論基礎解答力養成編民訴法第3回(最終回)をやっています。
後半になればなるほど、難解になっていきます。証明責任の困難性の救済や既判力の主観的範囲(承継人)は本当に難解だと思います。
現在35/48問終了。
私は去年からハードディスクDVDレコーダ(東芝RD-XS43)を持っているのですが、これを買ってからはリアルタイムでテレビを見ることが本当に少なくなりました。なぜなら、録画したのを見ると面白くない会話は飛ばせる、CMは当然飛ばせる、分からない会話は戻せるといった、時間を無駄なく使える便利なグッズだからです。
録画する番組は専らバラエティで、ドラマは気になるためほとんど見ません。
だいたい、面白いバラエティはゴールデンタイムの19時~21時なので、その時間は勉強が捗る時間で、勉強時間を確保するためには必須アイテムです。
争点整理の準備制度
☆構成
・適正・迅速な紛争解決を図るため、争点を明確にし、効率的に証拠調べをする必要→争点及び証拠を整理し、充実した審理を促進
■準備的口頭弁論(164条)
争点及び証拠の整理を行うことを目的とする口頭弁論
・裁判所が必要と認めるとき
・証拠調べも可
・終了時、要証事実の確認(165条1項)
・終了時、書面の提出(165条2項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(167条)
■弁論準備手続(168条)
法定外で行う争点及び証拠の整理
・当事者の意思により開始
∵訴訟行為の制限
・原則非公開(169条)
・口頭弁論の期日外でできる裁判の他、文書の証拠調べも可(170条2項)
・終了時、要証事実の確認(170条5項)
・終了時、書面の提出(170条5項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(174条)
■書面による準備手続(175条)
当事者は出頭せず、書面で争点及び証拠の整理
・裁判所が相当と認め、当事者の意思により開始
・非公開
・必ず準備書面等の提出期間を定める(176条2項)
・終了時、要証事実の確認(177条)
・終了時、書面の提出(176条4項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(178条)
自由心証主義
☆構成
・定義:裁判の基礎となる事実認定の際に、裁判官は弁論に現れた資料・状況から、論理法則及び経験則に基づいて自由な判断により心証形成できるという原則(247条)
・生活関係が複雑・多様化された現代社会において法定証拠主義では対応不可能→専門家たる裁判官の自由な判断に基づくことが適正な事実認定を期待可
■内容
・証拠方法無制限
弁論の全趣旨を斟酌して口頭弁論に現れた一切の証拠資料や状況が心証形成の基礎となる
・証拠力の自由評価
裁判官は証拠の証拠力につき自由に評価可
→証拠提出者の有利のみならず不利な事実認定に用いても良い(証拠共通の原則)
後半になればなるほど、難解になっていきます。証明責任の困難性の救済や既判力の主観的範囲(承継人)は本当に難解だと思います。
現在35/48問終了。
私は去年からハードディスクDVDレコーダ(東芝RD-XS43)を持っているのですが、これを買ってからはリアルタイムでテレビを見ることが本当に少なくなりました。なぜなら、録画したのを見ると面白くない会話は飛ばせる、CMは当然飛ばせる、分からない会話は戻せるといった、時間を無駄なく使える便利なグッズだからです。
録画する番組は専らバラエティで、ドラマは気になるためほとんど見ません。
だいたい、面白いバラエティはゴールデンタイムの19時~21時なので、その時間は勉強が捗る時間で、勉強時間を確保するためには必須アイテムです。
争点整理の準備制度
☆構成
・適正・迅速な紛争解決を図るため、争点を明確にし、効率的に証拠調べをする必要→争点及び証拠を整理し、充実した審理を促進
■準備的口頭弁論(164条)
争点及び証拠の整理を行うことを目的とする口頭弁論
・裁判所が必要と認めるとき
・証拠調べも可
・終了時、要証事実の確認(165条1項)
・終了時、書面の提出(165条2項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(167条)
■弁論準備手続(168条)
法定外で行う争点及び証拠の整理
・当事者の意思により開始
∵訴訟行為の制限
・原則非公開(169条)
・口頭弁論の期日外でできる裁判の他、文書の証拠調べも可(170条2項)
・終了時、要証事実の確認(170条5項)
・終了時、書面の提出(170条5項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(174条)
■書面による準備手続(175条)
当事者は出頭せず、書面で争点及び証拠の整理
・裁判所が相当と認め、当事者の意思により開始
・非公開
・必ず準備書面等の提出期間を定める(176条2項)
・終了時、要証事実の確認(177条)
・終了時、書面の提出(176条4項)
・終了後、攻撃防御方法の提出は説明義務(178条)
自由心証主義
☆構成
・定義:裁判の基礎となる事実認定の際に、裁判官は弁論に現れた資料・状況から、論理法則及び経験則に基づいて自由な判断により心証形成できるという原則(247条)
・生活関係が複雑・多様化された現代社会において法定証拠主義では対応不可能→専門家たる裁判官の自由な判断に基づくことが適正な事実認定を期待可
■内容
・証拠方法無制限
弁論の全趣旨を斟酌して口頭弁論に現れた一切の証拠資料や状況が心証形成の基礎となる
・証拠力の自由評価
裁判官は証拠の証拠力につき自由に評価可
→証拠提出者の有利のみならず不利な事実認定に用いても良い(証拠共通の原則)