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産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要


チビクロは今日から修学旅行。旅行といってもコロナに最大限配慮した制約の多い内容となっています。それでも一生に一度しかない事業。実施できてよかったです。


どうもkurogenkokuです。


標記の件について、現在開会中である、第204回通常国会に提出されています。

【産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の概要】
https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205001/20210205001-1.pdf




産業競争力強化法及び中小企業関連法を束ねて改正法案を提出予定。併せて、生産性向上特別措置法は廃止されます。すべての説明は控えますが、気になったところをいくつか。

■カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を実施
A) 脱炭素化効果が高い製品の生産設備の投資促進
 脱炭素化効果が高く、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品(化合物パワー半導体、燃料電池、電気自動車等向けリチウムイオン蓄電池、洋上風力発電設備の主要専用部品)の生産に専ら使用される設備の導入に対し、税額控除10%又は特別償却50%を措置
B) 生産工程等の脱炭素化を進める設備の投資促進
 事業所等の炭素生産性(付加価値額/エネルギー起源CO2排出量)を向上させる計画に必要となる設備の導入に対し、税額控除最大10%又は特別償却50%を措置

■先端設備等導入計画は経営強化法に移管・恒久化(固定資産税減免は2023年3月31日までの措置)
生産性向上特別措置法は廃止されますが、固定資産税減免は延長されました。

■事業再生ADRから簡易再生手続への移行円滑化
事業再生ADRの実効性を高めるため、①金融機関に事業再生ADRへの参加の努力義務を課すとともに、法的整理への移行を抑止するため、②事業再生ADRで3/5以上の債権者が再生計画に同意した場合にADRの第三者機関が再生計画における債権カットの必要性を確認した時は、事業再生ADRが不調に終わり簡易再生に移行しようとする際に、裁判所が当該再生計画の債権の減額について事業再生ADRで確認されている事実を考慮して簡易再生の開始決定の判断を行う規定を設ける。

ポストコロナの中の廃業支援で注目しているのがこれです。
この点については、東京商工リサーチの以下の記事がわかりやすいので、参考にしてください。

【経産省に聞く!産業競争力強化法の改正と「事業再生ADR」】
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20210316_01.html

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