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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

インタビュー反響をうける

2012-02-16 07:47:00 | お知らせ
さて、先日のインタビュー記事、多くの方に参照いただけたようで、ありがとうございました。
ジセダイ編集部の皆様も大変よろこんでくれました。

写真がイケメンであるとか、内容が面白いというコメントも
多く頂きました。
インタビュワーの柿内さん・平林さん、
カメラマンの山崎さんが、
私の一番いいところを上手く引き出してくれて、
とても良いものに仕上げてくれたと思います。

実際に私の顔を見たり、話を聞いたりすると、
もうすこし、あれ、インタビュー記事と違うな
感が漂うと思いますので、、、。


さて、インタビュー記事に関連して、
このようなコメントも頂きました。

関連して、二つほど問題提起をしたいと思います。

Unknown (K.s)
2012-02-14 22:45:48
…全然ちがうお顔を想像してました。。絶対すっごい青白草食系なんだろうなぁって、、すみません。。
今話題の本木雅弘似って思ったりしましたけどわたしだけかしら? 後半も楽しみです!!


>K.sさま
よく、木に草なので、芸名だと思われます。
しかし、草自身は草食系なのでしょうか?

例えば、馬原兎太郎という名前の方が
草食なのはよくわかるのですが、
木や草は、光合成で生きているはずなので、
光合成系とするのが正しいように思います。

ところで、光合成系というのは、いったいぜんたい
どのような人物のことをいうのでしょう?



シャープなお顔立ち (黒井崇男)
2012-02-15 10:51:48
私、勝手に先生の体格は小太り、メガネなし、顔はアンパンマンのように丸く、しゃべりはゆっくり…な先生だと想像していました。ん~やはり結局イケメン先生だったのですね。何でしょう、このこみ上げてくるがっかり感は。(笑)


・・・。
いったいぜんたい黒井さんは、どのような人をイメージしていたのでしょう。
(まあ、ブログの記事を見る限り、
 アンパンマンが書いているとしてもおかしくないのですが)

というわけで、このブログの読者の方にご質問なのですが
このブログの記事を書いている人物の顔、
どんな顔だと納得できるのでしょうか?

次の中から選んでください。

解答A:アンパンマン
解答B:もののけ姫に登場するシシ神様
解答C:妖怪人間ベム
解答D:一刻館に4号室に住む四谷さん
解答E:ルパン三世
解答F:峰ふじ子
解答G:鉄腕アトムのお茶の水博士
解答H:その他のキャラクター(具体的に)

・・・。うーん、今一つ、解答例が現世代向きではないな・・・。
くだらないご質問、申し訳ございません。

インタビューを受けました。

2012-02-14 15:40:57 | お知らせ
ええ、さて、唐突で恐縮ですが、ご紹介をば。

星海社さん、という出版社があります。

星海社さんは、
「20代・30代――ジセダイのための教養」という
コンセプトで新書を出版されていて、
書店でも、かなり話題になっております。


ええ、星海社新書の最新刊は、とチェックをしてみると

 『欲情の文法』。

 官能小説界の巨匠 睦月影郎先生が
 そのノウハウと哲学を一挙公開!!


……。

ちょっと、刺激の強いスタートではありますが、

『20歳の自分に受けさせたい文章講義』
『世界一退屈な授業』
『面接ではウソをつけ』
『「やめること」からはじめなさい』

と、面白そうなタイトルが並びます。
アマゾンをチェックしますと、ビジネス系の新書として
ものすごく売れています。


私の専攻から興味深いのはこれですね。

安田峰俊先生の『独裁者の教養』

 悪の親玉としてイメージされがちな「独裁者」たちは、
 若い頃にいかなる知識や価値観、思想などの「教養」を
 得て、それをどう国家支配に反映させたのか、
 それらを考察したのがこの本だ。

 ……筆者は、
 独裁者がいる社会を等身大で体験するため、
 中国雲南省奥地の「秘境」に足を踏み入れた。


ぜひ、みなさまもご一読を。



さて、なぜ星海社さんか、といいますと、
星海社さんは、「ジセダイ」というwebページを開設されておりまして、
その中で、「ザ・ジセダイ教官」というコーナーがあります。
(本日更新されました)

