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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

PTA委員決定通知についてのご質問

2017-04-28 22:24:01 | Q&A その他
PTA非加入なのに委員決定通知
2017-04-26 23:59:58
こんばんは。
以前 PTA非加入届を学校に提出(入学説明会の際 校長先生に手渡しました。)したものです。

それから3年目の今年 PTA非加入のはずなのに 「委員決定のお知らせ」が来て困っています。もしかしたら 今年校長先生が変わったせいなのかもしれません。PTA総会の案内とともに配布される委任状も提出していないのですが 決定されていて驚いています。

私は 上の子が小学生の時にPTA役員でとてもひどい目にあい もうかかわりたくないと思っています。また 母子家庭なので PTA役員をすると生活を犠牲にしなければならない面があります。 

どのように 対処したらよいでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。


>コメント欄にmetokoさんという方から
 具体的なアドバイスがありますので、
 そちらもご参照ください。

 私も、とりあえず、新任の校長先生に事情を説明して、
 とりあってくれなかったら教育委員会に相談という流れから
 かなという気がします。

 また、無視できるようなら無視してしまい
 結局、会議に一度も顔を出さなかったみたいな
 対応もあるようです。

 PTA側から何か督促のようなものが来たら、
 個人情報保護法の話をするというような手もありますが。

 ということで、とりあえず、校長先生に困っています
 と一本電話を入れるところからスタートすればよろしいかと。
 無理そうだとか、とりあってくれないとか、
 こんなこと言われたとか、ありましたら、またお話をきかせてください。

 あと、会費を払ってしまっていても、
 今月から退会します、という対応で問題ないので、
 会費を払っていても、
 そんなに心配しなくて大丈夫ですよ。 

ひさしぶりに更新します

2017-03-13 19:18:12 | Q&A その他
>憲法改正案について (伊与田綾子)
2017-03-13 13:03:43
木村先生

質問です。よろしくお願いします。
憲法の改正案は、国民投票広報協議会が新旧対照表や国民投票公報等で我々国民に提示してくれる、と法や法施行令にはあります。

我々国民は、憲法の各条ごとに考えると言うよりは「自民党改正案」「◯◯改正案」「△△改正案」のうちどれがいいですか?と聞かれるのでしょうか。
各条ごとに考えさせてもらえないのでしょうか。


>回答
国会法68条の3を見ると分かります。


表現内容の重要性はどう考えればよいのか?

2012-05-27 09:48:53 | Q&A その他

違憲審査基準について (hiro)
2012-01-20 21:21:11
先生、ご質問です。「急所」を愛読しております。「急所」で

は、違憲審査基準が、権利の重要性と規制の強度の組み合わせ

を[類型的]に判断して決まると書いてあったように思います。
違憲審査基準を設定する際に、今まで、「表現の権利は重要で

ある。そして、本問Xの~という行為の自由は、世界の裏側ま

で情報を発信できる点で特に重要である。規制は停止処分であ

り、強度のものである。本問では、特にXの特に重要な権利に

対して、停止をしてしまったら、Xは事実上表現の場を奪われ

ることになり、規制の強度は特に強い。そこで、厳格な違憲審

査基準を設定すべきである。目的が重要で~、目的と手段の間

に~、次にあてはめをする。」という流れで論じてきたのです

が、そのような論じ方はやはり類型的でなく、間違っています

よね?表現の自由で保護される個別の行為の中でも、特に重要

なものはあるだろうし、規制も個別の事情によっては強度が強

まるものもあると思って、今もそれを違憲審査基準の設定段階

で論じたくなってしまっているのです。是非私の理解の誤りを

ご指摘いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。



>hiroさま (kimkimlr)
2012-01-20 21:54:51
ご指摘の論じ方で方向は正しいです。

表現の自由は、どの表現が役に立つ表現かは分からないから、
「表現」と呼ぶに値するものは、
内容をとわず手厚く保障しようという発想の自由権です。

ただし、こう考えますと、その行為を「表現」として
手厚く保障すべきかどうかは、保護範囲・制約の認定段階でき

ちんと考察する必要がある、
こういうことになります。


感謝しつくしてもしたりません。 (hiro)
2012-01-21 07:29:21
ご返信ありがとうございます。私の従来の論じ方でよいという

ことになると,違憲審査基準は類型的に決まるわけではない気

がするのですが,それでも,よろしいのですか?せめて,違憲

審査基準設定段階では,「Xの行為は~で特に重要,Xにとって

の規制は~で強度」ではなく,「Xの{ような}行為は~で特

に重要,Xの{ような}ものに対する規制は~で強度」とぼか

すべきでしょうか?さらに,違憲審査基準の設定段階で,具体

的事情に踏み込んでいる以上,あてはめがスカスカになる気も

するのですが,よろしいのでしょうか?何回も質問して申し訳

ございせん。なにぶん,私は,3年生でございませて,一刻の

猶予もない点ご理解いただけたら大変嬉しく思います。是非ご

返信いただけたらありがたいです!!



