kurogenkokuです。
金曜日は個人事業者の事業承継相談がありました。
代表者はまだまだ現役で通用しそうな感じですが、「息子もしっかりしてきたので早めに事業を譲ってやりたい」とのこと。
個人事業者が代替わりを行う場合、基本的には税務署に廃業届けと開業届けを提出することになります。
*青色申告の場合は青色申告承認申請書(廃業は「青色申告の取りやめ届出書」)
*従業員がいる場合は給与支払事務所等の開設届出書などの届けが必要になります。
なお資産と負債をそのまま息子が引き継いで開業するのであれば、資産と負債の差額は父親から後継者に対する贈与ということになります。
課税関係にも注意しなければなりません。
ところで個人事業者が代替わりをするとうれしいこともあります。
それは消費税の納税が2年間なくなるということです。
後継者は新規開業なので父親から消費税の納税義務は引き継ぎません。
代替わりした後、新たに課税売上高が1千万円を超えた際に「消費税課税事業者届出書」を提出すれば良いということになります。
参考までに、代表者がお亡くなりになってから事業を引き継ぐと、納税義務もそのまま相続として引き継ぐことになります。
p.s
そこそこの事業規模なので「法人成り」も検討していくということになりました。
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