三菱樹脂事件
採用の自由と思想、信条を理由とする拒否の無効について、判例は採用の自由を重視する立場のように見える。
これに批判しているのは、思想、信条の自由への制約が考慮されておらず、直ちに民法上の不法行為にあたらないことは明らかであり、としたことに対してであり、結論はあまり変わらないと思います。
この事件は、採用拒否の有効無効の請求であり、損害賠償請求ではないからです。
企業としても偏向した思想、信条を持つ方と持たない方があるなら、持たない方を採用したいと思うでしょう。
不況の時代に2人の募集に200人とかの応募があるのですから、いちいち理由を思想、信条によるなどとせずにただ、今回は御縁がありませんでしたと断るでしょう。
面接で良いインスピレーションが働かなかったから、とかでもいいと思います。
今後はこういう採用拒否内容が明るみになることは少ないのかもしれません。
買い手市場ですし。
企業側に特別な事情がない限り採用の義務はないと思います。
また、均等な機会を与えるだけでよく、採用の理由などは公開しない方向になるのではないでしょうか。
ただし、仮に明るみになれば、不法行為として損害賠償請求できる可能性は残っていますが、やはり難しいですね。
採用の自由と思想、信条を理由とする拒否の無効について、判例は採用の自由を重視する立場のように見える。
これに批判しているのは、思想、信条の自由への制約が考慮されておらず、直ちに民法上の不法行為にあたらないことは明らかであり、としたことに対してであり、結論はあまり変わらないと思います。
この事件は、採用拒否の有効無効の請求であり、損害賠償請求ではないからです。
企業としても偏向した思想、信条を持つ方と持たない方があるなら、持たない方を採用したいと思うでしょう。
不況の時代に2人の募集に200人とかの応募があるのですから、いちいち理由を思想、信条によるなどとせずにただ、今回は御縁がありませんでしたと断るでしょう。
面接で良いインスピレーションが働かなかったから、とかでもいいと思います。
今後はこういう採用拒否内容が明るみになることは少ないのかもしれません。
買い手市場ですし。
企業側に特別な事情がない限り採用の義務はないと思います。
また、均等な機会を与えるだけでよく、採用の理由などは公開しない方向になるのではないでしょうか。
ただし、仮に明るみになれば、不法行為として損害賠償請求できる可能性は残っていますが、やはり難しいですね。