木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

公務員の政治活動(1)

2012-02-21 06:52:33 | 憲法学 憲法判断の方法
ご回答、ありがとうございます。
すばらしい回答ばかりで、とてもうれしいです。

さて、まず自然に、というか最高裁の法廷意見の考え方は、
まさに、次のような考え方だと思います。


Unknown (vI-_-Io)
2012-02-20 20:13:54
民主主義社会形成のために必要であり正当な目的なのではないかと思います。

他の公務員個人にとっても、信頼が罷免されない一要素であることからも正当性が担保されるようにも思います。



ええ、しかし、ここで話を整理します。
①「行政の中立性」それ自体ではなく、
②「行政の中立性への信頼」を保護する、
という目的をわざわざ掲げるということは、
①では、規制を正当化できない、ということです。

①では規制を正当化できない、というのは、
要するに、
「政治活動をする公務員は、
 政治的中立性に反する業務遂行をする」
という立法事実が認定できない、ということです。

このことを前提としますと、
「政治活動をする公務員は
 政治的中立性に反する業務遂行をするにちがいない」
という(一部)国民の考え方は、
単なる偏見だということになります。


Unknown (杏アフター)
2012-02-20 21:41:46
目的が、
①「」内にあるような主観的なものを過ぎないものを中核としていること
②一部国民のもの(主観)に過ぎないこと
③「」内の意識に合理性に疑問があること
から、正当な目的とは言えないと思います。



そうすると、②の目的は、
偏見への迎合と言う目的だということになります。

そして、差別や偏見への迎合は、
そこから差別意識や偏見を持っている人を喜ばせる
という、ある種の利益を実現できるものではあるが、
差別対象・偏見対象となっている人の個人としての尊重の理念に
反するので、不当な目的だと看做さざるを得ない、
と言われています。

②を正当な目的とすると、
「女性は、結婚すると公務員を辞めてしまうから
 公務員に採用すべきではない」とか
「特定人種の人は、国民であっても、
 業務遂行能力が低いから、
 公務員に採用すべきではない」と思っている
差別的な国民がいる場合に、
公務員から女性や特定人種の人を排除することが正当化されてしまう、
という、帰結になります。

というわけで、

正当ではないと思います (YS)
2012-02-20 22:53:58
「政治活動をする人の規範意識の低さ」につき,事実の裏付けがあるならば別ですが,現状そうではないので,当該国民の意識は偏見にすぎないと思います。
そうした偏見への迎合を目的とした規制は,政治活動をする人の自律性を否定するもので,「個人の尊重」(憲法13条前段)と相容れない不当な目的ではないでしょうか。
あるいは,政治的な信条による差別の助長を目的とするもので,「非差別原則」(憲法14条1項後段)に反するともいえるのかなぁ,と考えました。




というご指摘の通りに考えるべきなわけです。

ほほほ。
というわけで、猿払事件も本籍地は、14条1項後段。
いやあ、非差別原則解釈の威力抜群ですねえ(自画自賛)。


さて、但し、私は、
公務員の政治活動禁止一般が違憲だとは考えていません。

明らかに合憲的適用部分があるわけです。
次回は、その点について考えて見ましょう。

一歩立ち止まる。

2012-02-21 06:36:58 | Q&A その他
次のようなやり取りがありましたので、
記事にしてみたいと思いました。


質問です (今年初受験)
2012-02-20 22:16:59
④相当性(利害均衡)を目的審査におとしこむ、とありますが、
④は、手段審査で用いるべきものではないのでしょうか?
なぜなら、相当性を越える規制というのは、目的を達成するための「手段」が行き過ぎていると考えられるからです。
ご回答の方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m



このような今年初受験さんのご質問には、
急所の第一章読んでね、と回答しようと思っていたところ、
名無しさんから、次のようなご指摘を頂きました。



Unknown (名無し)
2012-02-20 22:48:36
>>今年初受験さん
初めまして。
横からで申し訳ありませんが、先生の「急所」はお読みになられたのでしょうか?

急所15頁以下を見ればその点についての先生のお考えは書いてあると思うのですが。。。

もし、読んだ上での質問ということでしたら申し訳ありません。

ただ、先生がご好意で回答をしてくださっている以上、せめて急所はチェックしたうえで質問するのが礼儀だと思います。




>>木村先生

余計なおせっかいということでしたら、このコメント自体削除していただいて構いません。

ただ、質問が増えるにつれて、急所や過去の記事を見ればすぐわかる質問等も増えてきているので、読む側としても見にくいですし、何よりも先生のご負担が心配です(余計なおせっかいですが苦笑)。

質問のルール等を決めれば(判例・急所・過去記事は必ずチェックする、質問と言えないような単なる私見の吐き出し等回答が困難な質問は避ける等)、質問者・閲覧者・先生の皆にとってより有意義になる気が致しますので、よろしければ質問のルールをもう少し明確に定立することもご検討していただけたらと思います。

春は入試準備等でお忙しいと思いますが、どうかご自愛ください。

今後も記事を楽しみにしております。



どうもありがとうございます。

確かに、最近、ちょっとしんどい、と思うこともありましたので、
ちょっと交通整理をば。

過去の記事をあさるのは、
最近、自分自身でも大変になってきているので、
Q&A目次を見ても分からなかった、
と言う場合は、遠慮なく聞いてください。

過去にこんな記事があります、
とリンクはるのはそんなに大変な作業ではありません。

そうそう、過去記事検索の方法としては、
グーグル様などを利用し、
「木村草太 違憲審査基準」
「力戦憲法 第三者の主張適格」
などとやると、過去の記事を効率的に探せますので、
ご活用ください。


あと、『急所』の記述は、
読んだ上でご質問いただければと思います。

持っていないよう、という方は、
LSのお友達に聞いて見て下さい。


ええと、今年初受験様には、少し失礼な記事になってしまったかもしれませんが、
ご質問を不愉快に感じたということではなく、
ちょっと調べてから質問していただけると、
コメントを読んでいる人にも参考になるので、
よろしくお願いいたします、ということです。はい。


ふーむ。しかし、そろそろブログを整理して、
一冊の本にまとめる時期がきているかもしれないなあ。
こんな風にまとめてほしい、
この記事はぜひ入れてほしい、
こんなテーマを加筆してほしい、等のご意見・ご要望がありましたら、お知らせください。