これは、ジセダイ編集部のみなさんの若い世代の研究者へのインタビューを通して、
各専攻の学問分野の面白さを紹介する、というコーナーでございます。

そして、その第一回が、私の回ということでございまして、
ご紹介させて頂いた次第です。


編集部のみなさん、知的好奇心に溢れた方々で、
まじめにお話しを聞いて下さり、楽しいインタビューでした。

ええと、自分で読み直してみますと、
中学の頃から司法試験を受けようとして、
計画的に勉強していたのだが、
その割に、大学入学後、司法試験の勉強がつまらないという
しょうもない理由で、あっさりと研究者志望に転身してしまった、
と、実話ですが、我ながら、良くわからんキャラクターです。

そうそう、スクリーンショットには、
ブログに紹介した動物カレンダーのお尻の部分が!!!!!


……。

とまあ、初回登場の憲法学者の先生は、ちょっと変なキャラクターですが、
今後、各分野の若きエキスパートが連なり
大変興味深いシリーズになって行くと伺っております。
(私も、各分野の若い先生のお話しがきけるというのは、すごく楽しみです)

というわけで、
ぜひ、「ザ・ジセダイ教官」コーナー、覚えて頂ければ幸いです。


中盤戦の戦い方(4)

2012-02-14 12:15:37 | 憲法学 憲法判断の方法
前回の問題は、次のようなものでした。

Q 次のような、検察側標準答案についてどう思いますか?
 検察側標準答案
 ①郵便局員にも、いろいろと行政の中立性に反する業務の遂行の仕方がある。
 ②国民は、
  「政治活動をする公務員は、政治的信条に従い業務のやり方を変える」
  と認識している。
 よって、現業公務員の政治活動の規制は、中立性信頼確保に役立つ。

 解答A ①がおかしい。
 解答B ②がおかしい。
 解答C ①も②もおかしくない(検察側の反論が正しい)


さて、この問に対する解答のほとんどは、
「政治活動をする」=「政治的信条を優先させた違法な業務遂行をする」
という②の想定は、短絡的で、そんなこと誰も思っていないから、
解答Bというものでした。

 monaさん、K.sさん、ブラウヴァルトさま、YSさま、ゆんゆんさま
 都尾利 寿雅琉さま、gsskさま、めがふぉにっくさま、冥王星さま
 どうもありがとうございました。

まあ、確かに、②のような主張を見てみますと、

「いやいや、休みの日の活動は休みの日の活動、仕事は仕事、でしょう。
 だいたい、あんた、近所の八百屋さんがSPDのポスター貼ってるとこ見て、
 『ヤバ!アタシ、キリスト教民主同盟党員だから、もう
  アタシにキャベツ売ってくれないかも!』
 (キャベツ不買=政治的中立性に反する八百屋さんの業務遂行例)
  って思うんですか?」

とツッコミの一つも入れたくなるものです。




・・・というわけで、話を私なりに整理してみたいと思います。


1 目的Aと立法事実Aからの分析

 あの事件で問題になるのは、まず、

 「政治活動をする者は、業務に自分の政治的信条を持ち込み不正をする」
 という事実(猿払立法事実A)があるか?

 という点です。

 もし、この猿払立法事実Aがあると言えるなら、
 政治活動の防止は、
 公務の政治的中立性(目的A)の実現に役立つ(関連性がある)といえます。

 しかし、さすがに、このような事実がある、と言い切るのは難しいでしょう。
 だから、目的は政治的中立性の維持だ(目的A)、というだけでは、
 あの規制を正当化しきれないのです。


2 目的Bと立法事実Bからの分析

 そういうわけで、判例は「中立性への信頼」という目的(目的B)からも
 検討を加えるわけですね。

 さて、そうすると、この事件のキモの中のキモは、これです。

 「『政治活動をする者は、
   業務に自分の政治的信条を持ち込み不正をする』
   と多くの国民が考えている」
 という事実(猿払立法事実B)があるか?


