こんばんは、くろねこです。
混合診療をめぐって、今大きな綱引きが起きています。
年次改革要望書で混合診療を解禁せよとの命令は出ています。もちろん日本の医療を崩壊させ、日本とアメリカ財界がぼろ儲けするためです。
「医師会・野党・抵抗勢力」VS
「構造改革推進派・財務省・小泉・竹中・自民党・創価学会・財界・アメリカ」
厚生労働省は・・・双方の顔色伺いでウロウロ・・・
アメリカは、お金のない人にとっては、世界最悪の医療です。
しかし、お金が山ほどある人にとっては、世界最高の医療です。
アメリカ医療を進めようとしている、一部医療福祉関係者は・・・
国民皆保険を崩壊させ、自分達だけぼろ儲けをたくらんでいる売国奴です。
彼らは、アメリカの良い事しか言いません。患者主体の自由な治療法が選べる。と嘘八百を並べます。当然カネの事は言いません。
騙されてはいけませんよ。
アメリカ医療は、患者が治療法を決めるのではなく・・・保険会社が治療法を決めるんです。要は、保険会社の経営を支配している人が、他人の医療を決めるんです。
高額な医療費。当然入院日数も短い。カネ払えなくて追い出される。
医者にいけない人は、ドラックストアで10割負担で薬を買う。
もちろん年次改革要望書で、医薬品の規制緩和もアメリカは要求しています。
お金がなくて医者にかかれない人が、10割負担で買う薬の為。
恐ろしいです。
日本では、よくアメリカでは○○だが、日本では××だというのを見かけますが・・・アメリカとの医療制度の比較は全くの無意味です。
アメリカは営利医療(市場原理主義)。
他の国は命を守る医療(社会保障)。
考えが180度全く違う。
まず、自分達が現在のアメリカ医療制度の完全否定が必要です。
日本の医療と比較するならば、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドあたりと比較するのが妥当でしょう。
郵政民営化と同じミスを繰り返しては絶対にいけません!!!
引用開始
混合診療、解禁は平行線=規制改革会議と厚労省
11月27日13時1分配信 時事通信
政府の規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は27日午前、保険診療と保険外診療を併用できる「混合診療」をめぐり、厚生労働省との公開討論を都内で開いた。会議側が混合診療の全面解禁を求めたのに対し、厚労省側は「(医療費を負担できるかどうかで患者間の)格差が生じる」などと反論し、議論は平行線に終わった。
最終更新:11月27日15時1分
波紋呼ぶ混合診療禁止「違法」の判決 医療の公平性めぐり見解対立
11月27日12時49分配信 産経新聞
健康保険が使える診療と使えない診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策に対し、「法的な根拠はない」とする初の司法判断が今月7日、東京地裁で示された。混合診療については、これまで解禁を求める議論はあったが、法的に問題があると考える人はほとんどいなかっただけに、判決は大きな波紋を広げている。
皆保険制度の日本では、原則として効果や安全性について国が認めた薬や治療法にしか健康保険が使えない。しかし、効果や安全性が日本では認められていないが、欧米では認められている薬や治療が数多くある。これら保険が使えない診療(自由診療)と保険が使える診療をいっしょに受けることが混合診療だ。
そして、保険診療を受けている人が自由診療を1つでも受けると、本来なら3割の自己負担ですんでいた保険診療分も含めて、すべて自己負担しなければならないのが現行の制度だ。
これに対して異議を申し立てたのが今回の訴訟。自由診療の分は自己負担で払うとしても、保険が使える分まで全額自己負担になるのはおかしいと訴えた。
東京地裁はこの訴えを認め、保険診療分の自己負担は全額ではなく本来の3割でいいとし、国の混合診療禁止は違法との判断を示した。
厚生労働省は「混合診療禁止は法的枠組みのもとで行っている」などとし16日に控訴した。
