会社法において株式は会社の価値を細分化した割合的単位ということです。
そして、この株式を発行し、取得することは会社財産の増加と会社経営への間接的な参加といえますが、それは株式を発行した直後の話といえるでしょう。
すなわち、株式を発行し、それを取得した者から出資をしてもらう(無償割当でない場合)と会社にはそれ以降財産は入って来ず、あとは株式の取引のみになります。
そうすると、株式の取引は会社とは関係のないところでの売買であり、会社法とは本来関係のないことになると思います(株主名簿や権利行使の場合は別にして売買そのもの)。
この株式売買は確かに財産処分の一貫として自由取引が原則でしょう。
しかし、物の売買に関して、物を買い、それを転売するのは商売人に当たり、業者としての法に服します。
なのに、個人デイトレーダーのような人は、会社としての経営に間接的に参加するのが目的ではなく、ただの転売目的のためだけに購入しています。
私が知らないだけかもしれませんが、この人たちは事業者としての扱いとして企業税などの対象になっているのでしょうか?
なっていないとしたら、転売目的の物の売買との違いは?
個人投資家といいながら、一企業としての課税の対象外?
言いたいことはもっと株式売買を規制してもいいんじゃないか?ということ。
税金をもっとかける、取得後一定期間は売れない、売る場合は税金の加重対象にする、とか。
基本的に株式売買は、生産性がないし、ギャンブル性も高いので、もっと縮小すべき分野だと思います。
そして、この株式を発行し、取得することは会社財産の増加と会社経営への間接的な参加といえますが、それは株式を発行した直後の話といえるでしょう。
すなわち、株式を発行し、それを取得した者から出資をしてもらう(無償割当でない場合)と会社にはそれ以降財産は入って来ず、あとは株式の取引のみになります。
そうすると、株式の取引は会社とは関係のないところでの売買であり、会社法とは本来関係のないことになると思います(株主名簿や権利行使の場合は別にして売買そのもの)。
この株式売買は確かに財産処分の一貫として自由取引が原則でしょう。
しかし、物の売買に関して、物を買い、それを転売するのは商売人に当たり、業者としての法に服します。
なのに、個人デイトレーダーのような人は、会社としての経営に間接的に参加するのが目的ではなく、ただの転売目的のためだけに購入しています。
私が知らないだけかもしれませんが、この人たちは事業者としての扱いとして企業税などの対象になっているのでしょうか?
なっていないとしたら、転売目的の物の売買との違いは?
個人投資家といいながら、一企業としての課税の対象外?
言いたいことはもっと株式売買を規制してもいいんじゃないか?ということ。
税金をもっとかける、取得後一定期間は売れない、売る場合は税金の加重対象にする、とか。
基本的に株式売買は、生産性がないし、ギャンブル性も高いので、もっと縮小すべき分野だと思います。