マッシーパパの遠吠え

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国会議員の世襲を禁止すると憲法違反というのは本当!?

2008-12-27 10:49:06 | Weblog

「週刊文春」が今週号で、『大研究、二世議員の「羞恥心」-自民党の4割以上を占める世襲・二世議員』を特集している。

その研究成果(?)を述べる前に、国会議員の世襲について、尋ねた世論の結果から見てみよう。まず、毎日新聞が10月に実施した調査(電話)では、「世襲は避けるべきだ」との回答が48%、「有権者が選ぶのだから問題ない」が44%で、反対論と容認論が拮抗(きっこう)する結果となっている。尚、自民支持層では「避けるべきだ」36%、「問題ない」54%で、これに対し、民主支持層では「避けるべきだ」59%、「問題ない」36%と、ほぼ正反対の結果になったのが興味を引く(http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1224569251/)。

一方、ネット調査では27日現在、51%が「規制を設けるべき」、16%が「規制を設けるべきでない」と、こちらは圧倒的に優劣が付いている(http://lislog.livedoor.com/r/9443)。

つまり、この問題の悩ましいのは一つに、「世襲が嫌なら、有権者が選ばなければいい」という本質論と、もうひとつは、「職業選択の自由を奪うから禁止するのは憲法違反である」とする法律論が存在することである。そして、どちらも、もっともらしい正論に聞こえるから厄介なのだ。

さて、態々、尤もらしいと注釈をつけたのは、ホントに正論なのか、次の数字を見れば、いささか怪しくなるからだ。

即ち、別の「毎日」の調査では、05年の「郵政選挙」で世襲議員候補は166人が立候補し、133人が当選した。なかんずく、新人の世襲議員の当選率は59%と非世襲議員より20ポイント以上も上回っていたというのだ。まさに、こうなると逆差別で果たして、職業選択の自由を言い訳にできるのだろうか疑問。いや、考えようによっては、ホントに有権者が適正に判断したのかも怪しくなってくる。つまり、冒頭の世論調査と矛盾してくるからだ。そしてきっと、この矛盾の裏には現行選挙制度が世襲議員に有利に働いているからでないだろうか?

ではなぜ、かくも世襲議員が選挙に有利なのか、改めて、「週間文春」の記事を覗いてみよう。

記事にいわく、世襲議員が増加するのは議員を頂点とする利権集団とそれを許す今の選挙制度に問題があるからだと指摘する。

いわく、①選挙が後援会中心に展開され、議員を射止めた後も、議員特権を後援会ともども享受できるメリットがある。従って、議員が亡くなっても、この既得権は維持したく、さりとて、なくなった議員の秘書や縁者が乱立、争っては元も子もなくす恐れがある。そこで、誰もが納得しやすい、最も近い親族を後継者として担ぐのだとされる。

②又、議員本人にとっても、手塩にかけて育ててきた、虎の子の後援会。しかも、莫大な元手をかけているのだから、他人にくれてやるのは誰が考えても惜しい。そこで、つい、「子供」になり勝ちだという。ま~、このことは、「党をぶっ壊す」とか「国の制度を改革する」とでっかい口をたたいたあのジュンイチロー氏でも、ただの間抜けな親ばかに成り下がったほどで明らか。

③そして、今ひとつのネックとなるのが、議員の政治団体の政治資金の存在だ。本来は議員個人の活動に使われる性格のものであるが、亡くなった場合、おおむね、彼の後継者にそのまま、引き継がれるという。そして、引き継がれた、いわば、「遺産」同様のものも、公職選挙法的には「寄付」行為で、しかも、税法上、無税ときている。従って、かのシンゾー君も福田御仁も、麻生財閥同様に結構な身分でいられるのである・・。

まさに、巷間言われる「ジバン、カンバン、カバン」が揃っている強みがこうして作られていくというのだ。

だからこそ、一般の人では議員になるチャンスがますます遠のき、唯一、世襲議員に伍していけるのが官僚出身者ぐらいといわれる悪しきパターンに陥っているのである。

因みに、Wikipedeiaで調べると、世襲議員の数が、衆院126人、参院174人の実に300人、総数が衆院480人、参院、242人の計722人だから4割強に上る。尚政党別内訳は、自民党203人、民主党51人、公明3人、国民新党5人、社民党8人、共産4人、無所属6人と、圧倒的に自民党に集中している(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E8%A5%B2%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AE%B6%E4%B8%80%E8%A6%A7#.E8.87.AA.E7.94.B1.E6.B0.91.E4.B8.BB.E5.85.9A)。つまり、この一事をもってしても、自民党政治の、行き詰まりが世襲議員の弊害にあるといっても過言でないのでは・・。

ついでに、「国会議員の名鑑 ぷぶりすてら」から官僚出身者も数え上げると、衆参あわせて59人、政党別では、自民37、民主14人、公明5人国民新党2人、無所属1人である(http://www.publistella.net/list/form.html)。尚、こちらは見てのとおり、お役人らしく、寄らば大樹の陰、政権党の方に魅力があるようで、社民、共産に見向きもしていない。この調子では、次の選挙はきっと、民主党候補にどっと、なびくのではないか。その意味でも、この手の議員先生もいい加減な類かもね・・。

処で、悩ましいといった、「憲法違反」か否かであるが、確かに、二世、三世だから政治家になれないというのは、憲法14条1項で定める「すべての国民は,法<WBR></WBR>の下に平等であって人種,信条,性別,社<WBR></WBR>会的身分又は門地によ<WBR></WBR>り,政治的,経済的又<WBR></WBR>は社会的関係において<WBR></WBR>,差別されない」に引っかかる。でも、そんなことが問題でなく、選ばれ方に問題があるというのだ。

つまり、「週間文春」が問題にした3つの慣習こそ改められなければならないので、そのこと自体、何の法律にも抵触するものでない。従って、民主党が現在、検討中の国政選挙での世襲候補の「同一選挙区での立候補禁止」や、政治団体の資産贈与に課税する税法の改正など、早急に実現するべきであろう(http://blog.with2.net/ping.php/666082/1216248017)。

その上で、選ばれてくれば、もう、立派な政治家。それこそ、名実ともに、国民目線、つまり、世襲議員の後援会員だけの目線にたった政治から脱却してくれるでしょう。そして、地方の橋や道路、あるいは、箱物ばっかにカンカンになる、地元利益誘導型議員もいなくなり、ホントの意味で、「国会議員」になるのではないか。ただ、惜しむらくはそれを決める先生方が当の利害関係人というから百年河清をまつ話なのかも・・。

因みに、議会制民主主義では日本より100年も長い歴史のある英国は日本のような後援会などないそうです。そして、議員はすべて、党の決められた選挙区で立候補する慣わしだとか。つまり、かの国では、地方のことは地方自治が、国のことは国会議員が政治を行うルールだという。まさに、日本の政治が100年遅れている証左だわね・・。

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