第1 乙に対する同意殺人について
1 甲は、乙の「嘱託を受け」、乙を殺意を持って首を絞め、結果として乙を殺害しているため、同意殺人罪(202条後段)が成立する可能性がある。
2(1) しかし、乙の直接の死因は、窒息死ではなく、一酸化炭素中毒死であり、因果関係が認められるか。
(2) 因果関係は、社会通念に従って類型化された構成要件要素であるから、条件関係を前提に相当な因果関係があったかどうかで判断すべきである。
そして、相当かどうかの判断については、偶然事情を排除し、行為者が認識していた事情を取り入れる必要があるため、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎に、行為時に一般人を基準として判断すべきであると考える。
(3) 本件において、首を絞めた状況があり、その後乙は生きていたにも関わらず甲が放火して一酸化炭素中毒で死亡している。しかし、甲は乙は死んだものと考えており、乙が生きていたとの認識は甲はしていないため、この事情は含まれない。しかし、犯罪者が殺害後、その証拠を隠滅するため、放火することは犯罪類型上可能性が高いと考えられ、一般人は認識し得たものと考えられる。
よって、一般人ならば認識し得た基礎事情としては、首を絞めたこと、その後犯人が放火したことであり、この基礎事情を基に一般人ならば被害者が死亡することはあり得たものと考えられ、相当因果関係が認められる。
3(1) しかし、甲は乙が生きていたことを認識していない。この場合にも構成要件的故意(38条1項本文)が認められるか。因果関係の錯誤の場合にも故意は否定されないか。
(2) 故意責任の本質は、行為者が犯罪を認識し、反対動機を形成し得たのに、あえて犯罪を実現したことに対する重い道義的非難をすることができることにある。
とすると、相当因果関係の認識がし得た以上、因果関係の錯誤において、故意は問題にならない。
(3) よって、甲に故意は認められる。
4 したがって、甲は、乙に対する同意殺人罪が成立する。
第2 放火について
1 甲は、抵当権の実行を通知されており、「差押えを受け」、あるいは「物件を負担し」ている(115条)のであるから、「他人の物を焼損」したことになる。
2(1) しかし、乙は放火した際に生きていたのであるから結果的には現住建造物放火(108条)を行い、認識として非現住建造物放火罪(109条1項)を行ったことになる。この場合、故意は認められるか(38条2項)。
(2) 故意責任の本質は前述したように、反対動機の形成をし得たのにあえて犯罪を実現したことに対する重い道義的非難である。そして、構成要件が異なっていても、重なり合いがある部分については、なお反対動機の形成がなしえたのであるから、重なり合いがある部分に対しては故意は否定されないと考える。
(3) 本件において、現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪は、建造物放火に関しては同じ構成要件であり、人が現住している建物かどうかに違いがあるだけである。よって重なり合いが認められる非現住建造物放火罪に関してはなお故意は認められるといえる。
(4) よって、甲には非現住建造物放火罪が認められる。
第3 証拠隠滅罪について
1 甲は、自分が乙を殺した痕跡や乙が丙を殺した痕跡を消してしまいたいと考えているため、証拠隠滅罪(104条前段)が成立する可能性がある。
2 まず、甲が乙を殺した痕跡を消去しようとしたことについてであるが、104条は「他人の」とあり、自己の犯罪についての証拠を隠滅しようとすることは期待可能性がないことから、否定される。
3(1) では、乙に対しての証拠隠滅罪が認められるか。乙は死亡しているのであり、「他人の」とは死者も含むか。
(2) ここで104条が保護しようとしている法益は、刑事司法作用を害する危険性を排除することにある。
しかし、死者に関しては、公訴が提起できないため(刑訴法339条1項4号)、死者に対しての証拠隠滅罪は認められないと考える。
(3) 本件において乙は死亡しているため、証拠隠滅罪は成立しない。
第4 以上から、甲には、乙に対する同意殺人罪(202条後段)、非現住建造物放火罪(109条1項、115条)の罪責を負い、両者は併合罪(45条前段)になる。
自己評価 B
評価 A
感想
相当因果関係のところで、条件関係のあてはめができていません。
また、因果関係の錯誤において故意を否定されないというのはこんな書き方で良かったのか不明です。理由になっていないでしょう。
客観的危険の現実化を書こうとも思いましたが、要件を知らないため、危険すぎると思ってやめました。
殺害行為をしたが、その後の海岸に捨て砂を吸い込んで死んだ場合をずっと考えていましたが、どうやって処理するかを思い出せませんでした。
証拠隠滅罪は刑事司法作用を出したなら肯定すべきだったかもしれません。また、公訴提起できないのではなく、公訴棄却になるので、ミスです。
死体損壊を書くかどうかかなり悩んみましたが、答案がぐちゃぐちゃになりそうでしたし、通常このような事案で見たことが無いなぁと思い、書きませんでしたが、書いて観念的競合にすべきでしたね。
この答案でAの評価がいただけたのはびっくりでした。
