すべては愛する宗像のため

福岡県宗像市在住、井上正文のブログです。

宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会の初代役員など

2006年12月28日 | 災害ボランティア
前回に続き、今回は平成18年度役員・事業計画・予算について紹介します。
宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会設立総会の議決事項より

第2号議案 役員の選出

【会長】
 社団法人 宗像青年会議所 2006年度理事長 井上正文

【副会長】
 社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

【幹事】
 宗像市商工会
 福津市商工会
 古賀市商工会
 社会福祉法人 福津市社会福祉協議会
 社会福祉法人 古賀市社会福祉協議会

【会計監事】
 クリーンアップむなかた
 (社)宗像青年会議所 2006年度地域力創造委員会 副委員長 岡本 明

【事務局長】
 (社)宗像青年会議所 2006年度地域力創造委員会 委員長 松島岩太


第3号議案 事業計画

1、 総会
平成19年度の事業計画や予算案、人事等を決定する。

2、 学習会
災害ボランティアの意義や目的、その必要性についての学習の機会。また災害ボランティア本部が設置された場合に、各自治体内部にける連携や、参加団体の役割分担等の学習の場をつくる。

3、 実施訓練
実際に起こりうる災害時におけるシミュレーション(想定)を行い、実際に災害時にどのような動きになっていくのかを各団体や組織の人たちに体験してもらう機会をつくる。

予算

5000円(総会・学習会・実施訓練の会場設営費として)
以上が宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会の概要です。
予算については(社)宗像青年会議所の事業費から負担しております。
連絡会の運営自体にお金をかけても意味がないので、県主催のセミナーや既存の組織・ネットワークを活かして無駄の無い運営を行っていこうと思います。

災害ボランティア連絡会の組織運営

2006年12月28日 | 災害ボランティア
前回に続き、宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会の組織運営について、規約に基づいて紹介致します。
宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会 規約より

第2章 組織

(連絡会)
第5条 この会は、会員及び協力会員(以下「会員等」という。)をもって構成する。
2 会員等は、所定の入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得た団体とする。ただし、設立総会時に入会申込書を提出した団体にあっては、幹事会の承認は不要とする。

(会員)
第6条 会員とは連絡会の趣旨に賛同するボランティア団体等で、宗像・古賀エリアを主たる活動区域とするものをいう。
2 会員は、連絡会の事業を主体的に行い、総会における議決権を有するものとする。
3 協力会員とは、連絡会の趣旨に賛同し連絡会の活動に協力する団体をいう。
4 協力会員は、総会にオブザーバーとして出席できるが、議決権は有しないものとする。

(役員)
第7条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 10名以内
(4) 会計監事 2名
(5) 事務局長 1名

(役員の選任及び職務)
第8条 幹事及び会計監事は、会員の中から総会において選任し、任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2 会長および副会長は、幹事の中から互選する。
3 会長は、連絡会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を遂行する。
5 幹事は、会長を補佐し、連絡会の活動を遂行する。
6 会計監事は、連絡会の会計を監査する。
7 事務局長は、連絡会の庶務・会計を行う。
8 役員がやむを得ない理由により、任期の途中でその役を辞められる場合は、後任者が残りの任期を引き継ぐものとする。

(総会)
第9条 総会は、年1回の定例総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
2 会長は、3分の1以上の会員から総会の招集の求めがあるときは。臨時総会を開催しなければならない。
3 総会は、会員、または会員が指名する代議員(1名に限る。)の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
4 総会の議長は、出席者の互選により決定する。
5 総会の議決は、出席者の過半数の賛同をもってこれを決する。ただし可否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 次の各号に掲げる事項について、総会の議決を得なければならないものとする。
(1) 予算及び事業計画について
(2) 決算及び事業報告について
(3) 監査報告について
(4) 規約の改廃について
(5) その他、会長が特に必要と認める事項について
7 総会には、必要に応じて会員、または代議員以外の者を出席させ意見、または説明を求めることができる。

