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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の改正



事業者に聞かれて「知りません」などということのないように、このブログにも書いておきます・・・。


どうもkurogenkokuです。


標記の件につきまして、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の改正について閣議決定されています。

【中小企業庁HP】
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)が閣議決定されました
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2016/160304shinpou.htm


法律案の概要は以下の通りです。

***********************
(1)事業分野の特性に応じた支援
○事業分野別指針の策定
-国は、基本方針に基づき、事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示した「事業分野別指針」を策定する。
-事業分野別指針を通じて、「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、中小企業・小規模事業者等の経営力向上に係る優良事例を分かりやすく提供する。
(2)中小企業等による経営力向上に係る取組の支援
○経営力向上計画の認定及び支援措置
-中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができる。
-中小企業・小規模事業者等は認定を受けることにより、固定資産税の軽減(3年間半額)や金融支援等の措置を受けることができる。
○経営革新等支援機関の業務拡大
-商工会議所、商工会、金融機関、士業等は、経営革新等支援機関として、経営力向上計画の作成・実施を支援。
***********************

特筆すべきは「(2)中小企業等による経営力向上に係る取組の支援」ですが、要約しますと、中小企業が「経営力向上計画」を策定することにより、税や融資を優遇措置を受けられる。それを支援するのが認定支援機関ということです。
できる認定支援機関とそうでない認定支援機関の間で大きな差がつくなぁと感じたりしますが、それは昨日のエントリーに関してこういう情報のアンテナを張っている機関とそうでない機関の差であったりもします。

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