さて、思った以上に多くの解答をいただきました。
ありがとうございます。
「現業」問題ですが、ほぼ全員の解答が、
次のような見解のバリエーションであるように思われます。
現業=裁量なし=公務の中立性への信頼という目的関連性を否定する事情になる説
①現業公務員には、裁量がない(もしくは、裁量が狭い)。
②よって、何らかの政治信条があっても、
それによって業務のやり方を変えることはできない。
③だから、現業公務員が特定の政党を支持する信条を持っていることが
社会に知れても、行政の中立性への信頼は害されない。
よって、現業公務員の政治活動規制は、行政の中立性信頼確保と言う目的との
関連性がない*。
司法試験や学部試験であれば、これだけの論証があるかどうかで
ぐっと、得点がかわってくるはずです。
さて、今度は、こうした議論に対し、反論を組み立て見ましょう。
実は、(1)の記事で、私の方からいろいろ批判をしてみましたが、
それもヒントにしてみて、考えて見てください。
①、②、③の各部分を一つ選び、それに対する反論をしてみてください。
そうそう、試験だろうと、実務だろうと、反論にかけれるスペースは限られています。
その反論は、200字以内で作った文章にして
「」に入れて、コメントしてみてください。
ではでは、頑張ってみて下さい。
*ここで、
「非現業だけを規制する」というLRAがあるので、
必要性がない、という解答もありました。
しかし、LRAとは、
規制すべき行為(その行為を規制することが、
正当な目的の達成のために関連する、と言える行為)がある場合に、
その行為を防止するための、より制限的でない手段のことです。
問題の行為が、そもそも規制すべき行為でないなら、
規制すべき行為がないのですから、定義上、LRAの有無は問題になりません。
細かいことですが、誤解し易い点なので注意をしてください。
下線部の定義が非常に重要です。