ご回答、ありがとうございます。
すばらしい回答ばかりで、とてもうれしいです。
さて、まず自然に、というか最高裁の法廷意見の考え方は、
まさに、次のような考え方だと思います。
Unknown (vI-_-Io)
2012-02-20 20:13:54
民主主義社会形成のために必要であり正当な目的なのではないかと思います。
他の公務員個人にとっても、信頼が罷免されない一要素であることからも正当性が担保されるようにも思います。
ええ、しかし、ここで話を整理します。
①「行政の中立性」それ自体ではなく、
②「行政の中立性への信頼」を保護する、
という目的をわざわざ掲げるということは、
①では、規制を正当化できない、ということです。
①では規制を正当化できない、というのは、
要するに、
「政治活動をする公務員は、
政治的中立性に反する業務遂行をする」
という立法事実が認定できない、ということです。
このことを前提としますと、
「政治活動をする公務員は
政治的中立性に反する業務遂行をするにちがいない」
という(一部)国民の考え方は、
単なる偏見だということになります。
Unknown (杏アフター)
2012-02-20 21:41:46
目的が、
①「」内にあるような主観的なものを過ぎないものを中核としていること
②一部国民のもの(主観)に過ぎないこと
③「」内の意識に合理性に疑問があること
から、正当な目的とは言えないと思います。
そうすると、②の目的は、
偏見への迎合と言う目的だということになります。
そして、差別や偏見への迎合は、
そこから差別意識や偏見を持っている人を喜ばせる
という、ある種の利益を実現できるものではあるが、
差別対象・偏見対象となっている人の個人としての尊重の理念に
反するので、不当な目的だと看做さざるを得ない、
と言われています。
②を正当な目的とすると、
「女性は、結婚すると公務員を辞めてしまうから
公務員に採用すべきではない」とか
「特定人種の人は、国民であっても、
業務遂行能力が低いから、
公務員に採用すべきではない」と思っている
差別的な国民がいる場合に、
公務員から女性や特定人種の人を排除することが正当化されてしまう、
という、帰結になります。
というわけで、
正当ではないと思います (YS)
2012-02-20 22:53:58
「政治活動をする人の規範意識の低さ」につき,事実の裏付けがあるならば別ですが,現状そうではないので,当該国民の意識は偏見にすぎないと思います。
そうした偏見への迎合を目的とした規制は,政治活動をする人の自律性を否定するもので,「個人の尊重」(憲法13条前段)と相容れない不当な目的ではないでしょうか。
あるいは,政治的な信条による差別の助長を目的とするもので,「非差別原則」(憲法14条1項後段)に反するともいえるのかなぁ,と考えました。
というご指摘の通りに考えるべきなわけです。
ほほほ。
というわけで、猿払事件も本籍地は、14条1項後段。
いやあ、非差別原則解釈の威力抜群ですねえ(自画自賛)。
さて、但し、私は、
公務員の政治活動禁止一般が違憲だとは考えていません。
明らかに合憲的適用部分があるわけです。
次回は、その点について考えて見ましょう。