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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

単行本情報(1)

2014-07-27 17:04:58 | ちょっと一言
最近、いろいろあって、高野秀行さんの『怪獣記』を読んでいました。
やはり、UMAというのは
気持ちを高ぶらせてもらえるものです。

そこで、私も、学生時代に体験したちょっと話があり、
これは書かねばならない!と思いにかられ、
小説風の読み物にまとめはじめてみました。

既に、あの漏電出版の編集者から
単行本にまとめてみないかと、アタックを受けています。
その冒頭をご紹介します。


***************************
『世界の果ての池』


冒頭から池の話で恐縮だが、私の通っていた大学には、ちょっとした大きさの池があった。

そして、その池には、ちょっとした生き物というか怪物が住んでいると言われていた。

名前は、レムカカ。大きさは約10m、顔はカバのようで、体はヘビ……というよりウナギに近いのだと言う。

10mのカバ顔ウナギ。

もう少しマシなデザインにできなかったのだろうか。
全く存在を信じることができない。
いや、信じることができないというより、頼むから存在しないでくれと、祈りたくなるレベルだ。


 しかし、友人のトミナガは違った。

4月初旬のゼミの新人歓迎会の帰り(要するに泥酔中)に
たまたま池の近くを通りかかった時、
カラスを甲高くしたような声(姿のみならず声もマヌケである)が聞こえる。

そこで、池まで行ってみると、水面に巨顔を出し、
獰猛な顔つき(ただし、顔はカバである)で
食事をするレムカカに出会ったのだと言う。

トミナガはしばらく観察していたが、食事を終えると、ブっと大きな音を立て、水の中に消えて行った。


 この池には、レムカカが実在する。

そう確信したトミナガは、翌日の学食で、体験を熱く語った。
しかし、私を含め誰も信じない。そこで、トミナガは、……(つづく)

ビデオニュースドットコムでNコメしました

2014-07-20 11:20:03 | お知らせ
日曜討論をご覧いただいた皆様
ありがとうございました。

なかなかお話する時間がたりなかったところもありますので、
今回の閣議決定をめぐって私の見解は
昨晩リリースされました

こちら

をどうそ。

宮台先生、神保さんと一緒に、
閣議決定の意外な真実をほりさげております。

ではでは!

ポッドキャストしています

2014-07-17 11:37:00 | お知らせ
どうもご無沙汰しております。

おととい、昨晩とラジオに出まして、
ポッドキャストされております。

文化放送様では、ゴールデンラジオの中で
そもそも、なぜ集団的自衛権の行使は違憲なのか、
というお話をしています。

ポッドキャストはこちらから。

誠に残念ながら大竹さんはお休みで
真鍋かをりさんと太田英明アナウンサーとともにお話をしております。

真鍋さんは、さすがにゲストの話を引き出すのが上手く、
太田アナは私が説明不足になりそうなところを
非常に丁寧にフォローして下さりました。


また、放送を聞いて下さった方の多くが
拙著『テレビが伝えない憲法の話』を
手に取ってくれたようで、アマゾンランキングが急上昇で
いや、本当にありがとうございました。

また、この日、ゴールデンラジオの大村さん(大の将棋ファン)から、
Tシャツを託されました。

それが、コレ↓



*私はこの格好で赤坂の街を歩いたのだった。

翌日、赤坂での対石川健治先生戦が、
TBSラジオセッション。

チキさんが、早速、恋の藤井システムとは!?と
突っ込みを入れております。



というわけで、両方とも、ぜひお楽しみください!

いろいろありましたが

2014-07-09 13:13:04 | お知らせ
というわけで、閣議決定が出ましたので、
みんなで検討をいたしましょう。

明日、7月10日夜、朝日カルチャーセンター新宿校にて
講義をいたします。

閣議決定でお困りの方、
安倍首相の会見に心から感動された方、
集団的自衛権と聞くだけで気合いが入る方、
7月1日から夜も眠れないと言う方、
一緒にUFOを見に行きたい方など、
この問題に関心をお持ちの全ての方をお待ちしております。

法解釈とはどういう作業なのだろうか?

2014-07-02 08:30:24 | ちょっと一言
さて、昨日、ジャムザワールドにて
法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを
「犬立ち入り禁止」看板における
子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、
リスナーの方から、
分かりにくいというお叱りを頂きましたので、
ちょっと補足。


ここに日本国憲法公園という公園がありまして、
こんな看板が出ておりました。

「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」



1 必要最小限度の自転車

さて、この看板ですが、
ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて

「自転車で公園に入ってもいいかい?」

と聞きました。


公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。

「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ
 と言っており、自転車も当然ダメだ」

そう解釈する人もいました。


しかし、ある人が、こう言いました。

「この公園の中には、
 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの
 『自転車練習場への自転車専用レーン』がある。

 そうすると、『乗り物』は、
 公園内に危険を及ぼすエンジンで動くような
 ものをいうのであって、
 自転車練習場で楽しむために必要最小限度の
 自転車は、それに含まれない。」

この解釈は説得的で、以降、
公園管理事務所は、ずっとそう解釈することになりました。


2 自動車は?

さて、そんなことがあって、60年。
自転車レーンは、人々に親しまれてきました。

ところが、ある日、アルファロメオで乗り付けた
Aさんが、

「乗用車を入れてもいいですか?」

と公園番に聞きました。


「いや、乗り物は禁止です」

公園番は答えました。

しかし、Aさんは、

「過去、自転車も入れて来たではないですか。
 この乗用車も必要最小限度の範囲に含まれます。」

こう言いました。


「でも、公園内には、そもそも、乗用車やトラックが
 通るための道路がありませんし、駐車場もありません。

 必要最小限度というのも
 『自転車レーンで楽しむ範囲での必要最小限度』であって、
 乗用車は、それに入らないのですよ」

とこう公園番が言うので、Aさんは怒って
この看板の解釈を変えてしまえばよいではないか、とプンプンしました。


3 法解釈
このように法解釈というのは、
問題の文言(看板、あるいは9条)だけではなく、
法典の全体(自転車レーンの存在や、行政権の規定)を見て、
整合的にやってゆく必要があるわけです。

さて、今回の例で言うと、
個別的自衛権というのは自転車に相当します。

確かに、『乗り物=武力行使・戦力』はダメ(憲法9条)。
でも、自転車レーン(国民の自由や生命を守る13条)や
自転車レーンへの道(行政権の範囲に含まれるので行政手続)があるのです。

もちろん、自転車禁止説もあり得ますが、
体系的な解釈から、自転車許容説も十分説得的。

ところが『乗用車』(集団的自衛権)になると、
それが入ってくることを想定した場所が公園内にはないし、
そもそも、それを走らせる道路がない
(軍事手続を規定した条項がどこにもない)。

ふーむ。
乗用車が『自転車レーンを楽しむための必要最小限度に含まれる』
というのは、ちょっとなあ。

と、専門家がそう言っている状況なわけですね。




さて、これは、法解釈の入門の入門です。
法学とは何か?ということに興味のある方は、


拙著『キヨミズ准教授の法学入門』を!

木星棋道を変化させるほどの銀河系大の名著、

これを読めば、あなたも明日から天王星です。