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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

妄想時報より(2) 最高裁判事にナイルワニ

2013-02-25 20:02:05 | お知らせ
ずいぶん長いこと記事を更新してなくてすいませんでした。
また、コメントもかえせていなくてすいません。

ちょっと原稿の締め切りでせっぱつまっておりましたが
ようやっと、一区切りつけることができました。

というわけで、
本日、脱稿しました4月発売予定の新書の内容を虚構新聞様風の記事にまとめました。


最高裁判事にナイルワニ 全銀協調査結果まとまる

 (妄想時報 2013年2月25日号14時 この内容は妄想です

 全銀河法科大学院協会は、23、24両日に、憲法学習についての調査を実施した。

 この調査は、過去の新司法試験合格者のうち、公法系の得点順位が上位50番以内の者200名を対象にしたもので、

 主として利用した基本書、受験勉強の時間配分の他、琴奨菊関につけて欲しい化粧まわしの柄、最高裁判事に推薦したい爬虫類など

 30項目の回答を求めたものである。

 調査の結果、「木村草太氏の著書『憲法の急所』を読んだことがある、又は、『憲法の急所』という題名を読める」と

 回答した者は全体の99.8%、

 「私は妄想族だ」と回答した者が実に3%に上る一方、

 「『木』『村』『草』『太』の四つの漢字を一つも書けない」と回答した者は、0.2%に止まった。


 協会は、「『好きな力士』で、安美錦関が一位だったことを意外と受け取る人もいるが、

 最高裁判事に推薦したいのが、ブラックマンバではなく、ナイルワニだった方が意外だ」と

 意味深なコメントをしている。


 この調査について、九州大学東京社会科学研究所の木林森(きばやし・しげる)准教授(森林木学)は、

 「私の名前は、九大の南野先生、首都大の木村先生、東大社研の林先生に由来するが、

  さすがに、九州大学東京ではどこの大学だか分からない。

  今回の調査は、木村草太氏の著作への支持の全爬虫類的規模での広がりを感じさせるもので、

  今度出版される『憲法の創造力』(仮)も、これから地球で暮らすことを選択する限り、

  絶対に買うべきだろう。少なくとも漢字は書けるようにしておいた方がいい。

  ところで、200名を対象にした調査で0.2%という数字が出るとは本当に驚きだ。」と話した。

    


パブリックフォーラム論の論拠

2013-02-13 21:20:23 | Q&A 憲法上の権利
黒猫様からご質問いただきました。
意外と知られていない話かもしれないので、
みんなで共有できればと思い記事にしてみます。



先生こんにちは


「他人の所有物を利用した表現行為は保護範囲に含まれない」という原則は強力すぎる主張だと思います(急所p141)。

私が国側なら間違いなくそうした主張を展開すると思います。

そうなると、原告や被告人が「違憲」の主張をしようとする場合、パブリック・フォーラム論を説得的に展開しなければ…と思い、
百選はもちろん市川先生の本や蟻川、駒村論文にもいくつかあたってみたのですが、
この「原則を突き崩せる理由」についてははっきりとは書かれてないように思えました
(っていうか、書いてても難解すぎるかもう先の議論に行ってしまっているかどちらかなんだと思いますが…)。

このあたりの議論について、そもそも論から書いてくれている論文はないのでしょうか?
御紹介いただけるとありがたいです。(私の中ではこの原則は針一本通さない完全無敵不動原則として立ちはだかっています。)

あと、よろしければこの議論を理解する上で、とっかかりになるような理由付けも併せて教えていただけるととてもありがたいのですが…

よろしくお願いします。



んー、そんなに難しくないですよ。



まず、パブリックフォーラムと呼べるような
集会所、公道などを自己所有している人は少ないので、
そこでの表現を保護範囲から外すと、
公権力は、ほぼ自由裁量で表現行為を規制できるようになってしまう。

また、公権力が自在に表現行為を規制できるようになることは、
21条1項は想定しておらず、29条の財産権保障規定もそれを踏まえた規定である。

よって、パブリックフォーラムたる性質を持つ財産権について
管理権が制限されるのは、憲法自体の想定であり、
所有者は、それを受忍しなければならないという財産権理論も説得的である。

以上がパブリックフォーラム論の根拠になるでしょう。

法学教室の連載も2月号でおしまいです。

2013-02-11 20:14:31 | 作品情報 「憲法学再入門」
一年間の連載が、終わります。
連載中は、いろいろと暖かいお言葉をおかけ頂き
ありがとうございました。

今回のテーマは憲法保障ということで、
奥平先生の言葉を引用しながら、いろいろと語っております。

その奥平先生、『世界』の最新号にも寄稿されてますので、
どうぞよろしくお願いいたします。


また、法学教室2月号では、判例セレクトも書いております。
不起立訴訟減給処分事案の検討で、
短いですが、自分なりによくまとまったなあと思える原稿ですので、
ぜひよろしくお読みください。


どうも、最近、原稿のお知らせ記事が多いのですがすいません。
とりあえず、締切をなんとか乗り越え、頑張ってゆきたいと思います。

公務員の政治活動規制の決定版

2013-02-07 06:46:55 | お知らせ
おひさしぶりです。
担当のT氏の力のこもった締切設定の結果、
頑張った一週間を過ごしてみました。

できるだけのことはやった、とそんな感じですが、いかがお過ごしでしょう?


さて、法律時報2月号に、私の公務員の政治活動規制についての論説を掲載していただきました。


猿払事件以来、学界では、この問題を扱いに扱ってきたわけですが、
議論に議論が重なりすぎて、どうも見通しが悪いのではないか
と思い、
問題の急所はここでしょう、ということを指摘する論文になっております。

私は、どうも公務員法の問題を違憲審査基準がどうとか、適用審査がどううとかと
論ずるのは筋が悪いのではないか、と思っていたのですが。

あと、別に間接的付随的規制じゃないから、比較衡量では
もっと自由に重みをと言っても、相手が公務の中立性では、
どのみち勝てないでしょう、という感想ももっていたりしまして、
要するに、あの問題の急所は

公務員の地位・権限を乱用しない行為の規制が、
目的達成に役立つか?

あるいは、「国民の信頼」という目的がそもそも正当か?

の二点でしょう、という原稿です。

というわけで、既存の判例批判にもやもやをお感じになっている方は
一緒に盛り上がりましょう。
(よくわからない終わりですいません)

ご無沙汰です

2013-02-01 22:05:00 | ちょっと一言
ご無沙汰しております。
1月末には、法律時報に一本、法学教室に一本、判例セレクトに一本と
たくさん原稿を掲載していただいたのですが、
その告知できず、すいません。

時間できたら、告知の記事を書いてみたいと思います、

現在、学期末の業務が立て込んでいるのですが、
そんな中、この一年間ご一緒にお仕事をさせていただいております編集の方から、
締切の通告を頂きまして・・・。

その編集者T氏は、大変暖かく見守って下さる優しい方なのですが、
今回のメールは、この日に締め切るのだ
という断固たる決意が伝わってまいりまして、
いまがんばって書いております。

原稿終わりましたら、しっかり記事書きますので、
しばしばしばしばお待ちください。

締切は気合だ。