6月15日(土)のつぶやき 2013年06月16日 | Weblog 猛獣王S @moujyuou_S 10:04 『世界経済の現状分析』【22】シリーズまとめ financial-j.com/blog/2013/06/0… #金貸しブログ from Tweet Button返信 リツイート お気に入り Follow @moujyuou_S « 6月6日(木)のつぶやき | トップ | 6月22日(土)のつぶやき »
1 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 マイケルグリーンよ。このFAXを見て泣いてアメリカへ帰れ、バカめw (通りがけ) 2013-06-19 09:32:37 外道なおまえの下司下郎な手足である四権(立法行政司法+マスゴミ)執行機関に日本国主権者勤労納税国民が日本国憲法に保障された直接参政権を行使して直通FAXを送りつけてまとめて全部ふん縛ってやる。おまえごときにはもうなにもできんよw----------------------------------内閣総理大臣 安倍晋三殿 並びに 全国務大臣殿 全国会議員殿総務省中央選管及び事務次官殿 総務省統轄国務大臣殿 NHK殿 法務省内閣法制局及び事務次官殿 法務省統轄国務大臣殿 最高裁事務局及び長官殿 法テラス殿 国家公安委員長殿 警視庁長官殿 警察庁長官殿全国都道府県全国市区町村首長殿 当該地裁所長殿 当該地方警察署長殿 当該地方選管委員会殿大手新聞社大手テレビ局各地地方支社支局報道局長殿 当該地方メディア報道局長殿 各位主通信文日本国憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」にある通り、日本国憲法国民主権の根幹は公正で不正のない国会議員選挙である。しかるに昨年12月16日衆議院選挙は選管の不正な選挙管理が行われた日本国憲法違反の重大刑事犯罪選挙であった。日本国憲法を誠実に遵守する我々国民は憲法が主権者国民に保障する基本的人権直接参政権を行使してすべての国政選挙を以下の如く監視し選管行政を直接国民監査する。-----------------------------昨年12.16投票場の鉛筆は選管の投票妨害という憲法違反犯行だった。鉛筆文字は開票仕分け機ムサシで機械的に改竄された。選管に鉛筆犯罪を止めさせてすべての投票場に油性ボールペンを用意させよ。期日前投票箱は期間中午後8時から翌朝8時まで指紋認証電子ロックで封印して所轄警察署長室金庫に保管せよ。投票日には夜8時まで警察で保管すること。開票仕分け計数機の導入は総務省の随意契約談合汚職であるから各地選管で開票仕分けにムサシ等の機械を使用すれば総務省の憲法違反と汚職を警察へ告発する。仮に開票仕分け機を使用したらば必ず公務員の手作業で機械仕分け後の全票目視確定検査を立会人の監視ビデオ全録画のもとで公明正大に行え。この全票手作業最終目視確認を省略すればただちに当該開票場の憲法99条違反選挙妨害公務員全員を現行犯逮捕し、主権者国民が直接参政権を行使してすべての開票検票目視確認作業をDVD全録画記録のもとに代行する。投開票は同じ場所で市民の立ち会い監視全経過ビデオ記録のもと各会場毎にすべて公務員の手作業で行え。各開票所の集計結果を中央選管にファックス送信して中央で全体集計し開票率100%で初めて当選者確定発表。臆測流布風評被害当確速報報道を全テレビ局に対して絶対禁止とし、抜け駆け当確速報報道があれば中央選管公務員守秘義務違反リーク犯行の証明である。その場合直ちに集計停止結果破棄し、全開票場で最初から全票公開手作業で徹夜再計数とする。速報したテレビ局は放送免許取消処分に付す。投票時間の恣意的な短縮又は場外に投票者の列があるのに定刻で投票場を閉鎖すれば憲法違反の投票妨害であるから妨害行為公務員を現行犯逮捕してすべての来場主権者国民に投票行為を完了せしめよ。これが一票の重みの平等である。選管は投票用紙に不正流用防止の通し番号を印刷しなければ偽札作りと同等の内乱罪である。直ちに通し番号印刷せよ。・・・詳しくは「12.16不正選挙」リチャード・コシミズ著 定価1764円(税込)を参照せよ。・・・販売者郵便番号住所電話番号等後記の新聞広告通りhttp://richardkoshimizu.at.webry.info/201305/article_109.html「憲法99条違反内乱罪選管不正選出憲法違反外患誘致罪国賊総理安倍を憲法70条懲戒罷免せよ!」「99条違反内乱罪選管1216同日最高裁裁判官国民審査も不正審査である。直ちに再審査せよ!」以上、日本国主権者国民勤労納税者が直接参政権を行使して一筆啓上。---附記:日本国憲法第10章 最高法規---第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。送信終了------------------------------------>>http://blog.goo.ne.jp/kill_me_deadly/e/661392a9521b1e9600431363ea01c0f0 規約違反等の連絡 コメントを投稿 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
