一燈照隅

日本が好きな日本人です

ハル・ノート

2008年11月26日 | 大東亜戦争
「現代の歴史家でさえも、次のように考えることが出来るのである。すなわち、『今次戦争について言えば、真珠湾攻撃の直前に米国国務省が日本政府に送ったものと同じような通牒を受け取った場合、モナコ王国やルクセンブルク大公国でさえも、合衆国に対して戈を取って起ち上がったであろう』

現代の米国歴史家は次のように述べている。すなわち、
『…日本の歴史、制度と日本人の心理についてなんら深い知識を持たなくても、一九四一年十一月二十六日の覚書きについて二つの結論を下すことが出来た。
第一に日本の内閣は、たとい“自由主義的”な内閣であろうと、また、“反動的”なそれであろうと、内閣の即時倒壊の危険もしくはそれ以上の危険を冒すことなしには、その覚書きの規定する所を交渉妥結の基礎として受諾することは、できなかったであろう。
第二に米国国務省の高官、特に極東問題担当の高官はすべて、右の覚書きが作成されているときに、日本政府が、“太平洋の平和維持を目的”とする会議再開のプログラムとしては、この覚え書きをとうてい受諾しないであろうということを関知していたに相違ないのである。
同時にまた、ルーズベルト大統領とハル国務長官が、東京(の日本政府)はこの覚書きの条項を受諾するだろうとか、またこの文書を日本政府に交付する事が戦争の序幕になる事はあるまいと、一九四一年十一月二十六日(の遅きに至って)考えるほど、日本の実情に疎かったとは、とうてい考えられないのである』

ルーズベルト大統領とハル国務長官は、右の覚書きに含まれた提案を日本側が受諾しないものと思い込んでいたので、日本側の回答を待つことなく、右の文書が日本の代表に手交されたその翌日、米国の前哨地帯の諸指揮官に対して、戦争の警報を発する事を認可したのである」


十月十八日に首相になった東條英機は、戦争回避に努力をします。
その時に米国に提案したのが甲案、乙案でした。

 甲案、
(1)日本は、通商の無差別原則が全世界に適用されるという前提の下に、太平洋全域及び中国における通商の無差別原則の適用を求めること、
(2)日独伊三国同盟の解釈については、「自衛権」のみだりな拡大をしないことを明確化するとともに、従来通り日本政府独自の解釈に基づくこと、
(3)撤兵問題については、中国からの撤退では華北及びモンゴルの一部と海南島に関しては日本・中国間の平和条約成立後およそ25年を目処として駐屯するが、それ以外の地では2年以内の完全撤退を目指し、仏領インドシナからは日中戦争が解決するか極東の平和が確立ししだい直ちに撤退すること、が示されました。
 乙案、
(1)日本・アメリカ両国は仏領インドシナ以外の東南アジア及び南太平洋地域に武力的進出を行なわないこと、
(2)両国は蘭領インドシナにおいて物資獲得が保障されるように相互協力すること、
(3)両国は通商関係を在アメリカ日本資産凍結以前の状態に復帰させること、
(4)アメリカは日本・中国の和平の努力に支障を与える行動をしないこと、
の4点が成立すれば必要に応じて南部仏領インドシナに駐屯する日本軍は北部仏領インドシナに引き揚げることを示しています。


これは大幅に譲歩した内容でした。このどちらかでも米国が了承すれば戦争は回避できました。
しかし米国の回答は、パール判決文に書かれているような内容の「ハル・ノート」でした。

合衆国及び日本国間協定の基礎概略

第1項 政策に関する相互宣言案

合衆国政府及び日本政府は共に太平洋の平和を欲し其の国策は太平洋地域全般に亙(わた)る永続的且つ広汎なる平和を目的とし、 両国は右地域に於いて何等領土的企図を有せず、 他国を脅威し又は隣接国に対し侵略的に武力を行使するの意図なく又その国策に於いては相互間及び一切の他国政府との間の関係の基礎たる左記根本諸原則を積極的に支持し且つ之を実際的に適用すべき旨宣明す。

1 一切の国家の領土保全及び主権の不可侵原則
2 他の諸国の国内問題に対する不干与の原則
3 通商上の機会及び待遇の平等を含む平等原則
4 紛争の防止及び平和的解決並びに平和的方法および手続に依る国際情勢改善の為国際協力及び国際調停遵拠の原則

日本国政府及び合衆国政府は慢性的政治不安定の根絶、頻繁なる経済的崩壊の防止及び平和の基礎設定の為め、相互間並びに他国家及び他国民との間の経済関係に於いて左記諸原則を積極的に支持し、 且つ実際的に適用すべきことを合意せり