 これが、あると言えるなら、
 規制は、少なくとも「中立性への信頼」に役立つ、と言えそうです。

 猿払事件における、最大の争点は、この立法事実Bの有無なのです。


 そして、立法事実Bがあるとは思えない、というのが、
 上記のみなさんの解答でした。
 これは、十分な説得力のある解答と思います。
 そして、これがなければ、
 政治活動の禁止全体が目的達成に役立たないものになるので
 法令違憲の結論になります。

 ただし、法学男子さん、いまどき喫煙者さんがお気づきのように、
 単純に否定しきれるか、というと
 これは、国民の「頭の中」の問題であるだけに、微妙な点を含んでいます。
 (そういうわけで、微妙な点を踏まえて
  ゆんゆんさんのように、そもそも違憲の推定が働く場面だから
  という形で、実質的関連性がない、と処理するのも一計です。)

 そして、猿払上告審判決は、立法事実Bがあると認定しました。

 もし、この認定を前提にすると、
 現業公務員にも、政治的中立性に反する業務遂行の仕方は色々ある以上、
 (この点は、解答A(①がおかしい説)を採用された方が
  ほとんど居なかった点からも分かるように、
  多くの人の同意を得られそうです。)
 合憲の結論まで、ほぼ一直線です。 

 従って、違憲説・合憲説の攻防の焦点、この事件の急所は、
 立法事実Bの有無だ、ということになるでしょう。

 この点については、後の記事で書きたいと思います。
 さしあたり猿払事件の焦点がここにある、ということを理解しておいてください。


3 現業性とは?

では、このシリーズで問題とした「現業性」を
どう評価すべきなのでしょうか?

ここまでの検討から
「現業公務員は、政治的中立性に反する業務遂行ができない」(主張①)
ということはできない、ことは分かりました。

そうすると、
立法事実Bがあるなら、現業公務員の活動でも信頼を害するし、
立法事実Bがないなら、現業非現業問わず信頼を害しない、ので、
現業性によって区別して検討する必要はない、ということになりそうです。
(これが猿払上告審の立場ですね)


ただし、弁護側の立場から、

「政治活動をする人は、不当な業務をしやすい
 (あるいはそう国民が思っている)との
 立法事実A・Bがあるとしても、」

 として

「裁量の狭い公務員が、政治的中立性に反する業務をした場合、
 そのことは認定・発覚しやすいので、
 そういう公務員については、
 事後規制で不当な業務を十分防止できるし、
 国民の信頼確保も図れる。」(主張②)

という必要性を否定する事情として主張する、ということは言えそうです。
(これは、しがないさんやゆんゆんさんが考えていた方向ですね。)

主張①と主張②の微妙な、しかし決定的な違いに注意してください。

次回は、中盤戦の戦い方をもう少し一般的に議論して、まとめたいと思います。



PS おまけ

というわけで、猿払シリーズのまとめでした。
最後に少しおまけなど。

例の採点実感先生の発言について、

 原告の主張を展開すべき場面(設問1)においては、
 違憲審査基準を出すこと自体禁止しているように見える。

 そして、設問1では、
 権利の保護範囲と制約の存在だけを論じれば良く、
 違憲審査基準やそれに対するあてはめ、対立利益の考慮などは
 全くしなくていいのではないか?

という趣旨のコメントを幾つか頂きました。

中盤戦の戦い方シリーズは、実は、このコメントに
少し丁寧に答えようという意識もありました。

上記のような理解・答案構成が、なぜ、マズいかというと、
猿払事件のような問題が出たとき、
ここまで書いてきたような中盤のねじり合いが、設問1には全く登場しなくなり、
設問1の論証が、次のようなものになってしまうのです。

「政治活動は表現行為であり、憲法21条により保護されている。
 本件規制は、その行為を刑罰により規制するものである。
 よって、国家公務員法は憲法21条に違反する。以上。」

・・・。
ほとんど設問1というものを置いた意義がなくなってしまいます。

というわけで、私は、採点実感先生の御発言を、
設問1=制約の存在だけを主張すればよい、と解釈する見解については
まあ、「そんな手は、ありえないでしょう」(渡辺竜王風)という立場を採っているわけです。

