木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

米長会長について

2012-02-12 19:53:49 | 将棋
さて、先日、ボンクラーズと熱戦をくりひろげた
米長会長をご紹介したのですが、
そして、米長会長の写真にリンクをはってみたのですが、
あまり反応がなくて寂しいです。

会長の雄姿をみて頂こうと考えたのですが・・・・・。



各大学の学長の皆様も、これくらいはじけてみてはどうでしょう?

行政の中立性について質問に答える

2012-02-12 09:10:55 | Q&A その他
行政の中立性さまから、以下のようなご質問をいただきました。

2012-02-11 17:28:31
木村先生

質問1
①も②もおかしいという選択肢はないのでしょうか?

 >①がおかしいとすれば、
  ②を論じる必要なしに違憲の結論が導かれるのではないでしょうか?
  

質問2
そもそも「行政の中立性」とは何か、調べてみてもよくわからなくなってきました。
(特に「中立」の部分)

制度Aを設ける法律が制定されたときに、
制度Aに反対の意思を有している公務員は
その個人の思想・信条にかかわらず制度Aに
従うことだとすると、
「中立」
=「多数派の制定した法律に従うこと」
となりますが、この理解では違うような気がします。

疑問点がうまくまとめられていませんが、
ご教示のほどお願いします


 >行政の中立性ですか。
  基本的には、法律に従うことのはずです。

  事務次官や市庁幹部など、いわゆる上級公務員は、
  大臣や市長の判断資料を作成したり、
  政策実現の方向性を提案したりしますが、
  これは確かに、特定の政党に有利なようにいろいろ
  イタズラできそうです。

  ただですねえ、行政組織法は、
  そういう公務員が、自分の政治信条から、
  正しい情報出さない、おかしな制作提案する、
  といったことを禁じているはずなので、
  やはり、「法律に違反」したイタズラになるはず。


 >但しですねえ、冥王星さまやゆんゆんさまが指摘しているように

  そういう裁量の広い上級公務員は、
  政治的中立性に違反した活動をしているのか、
  していないのか、判断するのがとても難しい。

  従って、政治的中立性に反するイタズラをした
  上級公務員は懲戒対象になるものの
  イタズラをしたか、それが適切なものと判断したのか、、
  判断が難しい以上、事後的懲戒が上手く機能するとは限らない。

  というような考え方につながる可能性はありますね。

 >と、いうわけで、
  行政の中立性は、法律ないし法律の趣旨に反する行為をしないこと
  くらいの理解で、全く問題はないわけです。

  もっとも、②が成立しないと、
  裁量の広狭は結局どうでもいい問題になってしまうわけですが・・・。


信頼保護と中立性 (黒井崇男)
2012-02-10 10:09:09
刑法の賄賂罪の保護法益について、信頼保護説、純粋性説等が説かれ、
争いになっていて、判例は信頼保護説に立っていると思います。

このことと、本記事の話とは、何か関係があるのでしょうか、
それとも無関係でたまたま同じような表現ないし結論になっているのでしょうか。

判例を読んでいたとき、賄賂罪の判例の言い回しに似てるかな、
と感じたことがあるので、疑問として書き込みさせていただきました。



 >そうですねえ、よくよく考えていけば、関連はするはずですが、
  さしあたり、独立の問題とかんがえていいはずです。


以下、参考になるやりとりを移設しました。

黒井崇男さまへ (ゆんゆん)
2012-02-10 18:02:31
私も同様の興味を持っていまして少し調べたりしましたので、
考えるところを書いてみたいと思います。

結論として両者は大いに関係があると思います。
ただ、収賄罪においては、現実に不正行為がされない段階でも処罰される(単純収賄)という前提が
ありますので、それを説明するために信頼保護説が支持されているということがありますが、
今回の件は、不正行為と直結しないような政治活動を処罰すべきかということ自体が
問題となっている点が違うと思います。
そして、信頼保護説に対しては「信頼」という語が広範かつ曖昧であることから、
職務の公正を保護法益とした上で、単純収賄は不正行為の危険犯として
処罰対象としたのだという純粋性説が主張されています(以上につき山口刑法各論補訂版606p)。
私は、同様の考え方から、政治活動の危険性は賄賂と比較にならないと思いますから、
そのような危険犯の処罰は政治活動については当てはまらないという立論が
本件では可能ではないかと思うところです