1 国際通商関係に於ける無差別待遇の原則
2 国際的経済協力及び過度の通商制限に現れたる極端なる国家主義撤廃の原則
3 一切の国家に依る無差別的なる原料物資獲得の原則
4 国際的商品協定の運用に関し消費国家及び民衆の利益の十分なる保護の原則
5 一切の国家の主要企業及び連続的発展に資し、且つ一切の国家の福祉に合致する貿易手続きによる支払いを許容せしむるが如き国際金融機構及び取極め樹立の原則

第2項

合衆国政府及び日本国政府の採るべき措置

合衆国政府及び日本国政府は左記の如き措置を採ることを提案す

1 合衆国政府及び日本国政府は英帝国支那、日本国、和蘭(オランダ)、蘇連邦、泰国、及び合衆国間多辺的不可侵条約の締結に努むべし
2 当国政府は米、英、支、日、蘭、及び泰政府間に各国政府が仏領印度支那の領土主権を尊重し、且つ印度支那の領土保全に対する脅威に対処するに必要且つ適当なりと看做(みな)さるべき措置を講ずるの目的を以って即時協議する旨誓約すべき協定の締結に努むべし
 斯かる協定は又協定締約国たる各国政府が印度支那との貿易若しくは経済関係に於いて特恵的待遇を求め、又は受けざるべく且つ各締約国の為仏領印度支那との貿易及び通商に於ける平等待遇を確保するが為尽力すべき旨規定すべきものとす
3 日本国政府は支那及び印度支那より一切の陸、海、空軍兵力及び警察力を撤収すべし
4 合衆国政府及び日本国政府は臨時に首都を重慶に置ける中華民国国民政府以外の支那に於ける如何なる政府、若しくは政権をも軍事的、経済的に支持せざるべし
5 両国政府は外国租界及び居留地内及び之に関連せる諸権益並びに1901年の団匪事件(義和団事件の事)議定書に依る諸権利を含む支那に在る一切の治外法権を放棄すべし
 両国政府は外国租界及び居留地に於ける諸権利並びに1901年の団匪事件議定書による諸権利を含む支那に於ける治外法権廃棄方に付き英国政府及び其の外の政府の同意を取り付くべく努力すべし
6 合衆国政府及び日本政府は互恵的最恵国待遇及び通障壁の低減並びに生糸を自由品目として据え置かんとする米側企図に基き合衆国及び日本国間に通商協定締結の為協議を開始すべし
7 合衆国政府及び日本国政府はそれぞれ合衆国に在る日本資金および日本国に在る米国資金に対する凍結措置を撤廃すべし
8 両国政府は円払い為替の安定に関する案に付き協定し右目的の為適当なる資金の割り当ては半額を日本国より半額を合衆国より給与せらるべきことを合意すべし
9 両国政府は其の何れかの一方が第三国と締結しおる如何なる協定も同国に依り本協定の根本目的即ち太平洋地域全般の平和確立及び保持に矛盾するが如く解釈せらるべきことを同意すべし
10 両国政府は他国政府をして本協定に規定せる基本的なる政治的経済的原則を遵守し、且つ之を実際的に適用せしむる為其の勢力を行使すべし


問題になったのは第2項です。
このハル・ノートが提示されたとき、外相の東郷茂徳は「自分は目もくらむばかりの失望に撃たれた。その内容の激しさには少なからず驚かされた。結局長年に渡る日本の犠牲を全然無視し、極東における大国の地位を捨てよ。これは国家的自殺に等しい。最早立ち上がる外ないということだった」と述べています。
ハルノートまでに、ルーズベルト大統領による隔離演説、資産凍結、石油や鉄鉱石の禁輸があり、結局ハル・ノートが米・英(蘭は蘭の方から日本に宣戦布告してきています)戦争の引き金を引かせたのが歴史です。




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2 コメント

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中国大陸 (70代の青年)
2008-11-27 11:26:24
もう大陸では「フライイングタイガー」がアメリカ軍兵士が戦闘に参加して居ました。蒋ルートもアメリカの援助、この中での「挑発」はアメリカは戦端を開いていると言う事です。

真珠湾などは「宣戦布告」など必要のないこと。21世紀でもアメリカはイラクで「真珠湾」と同じ事をやって居るのです。

アメリカを敵視すると言う事では有りません。「戦争」とは理由など幾らでも付けられるし、挑発で戦争を引き出せる「例」として記憶にとどめるべき事です。
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汝の敵を愛せるか (龍馬の父)
2008-11-27 17:19:35
この文言を幾度読み解釈しようとしても、日本人の心を蔑ろに始まった「戦い」である事は否めません。悲しい始まりと決して戻る事の無い無情の歴史です。改めて、心より先人達の英霊に哀悼の念を心に刻み、黙祷を捧げます。やはり、すべての敵を愛する事は不可能なのであります。また併せて申述べるなら、居ながらにして「日本人の心」を亡くした売国議員達には速やかに胸のバッジを返納せよ!敵国に転籍せよ!と言いたい。
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