というわけで、法学教室6月号発売中です。
今月の「憲法学再入門」は私の担当で、
テーマは「政治の領域における国会と内閣」です。
さて、早速つぎのようなご質問を頂きました。
法学教室の連載に関して (便所のネズミより倉庫のネズミ)
2012-05-31 00:16:41
今月の連載もとても興味深く読ませて頂きました!
ところでひとつご質問があります。
連載では、執政権と行政権、立法権との関係性に関して書かれていたのですが、司法権との関係では執政はどのようなかかわり合いがあるのでしょうか?
執政が立法の前段会の話であるなら、立法の後段階の話である司法と執政は無関係なのでしょうか?
いやあ、どうもありがとうございます。
良い質問なので、ちょっとしたクイズでお返しいたします。
<クイズ1>
今回の連載記事ですが、
そもそも
「執政と立法の関係」や
「執政と(法律執行権限としての)行政との関係」などを
お話しているでしょうか?
これを考えていただけますと、司法がなんで出てこないのか、
分かっていただけるかと思います。
ちなみに、立法・行政・司法の三権については
8月号、10月号で扱う予定なので、
しばしお待ちください。
そうそう。ご参考までにも一つクイズ。
執政については、
①それについて細かい法的ルールを定めて
執政の適法性を裁判所に判断させて、
がっちり法的統制してやろうと言う方向と、
②あまり細かいこと言わず
内閣に任せましょうと言う方向があります。
日本はどちらのシステムをとっているでしょう?
ヒントを言いますと、
「執政行為」は、またの名を「統治行為」というのです。
わはは。内閣の解散とか、典型的な執政作用なんです。