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企業経営理論(人的資源管理 part2)

今回から【労働関係法規】について整理します。
労働関係法規といっても非常に広範囲にわたります。すべてをとりあげるわけにはいきませんので試験対策上必要と思われるもののみ、下記のように分類して取り上げていきたいと思います。

①労使関係に関する法律
「労働基準法」「労働組合法」
②労働安全・衛生に関する法律

「労働安全衛生法」
③労働保険に関する法律
「雇用保険法」「労働者災害補償保険法」
④社会保険に関する法律
「健康保険法」「厚生年金保険法」
⑤雇用関係に関する法律
「職業安定法」「労働者派遣法」「男女雇用機会均等法」「高年齢者等雇用安定法」「育児介護休業法」

これから以上についてポイントのみ取り上げていきます。


【労働基準法】
(目的)
労働条件に関する基準は法律で定める、すなわち労働者を保護するために制定されました。
労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用するすべての事業場に適用されます。

(労働基準法違反の契約)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、同法に定める基準が適用されます。

(労働契約)
労働契約とは賃金、労働時間、休日などの労働条件を契約として示したものです。
①有期労働契約の上限
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として契約期間の上限は3年(改正前は1年)となっています。
②契約期間の上限を5年とすることができる場合
・専門的な知識、技術または経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める次の基準に該当する者が、そのような専門的知識等を必要とする業務に就く場合
・満60歳以上の者が労働契約を締結する場合

(労働条件の明示)
①使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
②明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
③②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は旅費等を負担しなければなりません。


*参考・・・明示すべき労働条件
a.必ず明示しなければならない事項
・労働契約の期間
・就業の場所・従事すべき業務
・始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
・退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
・昇給に関する事項
b.定めをした場合には明示しなければならない事項
・退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
・臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
・安全・衛生
・職業訓練
・災害補償・業務外の傷病扶助
・表彰・制裁
・休職


大変ボリュームのあるところなので【労働基準法】は数回に分けて記述します。

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