◇
混合診療を禁止してきたのは、混合診療を認めれば、効果があるかどうか分からない診療が横行したり、お金のあるなしで受けられる診療に差が出てしまい、医療の公平性が保たれなくなるとの考えからだ。
海外の医療制度に詳しい医師らは、混合診療解禁で公的保険の範囲が狭められる可能性を心配する。国が医療費を抑制するために、保険が使える診療を減らし、後は自由診療でどうぞ、となるかもしれないというのだ。そうなると足りない分を民間保険でカバーするようになり、加入する保険で受けられる治療に差が出ることになる。
米国の医療がまさにこれで、高額の保険に入っている金持ちはどんな治療でも受けられるが、安い保険にしか入れない貧しい人たちは受けられる治療が限られ、けがをして病院にかつぎ込まれても治療が受けられないといったことが起こっている。こうなると皆保険制度が根本から崩れることになり、とうてい認められないという考えは根強い。
◇
一方で、経済界からは混合診療解禁を求める声が以前から上がっている。混合診療が認められれば、「患者の選択肢が増え、医療技術の向上につながる」という考えからだ。
政府の「規制改革・民間開放推進会議(当時)」は3年前、混合診療の全面解禁を求めた。このときは、「保険診療と自由診療が併用されると公的保険の信頼が損なわれる」とし、全面解禁には至らなかったが、先進医療などの一部を「評価療養」とし保険診療と併用できることにした。
同会議を引き継いだ「規制改革会議」は、東京地裁判決後の15日、来月まとめる第2次答申の重点項目に、混合診療の全面解禁を盛り込む方針を示している。
国内では混合診療の禁止によって、欧米の標準治療が受けられないなど患者にとって十分でない面があることは否めない。ただ、金持ちも貧しい人もだれもが同じ医療を受けられるのが、日本の医療のいいところでもある。今回の判決は、現行制度のそうした長所、短所を再考するきっかけとしても意義がありそうだ。
引用終了
赤字部分は色のみ編集しました。
文章はそのままです。
混合診療をめぐって、今大きな綱引きが起きています。
年次改革要望書で混合診療を解禁せよとの命令は出ています。もちろん日本の医療を崩壊させ、日本とアメリカ財界がぼろ儲けするためです。
「医師会・野党・抵抗勢力」VS
「構造改革推進派・財務省・小泉・竹中・自民党・創価学会・財界・アメリカ」
厚生労働省は・・・双方の顔色伺いでウロウロ・・・
アメリカは、お金のない人にとっては、世界最悪の医療です。
しかし、お金が山ほどある人にとっては、世界最高の医療です。
アメリカ医療を進めようとしている、一部医療福祉関係者は・・・
国民皆保険を崩壊させ、自分達だけぼろ儲けをたくらんでいる売国奴です。
彼らは、アメリカの良い事しか言いません。患者主体の自由な治療法が選べる。と嘘八百を並べます。当然カネの事は言いません。
騙されてはいけませんよ。
アメリカ医療は、患者が治療法を決めるのではなく・・・保険会社が治療法を決めるんです。要は、保険会社の経営を支配している人が、他人の医療を決めるんです。
高額な医療費。当然入院日数も短い。カネ払えなくて追い出される。
医者にいけない人は、ドラックストアで10割負担で薬を買う。
もちろん年次改革要望書で、医薬品の規制緩和もアメリカは要求しています。
お金がなくて医者にかかれない人が、10割負担で買う薬の為。
恐ろしいです。
日本では、よくアメリカでは○○だが、日本では××だというのを見かけますが・・・アメリカとの医療制度の比較は全くの無意味です。
アメリカは営利医療(市場原理主義)。
他の国は命を守る医療(社会保障)。
考えが180度全く違う。
まず、自分達が現在のアメリカ医療制度の完全否定が必要です。
日本の医療と比較するならば、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドあたりと比較するのが妥当でしょう。
郵政民営化と同じミスを繰り返しては絶対にいけません!!!
