プレゼンをするのにパワーポイントを作成して行うのですが、難しい内容を分かりやすく説明するのは本当に難しいです。いつも考えてしまいます。
分からない人は置いていくつもりで作るか、分かる人にとっては丁寧すぎてつまらないのを作るか。
手形の善意取得(16条2項)の適用範囲
☆構成
・反対説:手形権利移転行為の瑕疵一般を治癒
×制限能力者や表見代理の規定が無に帰する
・前主の無権利のみを治癒する
∵善意取得は最終の被裏書人を権利者と推定した16条1項を受けて、手形面上権利者らしき者から裏書譲渡を受けた者を保護
∵他の制度趣旨を没却する構成は妥当でない
☆例
AからBに手形を振出、Bから盗取したCがB代理人CとしてDに譲渡
・裏書の連続→ある
∵B代理人Cの効果帰属者はBだから
・Dは善意取得→しない
∵善意取得は無権代理を治癒しない
・Dは表見代理により保護されるか?
外観の存在あり、盗取がBに帰責性あり、Dが善意・無重過失なら保護
分からない人は置いていくつもりで作るか、分かる人にとっては丁寧すぎてつまらないのを作るか。
手形の善意取得(16条2項)の適用範囲
☆構成
・反対説:手形権利移転行為の瑕疵一般を治癒
×制限能力者や表見代理の規定が無に帰する
・前主の無権利のみを治癒する
∵善意取得は最終の被裏書人を権利者と推定した16条1項を受けて、手形面上権利者らしき者から裏書譲渡を受けた者を保護
∵他の制度趣旨を没却する構成は妥当でない
☆例
AからBに手形を振出、Bから盗取したCがB代理人CとしてDに譲渡
・裏書の連続→ある
∵B代理人Cの効果帰属者はBだから
・Dは善意取得→しない
∵善意取得は無権代理を治癒しない
・Dは表見代理により保護されるか?
外観の存在あり、盗取がBに帰責性あり、Dが善意・無重過失なら保護
商法の勉強をがんばっておられるのですね。
私は夏でまいってしまって、まともな記事が書けずにいます
(まだ学生の私などがコメントできる立場ではありませんが、)プレゼンテーションは、多少難しくしてしまっても良いと思います。
私の場合は、分かりにくそうな部分については質問タイムなどで補うようにしています。
>私は夏でまいって
私は暑いのは苦手ですが今まで夏ばてを経験をしたことがないのが幸いです。
栄養をつけて頑張って勉強していきましょう!!
> プレゼンテーションは、多少難しくしてしまっても良いと思います。
ご意見ありがとうございます。
プレゼンの対象は一般人+技術者半々で300人以上なんです。ですから、全員が分かりやすく有意義なプレゼンは不可能なので答えは出ないですよね。
何度かこういうのを経験していますが、難しくて寝てしまっている方がよくいるのが悲しいです。
しかし、よく聴いて欲しい人は技術者なので、寝る人は諦めて難しくする予定です。