おひさしぶりです。
担当のT氏の力のこもった締切設定の結果、
頑張った一週間を過ごしてみました。
できるだけのことはやった、とそんな感じですが、いかがお過ごしでしょう?
さて、
法律時報2月号に、私の公務員の政治活動規制についての論説を掲載していただきました。
猿払事件以来、学界では、この問題を扱いに扱ってきたわけですが、
議論に議論が重なりすぎて、どうも見通しが悪いのではないか
と思い、
問題の急所はここでしょう、ということを指摘する論文になっております。
私は、どうも公務員法の問題を違憲審査基準がどうとか、適用審査がどううとかと
論ずるのは筋が悪いのではないか、と思っていたのですが。
あと、別に間接的付随的規制じゃないから、比較衡量では
もっと自由に重みをと言っても、相手が公務の中立性では、
どのみち勝てないでしょう、という感想ももっていたりしまして、
要するに、あの問題の急所は
公務員の地位・権限を乱用しない行為の規制が、
目的達成に役立つか?
あるいは、「国民の信頼」という目的がそもそも正当か?
の二点でしょう、という原稿です。
というわけで、既存の判例批判にもやもやをお感じになっている方は
一緒に盛り上がりましょう。
(よくわからない終わりですいません)