木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

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中盤戦の戦い方(2)

2012-02-07 22:00:04 | 憲法学 憲法判断の方法
さて、思った以上に多くの解答をいただきました。
ありがとうございます。

「現業」問題ですが、ほぼ全員の解答が、
次のような見解のバリエーションであるように思われます。

現業=裁量なし=公務の中立性への信頼という目的関連性を否定する事情になる説
 
 ①現業公務員には、裁量がない(もしくは、裁量が狭い)。

 ②よって、何らかの政治信条があっても、
  それによって業務のやり方を変えることはできない。

 ③だから、現業公務員が特定の政党を支持する信条を持っていることが
  社会に知れても、行政の中立性への信頼は害されない。

  よって、現業公務員の政治活動規制は、行政の中立性信頼確保と言う目的との
  関連性がない*。


司法試験や学部試験であれば、これだけの論証があるかどうかで
ぐっと、得点がかわってくるはずです。


さて、今度は、こうした議論に対し、反論を組み立て見ましょう。
実は、(1)の記事で、私の方からいろいろ批判をしてみましたが、
それもヒントにしてみて、考えて見てください。

①、②、③の各部分を一つ選び、それに対する反論をしてみてください。

そうそう、試験だろうと、実務だろうと、反論にかけれるスペースは限られています。
その反論は、200字以内で作った文章にして
「」に入れて、コメントしてみてください。

ではでは、頑張ってみて下さい。


 *ここで、
  「非現業だけを規制する」というLRAがあるので、
  必要性がない、という解答もありました。

  しかし、LRAとは、
  規制すべき行為(その行為を規制することが、
  正当な目的の達成のために関連する、と言える行為)がある場合に、
  その行為を防止するための、より制限的でない手段
のことです。

  問題の行為が、そもそも規制すべき行為でないなら、
  規制すべき行為がないのですから、定義上、LRAの有無は問題になりません。

  細かいことですが、誤解し易い点なので注意をしてください。
  下線部の定義が非常に重要です。