試験で深く問われることはないので簡単に整理します。
【健康保険法】
(目的)
「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」とされています。
(保険者)
保険料を徴収して保険給付を行うもののことです。
(保険料率の負担割合)
原則として事業主と被保険者が1/2ずつ負担します。
その他、念のため医療保険制度の体系をまとめておきます。
【医療保険制度の体系】
(健康保険)
①健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者)
a.保険者
政府(社会保険庁)、健康保険組合
b.給付事由
業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
②法第3条第2項の規定による被保険者
a.保険者
政府(社会保険庁)
b.給付事由
業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
(船員保険)
船員として船舶所有者に使用される人
a.保険者
政府(社会保険庁)
b.給付事由
業務外の病気・けが、出産、死亡(船保は職務上の場合を含む。)
(共済組合)
国家公務員、地方公務員、私学の教職員
a.保険者
各種共済組合
b.給付事由
病気・けが、出産、死亡
(国民健康保険)
健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民
a.保険者
市(区)町村
b.給付事由
病気・けが、出産、死亡
次回は「厚生年金保険法」について整理します。
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