木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

コメントありがとうございます。

2014-02-25 09:33:07 | ちょっと一言
コメントをいただきましてありがとうございます。
著書やテレビ番組を通じ憲法に興味を持って下さる人がいるというのは
私としてもとてもうれしいです。

ところで、今晩は、TBSラジオ様で、
チキさん、南部さんとともに、阪田名人と対局ですので、
ぜひどうぞ。

政府の憲法解釈がテーマです!

以下、コメントです。


>あまちゃんさま
そうすると、本件法律のうち、問題になる行為を基礎づけている部分が
違憲無効であれば、結局、自由権に対する「侵害」はもちろん、
そもそもその前提である「制約」も生じていない、
ということにはならないのでしょうか。

とのことですが、うーんと、どうでしょう。
侵害を基礎づけ得るという意味なので、
別におかしな用語法ではないように思います。

もう少し説明してくれるとありがたいです。

>たけださま
ご質問、ありがとうございます。

剣道受講拒否事件は、間接制約の事例と見てよいでしょうし
最高裁判例も、それを前提にしていると読むことはできると思います。

間接制約とは、制約は生じていないが、
自由権で保護された行為に圧迫を加えるものではあろう
ということですから。

>高校生様
ありがとうございます。そういっていただけますとうれしいです。
高校生向けには『キヨミズ准教授の法学入門』を書きましたので
手にとって頂けますとうれしいです。

さて、多数決の件ですが、おっしゃる通りの懸念はもちろんあります。
ただ、投票の機会を与えられているのに、投票しなかった
というのは投票する人への委任の意思表示とも見て取れるので
国民投票は国民の意思とみなせる、的なのが法律論の説明でしょうか?

その問題については、atプラス17号で論じたことがあるので、
手にとって頂けますと幸いです。

【ソチ五輪記念】憲法学再入門【緊急出版】

2014-02-13 21:52:12 | 作品情報 「憲法学再入門」
ええ、みなさま、憲法学再入門が本になります。

こちらをご参照ください。

最近、コメントができなくてすいません。
きちんとぜんぶよんでいます。

あまちゃんさま、どうもありがとうございます。
個人で買うような本ではないので、
是非、図書館で。

他にも力作ぞろいで、高橋古期はよんでいて
面白い論文集です。

おひさしぶりです

2014-02-03 22:24:13 | ちょっと一言
ちょっと、ここんところ、忙しくて、更新できませんでした。
しばらくつづきそうです。

以下、日記風にご報告。

年度末ということで、学期末試験など、講義のくろーざーとしての
お仕事が入る中、
地域活動でも、家庭活動でも、年度末処理が始まる。

また、原稿もわんさかたまっておりますが、
幾つかは形になった。

いつも思うのだが、原稿は、
ちょっと時間を空けて読み、この著者のサインを欲しい
と自分で思えるくらいになったら出すというのが理想。

理想通りに仕事しておりますので、
よろしくお願いいたします。