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内閣総理大臣 安倍晋三殿 並びに 全国務大臣殿 全国会議員殿
総務省中央選管及び事務次官殿 総務省統轄国務大臣殿 NHK殿
法務省内閣法制局及び事務次官殿 法務省統轄国務大臣殿
最高裁事務局及び長官殿 法テラス殿
国家公安委員長殿 警視庁長官殿 警察庁長官殿
全国都道府県全国市区町村首長殿 当該地裁所長殿 当該地方警察署長殿 当該地方選管委員会殿
大手新聞社大手テレビ局各地地方支社支局報道局長殿 当該地方メディア報道局長殿 各位
主通信文
日本国憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」にある通り、日本国憲法国民主権の根幹は公正で不正のない国会議員選挙である。
しかるに昨年12月16日衆議院選挙は選管の不正な選挙管理が行われた日本国憲法違反の重大刑事犯罪選挙であった。
日本国憲法を誠実に遵守する我々国民は憲法が主権者国民に保障する基本的人権直接参政権を行使してすべての国政選挙を以下の如く監視し選管行政を直接国民監査する。
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昨年12.16投票場の鉛筆は選管の投票妨害という憲法違反犯行だった。
鉛筆文字は開票仕分け機ムサシで機械的に改竄された。選管に鉛筆犯罪を止めさせてすべての投票場に油性ボールペンを用意させよ。
期日前投票箱は期間中午後8時から翌朝8時まで指紋認証電子ロックで封印して所轄警察署長室金庫に保管せよ。投票日には夜8時まで警察で保管すること。
開票仕分け計数機の導入は総務省の随意契約談合汚職であるから各地選管で開票仕分けにムサシ等の機械を使用すれば総務省の憲法違反と汚職を警察へ告発する。
仮に開票仕分け機を使用したらば必ず公務員の手作業で機械仕分け後の全票目視確定検査を立会人の監視ビデオ全録画のもとで公明正大に行え。
この全票手作業最終目視確認を省略すればただちに当該開票場の憲法99条違反選挙妨害公務員全員を現行犯逮捕し、主権者国民が直接参政権を行使してすべての開票検票目視確認作業をDVD全録画記録のもとに代行する。
投開票は同じ場所で市民の立ち会い監視全経過ビデオ記録のもと各会場毎にすべて公務員の手作業で行え。
各開票所の集計結果を中央選管にファックス送信して中央で全体集計し開票率100%で初めて当選者確定発表。
臆測流布風評被害当確速報報道を全テレビ局に対して絶対禁止とし、抜け駆け当確速報報道があれば中央選管公務員守秘義務違反リーク犯行の証明である。その場合直ちに集計停止結果破棄し、全開票場で最初から全票公開手作業で徹夜再計数とする。速報したテレビ局は放送免許取消処分に付す。
投票時間の恣意的な短縮又は場外に投票者の列があるのに定刻で投票場を閉鎖すれば憲法違反の投票妨害であるから妨害行為公務員を現行犯逮捕してすべての来場主権者国民に投票行為を完了せしめよ。これが一票の重みの平等である。
選管は投票用紙に不正流用防止の通し番号を印刷しなければ偽札作りと同等の内乱罪である。直ちに通し番号印刷せよ。
・・・詳しくは「12.16不正選挙」リチャード・コシミズ著 定価1764円(税込)を参照せよ。
・・・販売者郵便番号住所電話番号等後記の新聞広告通りhttp://richardkoshimizu.at.webry.info/201305/article_109.html
「憲法99条違反内乱罪選管不正選出憲法違反外患誘致罪国賊総理安倍を憲法70条懲戒罷免せよ!」
「99条違反内乱罪選管1216同日最高裁裁判官国民審査も不正審査である。直ちに再審査せよ!」
以上、日本国主権者国民勤労納税者が直接参政権を行使して一筆啓上。
---附記:日本国憲法第10章 最高法規---
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
送信終了
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