園遊会事件について

2012-02-13 16:06:52 | ちょっと一言
さて、昨日、無理やり話題にのせた米長会長ですが、
米長先生のお名前は、おそらく、将棋を全く知らない法学徒の方にも
有名なのではないかと思います。

と、思っていた所、このようなコメントをいただきました。

Unknown (たんたん)
2012-02-12 21:05:57
あれ、たしかこの方ってかの有名な東京都教育委員会の委員長か
なにかやってませんでしたっけ?
以前新聞でみたような。違ったっけな…
しかし将棋連盟の会長さんだったんですね。
ずいぶん明るいかたみたいですけど★



というわけで、有名な園遊会事件です。

時は2004年10月28日。
赤坂御苑の秋の園遊会。

天皇・皇族の方々が、各界の功績者と交流する会ですね。
こちらに、米長先生も招かれていたということでした。

米長先生、当時、東京都教育委員会委員。

この時期の東京都教育委員会は、入学式・卒業式での
君が代斉唱・日の丸掲揚を積極的に推進し、
教職員には、職務命令を出してでも、
きっかり起立させ、歌いなさい、
という通達(学習指導要領解釈)・指令を出していたわけです。

そんなわけで、教育委員会と現場の軋轢が多数訴訟になっている、
というのは、みなさんもご存じの通りです。


さて、米長先生は、天皇陛下とお話しをしていて
唐突にこのようにおっしゃったようです。

「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます。」

その時の天皇陛下のお言葉は、次のようなものでした。

「やはり強制になるということではないことが望ましい。」


ということで、これが世にいう米長園遊会事件です。
米長先生の発言は、当然のことながら、多くの批判にさらされました。



私としては、この事件、
棋士としての米長邦雄像とからめて理解しなければならない、と考え、
事件発生以来、ずーっと考えているのですが・・・。


米長邦雄。

1943年生まれ。兄弟みな東大の秀才一家に生まれる。
生涯成績1103勝800敗。順位戦A級26期。
タイトル通算19期、歴代5位。最高齢名人記録保持者。
誰もが認める一流の棋士です。

キャラクターについては、いろいろな理解がありますが、
明るいお方で、棋風は「さわやか流」と呼ばれていたそうな。
そして、実際、前回の記事に示した通りの明るくハキハキとした方です。
当然のことながら頭脳も明晰。


米長先生の棋風と、関連する発言を見る限り、
日の丸・君が代問題については、

「国旗国歌でしょ。掲げて歌うの当り前でしょ。
 学校の先生も仕事でしょう。仕事なんだからやってください。
 生徒・児童のみなさんも、立って歌って。当たり前のことだから。」

という、さわやか一直線の読み筋で指されていたのかな、
という気がいたします。


そして、米長先生の読み筋なだけあってですね、
このさわやか一直線の議論が、なかなか強力なのですよね。

これと戦うには、やはり泥沼流の終盤術が必要になるでしょう。
ちなみに、「泥沼流」というのも、米長先生の棋風の名前で、
むしろ、こちらの方がイメージにあっていて、有名だ、と言われております。

(ちなみに、そもそも日の丸君が代を国旗国歌にすること自体が違憲だという
 超序盤戦術で戦おうとする方もおられます。
 ただ、この超序盤戦術は、なかなか苦労が多く、さりとて
 それ自体は合憲だとしてしまうと、さわやか流の指し回しに対し
 変化の余地が著しく少ないということにもなります。)


まあ、この事件についてスッキリした評論・評価をするのは難しいですが、
米長園遊会事件、
教育委員会という制度論、国旗国歌強制問題、天皇の政治的権能問題
米長邦雄という人格の理解などなど
いろいろ考えるべき問題を多く含んでおりますので、
憲法の勉強をされる方は、記憶にとどめておいていただければと思い
紹介させて頂きました。


米長会長について

2012-02-12 19:53:49 | 将棋
さて、先日、ボンクラーズと熱戦をくりひろげた
米長会長をご紹介したのですが、
そして、米長会長の写真にリンクをはってみたのですが、
あまり反応がなくて寂しいです。

会長の雄姿をみて頂こうと考えたのですが・・・・・。



各大学の学長の皆様も、これくらいはじけてみてはどうでしょう?