合、監査、検査、調査、人事管理など取り締まりをする立場の者が正確な事実を把握するには相当の手間がかかります。ア、ウ、エは一言で言えば「面倒臭い場合は情報を公開しない」と宣言しているのと同じです。(注、個人情報の16条に合わせると、アウエオを含むことになる)

 イ、これは驚天動地で、メマイがしました。公務員の職務権限の中に不法行為があったら処罰するべきところ、八王子市の財産上の利益や地位を優先する、と言っているのです。

 不当に、というのがミソで、情報公開が不当か適当か揉めるような重要事項は八王子市長が審議会を諮問し決定することになっています。以下を参照して下さい。

 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/seisaku/joho/shingikai/005716.html

 これは公聴可能で関係者は意見を述べることができるようです。私が公開請求した事案は相当重要と思いますが、審議会が開かれた様子もなく、ただ結論だけが速達で届きました。(異議申し立てをしたときに開かれる「審査会」(秘密会議)とは違いますから混乱しないで下さい)。いずれにしてもイは憲法違反です。問題は「不当に」開示請求をかけたかどうか、の点ですが、審議会も開かず一体誰が「不当」か「正当」かを決断したのでしょう?

  日本国憲法

 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 全て重要ですが特に17条とは真っ向対立ですね。皆さん、どう思いますか? 

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 案の定予想通りだった。(なお、審議会だけでなく秘密会議ですが審査会でも異議申し立て者、つまり母と私は意見陳述や資料を見せて開示不開示の判断を仰ぐことが出来る。この制度を使って今後は高齢者支援課の犯罪を問うことになる)

この部分は「特殊地域八王子市」だけでなく多分殆どの地方自治体が採用している条例だと思うが、もう一度条例と憲法を比較する。

条例:契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ(のあるときは情報を不開示にする)。

憲法:何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

間違えないで欲しいのは「公共団体」とは「法人」を指すのが普通だが、この場合は地方自治体も含まれる。なぜなら前段に「公務員の不法行為により」と明言されているからで、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC17%E6%9D%A1 にも地方自治体が含まれると書いてある。

しつこく強調するが、畏れ多くも憲法の精神に真っ向から逆らって、公務員が違法を行為をしてその証拠を公開させようとしても、市町村がその証拠を隠す条例を作っているのだから、中には根性の腐った連中が育つのは当然だろう。

これは偶然の一致だと思うが、高齢者支援課の特定の人物を刺激すると必ず色んな妨害が増えてくる。例えば今日入ったコメントを公開しよう。

昨日「きみ死にたまふことなかれ」で与謝野晶子について書いたブログへこんな楽しいコメントが入った。皆さん、噴出さないでくださいね^^

Unknown (セクハラレンジャー)2013-09-05 01:08:08だから 何が言いたいのかなー?確か 世直しが タイトルだったような・・。意味不明 先が見えない つまり 雑音程度。不気味だから静かにしててくれないか。

面白すぎます。このログのタイトルは「世直し、前衛芸術、競馬、坐禅、音楽、なんでもあり」と断っている。「意味不明 先が見えない つまり 雑音程度。不気味だから静かにしててくれないか」と言いたいのはこちらのほうだ。まあ例のヤレヤレ君かその仲間だろうが、実は高齢者支援課の中心人が書いた母への聞き取り調査の論理レベルや文体もこれにソックリで、同じ心境だと類似した思考回路になるのだろうか。さらにこのブログの入っている私のHPの「八王子五行歌会」の掲示板にも9月3日、4日と合計3つの迷惑宣伝が入り現在サーバに問い合わせ中である。この掲示板の後半のほうをくぐって見てください。こういう連続投稿は初めてである。http://gogyoka.bbs.fc2.com/ (注:アメリカのサーバを経由した通販広告と分かった。手の込んだことをやりますね。違法宣伝を自覚している証拠です)

集団ストーカーをする方々の知的レベルや精神状態を知るには絶好のサンプルと思い公開した。このような方々がアチコチで悪さをしているのだろう。早めに措置入院させるべきでしょうね。

死人に口なし、と言うから八王子高齢者支援課の中心人物らが狙っているのは、母と私がこれ以上異議申し立てができない状態になることだろう。もし不審の事態が起きたときには犯人は彼だから後は宜しく、と主観と客観の中間で断言しておく。

狂人に狂人 犯罪者に犯罪者 と言われる人の世に 褒められるは恥なり 蓮の花 (ひさし)