>hiroさま (kimkimlr)
2012-01-21 07:42:01
ふーむ。
まず、表現の自由の審査基準はベースがかなり厳しいので、
個別事情に応じてぐっと重くなったりはしません。
(内容着目規制の場合は、重くなりますが)

ただ、制約の認定のあたりで、そういう風に論じることは、説

得力を増すでしょう。

違憲審査基準の設定段階で論じる個別事情は、
制約された権利の事情に限定されます。

制約によって得られる利益の側は、いわゆるあてはめでしっか

り論じなくてはならないので、
規制して得られる利益が全くないような特殊な事案出ない限り


あてはめがスカスカになるのは、事案分析が足りないというこ

とになるでしょう。

ではでは、頑張ってください。

LRAの考え方

2012-03-06 07:51:21 | Q&A その他
次のようなご質問をいただきました。

LRA (冥王星)
2012-03-05 15:37:48
LRAについて疑問が生じました.よろしくお願いいたします.

現行法上,ある公共目的達成のために複数の規制がある「屋上屋ケース」は,必要性の問題とならないのでしょうか?すなわち,現行規制手段どうしを比較して,一方をLRAであるとして,もう一方を必要性を欠くという持っていき方はないのでしょうか?

言い換えると,LRAというタームは仮想的な規制手段に限定されて使用されているように感じられますが,必要性判断とは仮想的手段との比較でしかなされないのでしょうか?

それとも,規制全体(複数の規制)により失われる利益の総和が大きすぎとして,相当性の問題となるのでしょうか?

屋上屋部分は関連性なしとなるのでしょうか?


 うーんとですねえ、これはすごく難しいのですよ。

 例えば、私が昨年の司法試験の問題(Z画像のやつ)をみたときに、
 まず最初に考えたのが、
 Z画像によって人格権を侵害された者は、
 民法上の人格権に基づき差止め請求できるはずであって、
 この規制は、屋上に屋を重ねるようなもんではないか、
 という点をどう考えるのか、というものだったわけですね。

 で、多分、民法上の人格権で十分なら
 例の法律は全部LRAありで違憲と言ってよいんだと思います。

 他方、あの法律が民法上の人格権保障では実現できない
 より強い保護を実現していると言えるなら、
 まあ、合憲といっていいかな、と、こういう感じだと思いますね。


 それで、現行規制と比較するとおっしゃっておりますが、
 こういう場合は、
 「人格権+本件法律」という現行状態と
 「人格権のみ」という仮想の事態(人格権のみというのは仮想事態です)を比較する
 ということになるでしょう。

 そんな感じです。

一歩立ち止まる。

2012-02-21 06:36:58 | Q&A その他
次のようなやり取りがありましたので、
記事にしてみたいと思いました。


質問です (今年初受験)
2012-02-20 22:16:59
④相当性(利害均衡)を目的審査におとしこむ、とありますが、
④は、手段審査で用いるべきものではないのでしょうか?
なぜなら、相当性を越える規制というのは、目的を達成するための「手段」が行き過ぎていると考えられるからです。
ご回答の方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m



このような今年初受験さんのご質問には、
急所の第一章読んでね、と回答しようと思っていたところ、
名無しさんから、次のようなご指摘を頂きました。



Unknown (名無し)
2012-02-20 22:48:36
>>今年初受験さん
初めまして。
横からで申し訳ありませんが、先生の「急所」はお読みになられたのでしょうか?

急所15頁以下を見ればその点についての先生のお考えは書いてあると思うのですが。。。

もし、読んだ上での質問ということでしたら申し訳ありません。

ただ、先生がご好意で回答をしてくださっている以上、せめて急所はチェックしたうえで質問するのが礼儀だと思います。




>>木村先生

余計なおせっかいということでしたら、このコメント自体削除していただいて構いません。

ただ、質問が増えるにつれて、急所や過去の記事を見ればすぐわかる質問等も増えてきているので、読む側としても見にくいですし、何よりも先生のご負担が心配です(余計なおせっかいですが苦笑)。

質問のルール等を決めれば(判例・急所・過去記事は必ずチェックする、質問と言えないような単なる私見の吐き出し等回答が困難な質問は避ける等)、質問者・閲覧者・先生の皆にとってより有意義になる気が致しますので、よろしければ質問のルールをもう少し明確に定立することもご検討していただけたらと思います。

春は入試準備等でお忙しいと思いますが、どうかご自愛ください。

今後も記事を楽しみにしております。



どうもありがとうございます。

確かに、最近、ちょっとしんどい、と思うこともありましたので、
ちょっと交通整理をば。

過去の記事をあさるのは、
最近、自分自身でも大変になってきているので、
Q&A目次を見ても分からなかった、
と言う場合は、遠慮なく聞いてください。

過去にこんな記事があります、
とリンクはるのはそんなに大変な作業ではありません。

そうそう、過去記事検索の方法としては、
グーグル様などを利用し、
「木村草太 違憲審査基準」
「力戦憲法 第三者の主張適格」
などとやると、過去の記事を効率的に探せますので、
ご活用ください。


あと、『急所』の記述は、
読んだ上でご質問いただければと思います。

持っていないよう、という方は、
LSのお友達に聞いて見て下さい。


ええと、今年初受験様には、少し失礼な記事になってしまったかもしれませんが、
ご質問を不愉快に感じたということではなく、
ちょっと調べてから質問していただけると、
コメントを読んでいる人にも参考になるので、
よろしくお願いいたします、ということです。はい。


ふーむ。しかし、そろそろブログを整理して、
一冊の本にまとめる時期がきているかもしれないなあ。
こんな風にまとめてほしい、
この記事はぜひ入れてほしい、
こんなテーマを加筆してほしい、等のご意見・ご要望がありましたら、お知らせください。