1 甲は、乙の「嘱託を受け」、乙を殺意を持って首を絞め、結果として乙を殺害しているため、同意殺人罪(202条後段)が成立する可能性がある。
2(1) しかし、乙の直接の死因は、窒息死ではなく、一酸化炭素中毒死であり、因果関係が認められるか。
(2) 因果関係は、社会通念に従って類型化された構成要件要素であるから、条件関係を前提に相当な因果関係があったかどうかで判断すべきである。
そして、相当かどうかの判断については、偶然事情を排除し、行為者が認識していた事情を取り入れる必要があるため、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎に、行為時に一般人を基準として判断すべきであると考える。
(3) 本件において、首を絞めた状況があり、その後乙は生きていたにも関わらず甲が放火して一酸化炭素中毒で死亡している。しかし、甲は乙は死んだものと考えており、乙が生きていたとの認識は甲はしていないため、この事情は含まれない。しかし、犯罪者が殺害後、その証拠を隠滅するため、放火することは犯罪類型上可能性が高いと考えられ、一般人は認識し得たものと考えられる。
よって、一般人ならば認識し得た基礎事情としては、首を絞めたこと、その後犯人が放火したことであり、この基礎事情を基に一般人ならば被害者が死亡することはあり得たものと考えられ、相当因果関係が認められる。
3(1) しかし、甲は乙が生きていたことを認識していない。この場合にも構成要件的故意(38条1項本文)が認められるか。因果関係の錯誤の場合にも故意は否定されないか。
(2) 故意責任の本質は、行為者が犯罪を認識し、反対動機を形成し得たのに、あえて犯罪を実現したことに対する重い道義的非難をすることができることにある。
とすると、相当因果関係の認識がし得た以上、因果関係の錯誤において、故意は問題にならない。
(3) よって、甲に故意は認められる。
4 したがって、甲は、乙に対する同意殺人罪が成立する。
第2 放火について
1 甲は、抵当権の実行を通知されており、「差押えを受け」、あるいは「物件を負担し」ている(115条)のであるから、「他人の物を焼損」したことになる。
2(1) しかし、乙は放火した際に生きていたのであるから結果的には現住建造物放火(108条)を行い、認識として非現住建造物放火罪(109条1項)を行ったことになる。この場合、故意は認められるか(38条2項)。
(2) 故意責任の本質は前述したように、反対動機の形成をし得たのにあえて犯罪を実現したことに対する重い道義的非難である。そして、構成要件が異なっていても、重なり合いがある部分については、なお反対動機の形成がなしえたのであるから、重なり合いがある部分に対しては故意は否定されないと考える。
(3) 本件において、現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪は、建造物放火に関しては同じ構成要件であり、人が現住している建物かどうかに違いがあるだけである。よって重なり合いが認められる非現住建造物放火罪に関してはなお故意は認められるといえる。
(4) よって、甲には非現住建造物放火罪が認められる。
第3 証拠隠滅罪について
1 甲は、自分が乙を殺した痕跡や乙が丙を殺した痕跡を消してしまいたいと考えているため、証拠隠滅罪(104条前段)が成立する可能性がある。
2 まず、甲が乙を殺した痕跡を消去しようとしたことについてであるが、104条は「他人の」とあり、自己の犯罪についての証拠を隠滅しようとすることは期待可能性がないことから、否定される。
3(1) では、乙に対しての証拠隠滅罪が認められるか。乙は死亡しているのであり、「他人の」とは死者も含むか。
(2) ここで104条が保護しようとしている法益は、刑事司法作用を害する危険性を排除することにある。
しかし、死者に関しては、公訴が提起できないため(刑訴法339条1項4号)、死者に対しての証拠隠滅罪は認められないと考える。
(3) 本件において乙は死亡しているため、証拠隠滅罪は成立しない。
第4 以上から、甲には、乙に対する同意殺人罪(202条後段)、非現住建造物放火罪(109条1項、115条)の罪責を負い、両者は併合罪(45条前段)になる。
自己評価 B
評価 A
感想
相当因果関係のところで、条件関係のあてはめができていません。
また、因果関係の錯誤において故意を否定されないというのはこんな書き方で良かったのか不明です。理由になっていないでしょう。
客観的危険の現実化を書こうとも思いましたが、要件を知らないため、危険すぎると思ってやめました。
殺害行為をしたが、その後の海岸に捨て砂を吸い込んで死んだ場合をずっと考えていましたが、どうやって処理するかを思い出せませんでした。
証拠隠滅罪は刑事司法作用を出したなら肯定すべきだったかもしれません。また、公訴提起できないのではなく、公訴棄却になるので、ミスです。
死体損壊を書くかどうかかなり悩んみましたが、答案がぐちゃぐちゃになりそうでしたし、通常このような事案で見たことが無いなぁと思い、書きませんでしたが、書いて観念的競合にすべきでしたね。
この答案でAの評価がいただけたのはびっくりでした。