引用開始
混合診療、解禁は平行線=規制改革会議と厚労省
11月27日13時1分配信 時事通信
政府の規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は27日午前、保険診療と保険外診療を併用できる「混合診療」をめぐり、厚生労働省との公開討論を都内で開いた。会議側が混合診療の全面解禁を求めたのに対し、厚労省側は「(医療費を負担できるかどうかで患者間の)格差が生じる」などと反論し、議論は平行線に終わった。
最終更新:11月27日15時1分
波紋呼ぶ混合診療禁止「違法」の判決 医療の公平性めぐり見解対立
11月27日12時49分配信 産経新聞
健康保険が使える診療と使えない診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策に対し、「法的な根拠はない」とする初の司法判断が今月7日、東京地裁で示された。混合診療については、これまで解禁を求める議論はあったが、法的に問題があると考える人はほとんどいなかっただけに、判決は大きな波紋を広げている。
皆保険制度の日本では、原則として効果や安全性について国が認めた薬や治療法にしか健康保険が使えない。しかし、効果や安全性が日本では認められていないが、欧米では認められている薬や治療が数多くある。これら保険が使えない診療(自由診療)と保険が使える診療をいっしょに受けることが混合診療だ。
そして、保険診療を受けている人が自由診療を1つでも受けると、本来なら3割の自己負担ですんでいた保険診療分も含めて、すべて自己負担しなければならないのが現行の制度だ。
これに対して異議を申し立てたのが今回の訴訟。自由診療の分は自己負担で払うとしても、保険が使える分まで全額自己負担になるのはおかしいと訴えた。
東京地裁はこの訴えを認め、保険診療分の自己負担は全額ではなく本来の3割でいいとし、国の混合診療禁止は違法との判断を示した。
厚生労働省は「混合診療禁止は法的枠組みのもとで行っている」などとし16日に控訴した。
◇
混合診療を禁止してきたのは、混合診療を認めれば、効果があるかどうか分からない診療が横行したり、お金のあるなしで受けられる診療に差が出てしまい、医療の公平性が保たれなくなるとの考えからだ。
海外の医療制度に詳しい医師らは、混合診療解禁で公的保険の範囲が狭められる可能性を心配する。国が医療費を抑制するために、保険が使える診療を減らし、後は自由診療でどうぞ、となるかもしれないというのだ。そうなると足りない分を民間保険でカバーするようになり、加入する保険で受けられる治療に差が出ることになる。
米国の医療がまさにこれで、高額の保険に入っている金持ちはどんな治療でも受けられるが、安い保険にしか入れない貧しい人たちは受けられる治療が限られ、けがをして病院にかつぎ込まれても治療が受けられないといったことが起こっている。こうなると皆保険制度が根本から崩れることになり、とうてい認められないという考えは根強い。
◇
一方で、経済界からは混合診療解禁を求める声が以前から上がっている。混合診療が認められれば、「患者の選択肢が増え、医療技術の向上につながる」という考えからだ。
政府の「規制改革・民間開放推進会議(当時)」は3年前、混合診療の全面解禁を求めた。このときは、「保険診療と自由診療が併用されると公的保険の信頼が損なわれる」とし、全面解禁には至らなかったが、先進医療などの一部を「評価療養」とし保険診療と併用できることにした。
同会議を引き継いだ「規制改革会議」は、東京地裁判決後の15日、来月まとめる第2次答申の重点項目に、混合診療の全面解禁を盛り込む方針を示している。
国内では混合診療の禁止によって、欧米の標準治療が受けられないなど患者にとって十分でない面があることは否めない。ただ、金持ちも貧しい人もだれもが同じ医療を受けられるのが、日本の医療のいいところでもある。今回の判決は、現行制度のそうした長所、短所を再考するきっかけとしても意義がありそうだ。
引用終了
赤字部分は色のみ編集しました。
文章はそのままです。