(幹事会)
第10条 この会に、会長、副会長、幹事及び事務局長(以下「幹事等」という。)で構成される幹事会をおく。
2 幹事会は、会長がこれを招集する。
3 会長は、3分の1以上の幹事から、幹事会の招集の求めがあるときは、幹事会を招集しなければならない。
4 幹事会は、幹事等の過半数の出席をもって成立する。
5 幹事会の議決は、出席幹事等の過半数の賛同をもってこれを決する。ただし可否同数の場合は、会長の決するところによる。
6 幹事会は、必要に応じて幹事等以外の者を出席させ意見、または説明を求めることができる。

第3章 事務局

(事務局)
第11条 この会の事務局は、(社)宗像青年会議所内(宗像市田熊1丁目1番27号)におく。

(経費)
第12条 この会の経費は、補助金、負担金、協賛金およびその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(退会)
第14条 退会は、会員等の申し出によるものとする。
2 退会の申し出は、会員等自らが事務局に退会の旨を申し出るものとする。
3 会員等が解散したときは、事実を確認した上で、退会したものとみなす。

(委任)
第15条 この会の規約に定めるもののほか、この会の運営に関して必要な事項は、会長が幹事会にはかり別に定める。

(附則) この規約は、平成18年12月18日から施行する。
次回は役員と事業計画・予算について紹介します。

災害ボランティア連絡会の定義と事業

2006年12月28日 | 災害ボランティア
18日(月)に設立した宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会。
今回はその定義と事業について、先日の設立総会で承認され制定した「規約」に基づいて紹介させていただきます。
宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会 規約より

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会という。

(目的)
第2条 この会は、宗像・古賀エリアのボランティア団体、ボランティア支援団体、その他社会貢献活動を行っている団体が、平時から県及び各自治体等の防災関係機関と密接な連携を図りながら、災害ボランティア活動のあり方等を協議・検討を行うとともに、災害時においてはこの会に所属する災害ボランティア団体等の役割分担等を総合的に調整し、災害ボランティア活動を円滑に行うことを目的とする。

(定義)
第3条 この規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)宗像・古賀エリア 宗像市、福津市、古賀市をいう。
(2)災害ボランティア 地震や台風その他相当の被害が生じる災害時において、宗像・古賀エリアにてボランティア活動を行う、もしくは支援する人をいう。
(3)災害ボランティア本部 災害時において各自治体が、災害ボランティア活動が必要と判断した場合に、各社会福祉協議会に設置・運営を要請し設置されたものをいう。

(事業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の号に掲げる事業を行う。
平時においては、
(1)災害及び災害ボランティア活動に関する情報収集、検討及び情報発信。
(2)災害ボランティア活動に関する研修及び訓練等。
(3)ボランティア団体相互間及び県、各自治体との連絡調整。
(4)その他災害ボランティア活動に関すること。
災害時においては、
(5)宗像・古賀エリア内において、災害ボランティア本部が設置された場合、その運営への参画。
(6)この会の構成団体間の、災害ボランティア活動についての具体的な調整と支援。
(7)その他災害ボランティア活動の実施。
以上が宗像・古賀エリア災害ボランティア連絡会の定義と事業です。
次回は当連絡会の組織構成について紹介します。

41会の発会に向けて

2006年12月28日 | 仲間たち・交遊録
27日(水)19時、大名やぶれかぶれ雑餉隈店で、41会の発会に向けての初会合が開かれました。

出席者は北九州JCの久岡貴弘理事長・尾崎佳平ブロック議長、飯塚JCの林田賢一理事長(理事長会副会長)、直方JCの松村英樹理事長(理事長会会長)、つくしJCの吉村美和副理事長・嘉村美保幹事・山本博基副委員長、筑後JCの桐明孝幸会員大会実行委員長と私の9名。

41年生まれのJCメンバーの会を発足する打合せと称して、お互いの役職やLOMのことは抜きに語らいました。

41会(通称じゃじゃ馬会)は、年明けに設立総会が開催され、役員人事と事業計画などが協議・決定されると思います。
41会メンバーは今年でJCを卒業しますので、後に残る現役メンバーの支援を目的に深く静かに潜航していくことでしょう。

対象は41年生まれのJCメンバーで、LOMの役職とか出向経験の有無は関係ありません。
何のしがらみも無いフリーな会です。
勿論、五輪会の下部組織でもありません(笑)。
どうぞ来年の発会式には奮ってご出席ください。