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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

同性婚と憲法との関係についての質問はいくつもある

2015-02-19 15:20:32 | 憲法一般
ひさかたぶりです。

この前、ちょっと記事を書いたのですが、
同性婚と憲法について、国会でも議論がはじまっているようです。

首相のご発言も、いろいろ解釈がありますので、
こんな指摘をしておこうかと。

「憲法は同性婚を認めているのか?」

という質問は、次のような意味を持ちえます。

質問1
 同性同士の相互扶助契約を有効とする法律は、違憲無効か?

質問2
 同性同士が、お互いの子どもに嫡出推定を及ぼしたり、
 相続分を設定したりする契約を制度として作った場合に、違憲無効か?

質問3
 同性同士の性行為や同棲を処罰しない立法不作為は、憲法違反か?

質問4
 憲法は、同性婚を異性婚と同様に保護しているか?
 (異性婚を認めない制度は憲法24条違反とされるが、
  同性婚を認めない制度は憲法24条違反とされるか?)

この質問1~4は、それぞれぜんぜん意味が違います。


(また、専門的に考えると、この他にも、この質問のありうる解釈は
 いやというほどありえます。
 こんど、論文にまとめる予定です。)

でもって、首相が、
「質問3」に「処罰しないと違憲です」といったのであれば、
かなりどうかとおもう事態です。

他方、
「質問4」に「憲法は同性婚については何も言っていません」
といっただけなら、
法律でそういう制度をつくることは排除されないことになるし、
まあ、そういう考え方もというご発言でしょう。

また、ときどき、
「憲法24条は、異性婚と同等には同性婚を保護しない」
という憲法解釈を見たりしますが、
これは、
質問1や質問2への回答として
「憲法24条で同性間同居契約などが禁じられる」といっているわけではなく、
質問5への回答として、
「同性婚制度を設けなくても24条に違反するとは言えない」という意味の記述ですね。


そもそも、「同性婚」、「婚姻」、「憲法が認めている」、「両性」といった言葉を使うとき、
意味が曖昧なことがあるので、
その都度確認しましょう、という事かと思います。

対談イベントです!

2015-02-05 20:59:29 | お知らせ
おかげさまで好評いただいております『憲法の条件』。

2月16日(月曜日)
リブロ池袋本店午後7時から

大澤真幸先生と対談イベントです。

まだ十ヶ月強残っており、
いささか、今年を振り返るには早い気もしますが、
今年に入って、いろいろなことがありました。

ということで、今年を振り返りながら、
本の内容を更に深めるような対談ができればと考えております!

毎回、対談では何か秘策をと思っているのですが、
今回は、まだ考え中です。
何か、よい秘策をお持ちの方は、ぜひいらしてください。

ご来場いただいた方の中で、
私のお勧めブックに興味があるという方の中で
(少数者と思われますが、少数者への配慮こそ民主主義の真髄です)
先着数名の方に、
本屋さんということもあって、
私のお勧めブックについての記事をプレゼントいたしまする!

リブロ。