憲法の急所について、ここまで、いくつかご質問を頂きました。
ブログのカテゴリーだけでは探しにくいかと思いますので、
整理しておこうかと思います。
また、
特定の記事についての質問以外のご質問は、
この記事のコメント欄に書いて頂けますでしょうか。
(他の方の参考にもなると思いますので、お願いいたします)
ここまで頂いたご質問
1 憲法判断の方法について
Q1-1 根拠なき処分・処罰が違憲なのはなぜですか?
ご回答:
堂々としすぎている
Q1-2 『急所』の理論によると、適用・処分違憲判決というのは
その処分の根拠法の一部を無効とする判決ということですが、
なぜ、端的に適用例としての処分を違憲無効としないのですか?
ご回答:
処分違憲と処分審査
Q1-3 『急所』の枠組みからは、適用違憲判決に関する芦部先生の三分類は、
どのように考えるのですか?
ご回答:
適用違憲に関する芦部三類型の分析
Q1-4 文面審査と法令審査は、どう違うのですか?あるいは違わないのですか?
Q1-5 『急所』理論だと、なぜ、法令審査の後に、処分審査をしないのですか?
ご回答:
文面審査とはなんですか?
Q1-6 処分審査・法令審査と立法事実・司法事実の関係について教えてください。
ご回答:
司法事実と立法事実
あと、
この記事の後半部分もご覧ください。
Q1-7 合憲の推定、違憲の推定の意義、機能を教えてください。
ご回答:
合憲の推定、違憲の推定
Q1-8 処分審査・処分違憲について教えてください?
ご回答:
処分審査(まとめ)
適用違憲または処分違憲(まとめ)
純粋処分違憲論について
純粋処分違憲論と立川ビラ判決
Q1-9 二段階審査について教えてください。
ご回答:
二段階審査まとめ
Q1-10 立法裁量と違憲審査基準の関係について教えて下さい。
ご回答:
立法裁量と違憲審査基準
Q1-11 処分審査で目的手段審査をしてもよいのですか?
2 憲法上の権利について
Q2-1 『急所』では「公共の福祉」について、どのような見解をとっていますか?
ご回答:
質疑応答(1)~(3)
Q2-2 『急所』では、三段階審査論と違憲審査基準論の関係について、
どのような理解にたっていますか?
ご回答:
審査基準と三段階審査(1)~(5)
Q2-3 平等権の判断枠組みについて、教えてください。
ご回答:
平等権
Q2-4 抽象的権利について、教えてください。
ご回答:
抽象的権利について
Q2-5 法人の人権について、教えてください。
ご回答:
法人の人権、タバコ危険表示
Q2-6 「タバコ危険」表示の義務付けは、何の権利の制約なのでしょう?
ご回答:
法人の人権、タバコ危険表示
Q2-7 政府言論の法理ってなんですか?
ご回答:
政府言論の法理とはなんぞや。
3 『急所』演習編について
問題1
なぜ処分審査なんですか?
問題4
妄想族追放条例
過度の広汎性ゆえに無効の法理の内容がよくわかりません。
問題5
違憲性と国賠法上の違法の関係、既得権保障条項の関係
判例の立法国賠の基準について
問題7
Y市育児手当事件
問題8
生活保護減額事件
4 その他について
Q4-1 平成23年度の司法試験について、ききたいのですが?
ご回答:
地図情報検索システム
目次欄コメントに頂いた質問と回答のまとめ
<1> 輸出入の権利と財産権
<2> 社会的相互関連性と違憲審査基準について
<3> 保障の根拠と権利の単位
<4>積極目的の営業規制、同意の理論、株式会社の権利
<5>私人間効力
<6>必要不可欠とLRAについて
<7>処分審査
<8>刑罰はなぜ制約か、客観的審査
<9> 制度的保障と制度後退排除権
<10>憲法29条2項の内容について
<11>急所第九問と白紙委任
<12>図書館蔵書廃棄事件と差別されない権利
<13>外国人の人権と規制と給付
<14>職業選択の自由と営業の自由
<15>急所第二問と裁量論
<16>組織規範は根拠法?
<17>急所第五問について
<18>憲法上の権利の法益
<19>急所第一問と第二問の違い
<20>二重の基準論と表現の自由
<21>法文審査について
<22>処分審査と目的手段審査
<23>自己統治の価値
<24>既にある規制で十分な場合のLRA
<25>立法裁量と行政裁量の概念と審査密度について
<26>急所第一問における処分審査の思考過程
<27>間接的付随的規制の概念について
<28>教育を受ける権利の要件と効果
<29>客観的条件による許可制と主観的条件による許可制の区別
<30>委任立法について
<31>定義づけ考量、合憲限定解釈、明確性
<32>積極目的による財産権の規制
<33>低価値表現について
<34>二段階審査の一段階目と二段階目で審査基準は同じか?
<35>社会的身分広義説と参議院の地域代表性
<36>取材の自由について
<37>この表現は重要だという理由で審査基準を重くできますか?
目次欄は随時更新したいと思います。