信頼まで保護すべき、なのか (黒井崇男)
2012-02-12 00:32:59
>ゆんゆんさま
不勉強な私の疑問におこたえくださり、ありがとうございます。確かに、単純収賄が犯罪とされる刑法の話と異なり、政治活動を自由に行う権利は公務員を含む国民一般に保障されていますから、なおさらその制約を正当化するためには相応の理由が必要ですね。この視点は自分持ってませんでした。でも、そもそも国民の信頼まで保護すべきなんでしょうか…裁判官の政治活動の場合に、特に強く制約を許してよい、との根拠につながりそうですが…。仮に信頼保護すべきとなると、例えば現業公務員の特定政党のポスター貼りを見た国民は、信頼を害されると見ていいか?という問題になりますが、仮に現業公務員ですら制約してよいとなると、もはや公務員は一般的にポスター貼りが出来なくなりますね。なかなか難しい問題です。
>いまどき喫煙者さま
信頼保護まで目的とするなら、一般国民は当該公務員がいかなる裁量を有しているかはわからないし、そもそも今現業でも配置転換により現業でなくなる場合もあると思いますが…。自分は大穴のあなたに掛けてみたいです。


行政の中立性について (ゆんゆん)
2012-02-12 00:51:05
行政の中立性の内実について疑問が出ておりまして、
私も同様の疑問を抱いていたので、考えてみました。
行政の中立性という言葉は、意外と共通認識のない用語ではないかと思います。
私は大きく二つの方向性から考えられると思います。
一つは、政治過程からの独立を指向するものです。
すなわち、高度の専門性技術性こそが行政の理想とされ、
党派的な力関係に影響されるべきでないという方向性です。
これは、明治以来の我が国の官僚のイメージに根強くあると思います。
このような考え方からは、官僚になった以上は政治状況いかんに左右されることなく
粛々と公務に専念すべきであり、自らの個人的思想に基づいて職務を遂行することは
権限の濫用であり許されず、政治活動はその危険犯として処罰される。
最近叩かれている検察などにこのイメージが当てはまりますね。
このような立場からは、権限濫用の基礎には裁量権がある(裁量がなければ濫用できない)
ということを根拠にして、現業不処罰を導きうると思います。
他方、行政国家に対する民主的コントロールを指向する方向性が考えられます。
国民内閣制を主張する論者の考え方ですね。
すなわち、議院内閣制を前提にすると、
国民→国会→内閣→行政各部というような民主的コントロールの図式を構想します。
先ほどとは逆に、官僚は国民の党派的な力関係に服従せよという方向性になります。
これは、菅前総理や民主党のマニフェストの基礎になる考え方に近いですね。
このような考え方からは、官僚は民意に服従する存在であり、
民意を操縦するような政治活動は、主従の逆転であり、許されないということになります。
このように考えると、現業・非現業の別にかかわりなく、政治活動は許されない
という帰結になると思います。
私は以前にも申し上げましたが、「不正をするかもしれないから」という
理由は、政治活動を禁ずる理由にはなり得ないと思います。
そのような信頼は、行政の中立性に対する信頼ではなく、
単なる業務の適正に対する信頼に過ぎません。
公務員でない私企業の職員であっても、やってもらっては困る行為です。
公務員の政治活動の根拠は、「ヤマトの職員は政治活動をしてもよいのに、
なぜ郵便局員は政治活動をしてはいけないのか」という問いに答えられなければなりません。
郵便物を廃棄する危険性は、いずれも同じですから理由にならないと思います。

>ゆんゆんさまの説明には、行政の中立性という概念の定義がありませんね。
 (4)でまとめてコメントしますので、しばしお待ちください。