木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

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質問をいただきました

2017-05-30 21:47:37 | お便りコーナー
PTA非会員の子供に記念品等を渡さない行為について (サイトン)
2017-05-27 13:29:53
 はじめまして、タイトルの行為に関する以下の①②の主張についてご意見をいただけると幸いです。

 卒業式の際等にPTA非会員の子供に対してだけPTAが用意した記念品等を渡さないということが現実起こっているようですね。
 そのような行為を肯定する人間に理由を聴取したところ以下のようなことを述べました。

①PTA会員がお金を出し合って用意した記念品なので非会員の子供に与えないのは当然のこと、ただし、その分の実費を負担するのであれば与える。PTAは社会教育関係団体であり、ボランティア団体ではない。

 それに対して以下のような疑問をぶつけましたが特に明確な回答はありませんでした。先生はどう思われますか。
 公的な行事の中で非会員の子供を排除するような行為は学校の子供を支援するというPTAの理念に反するのではないか。お金も払っていないのに欲しがるな、ではなく、払わない人の子供にはあげないようなものをPTAが用意するのがそもそもおかしいのではないか。

 ただ、それに対して以下のような主張も受けました。
②では、公的な行事以外の時間に学校以外の場で会員の子供のみに配る。それなら問題ないだろう。
 
 これについても学校の施設等を無償利用できる等の特別な便宜を受けている団体の活動である以上、公的な行事以外の時間であってもそのようなこと会の理念に反し、許されないように思うのですがいかがでしょう。先生はどう思われますか。



まず、①そのPTAがどのような団体であるかは、
そのPTAの規約によります。

そこに、「会員限定のサービス、利益提供団体」であることが明確に書いてあれば、
そのPTAは「学校に通う子どもたち全員のための」ボランティア団体ではないと言い切れるでしょう。
(社会教育団体であることとボランティア団体であることは矛盾しないので、
 社会教育団体云々というのは、どうでもよい主張に見えますが)

なので、相手PTAの規約を見せてもらい、
そこに会員限定の趣旨が明確に記載されていなければ、
そもそも、「お前らPTAの理念に反している」と言えるでしょう。

次に、明確に会員限定サービス団体だった場合には、そういう団体を学内で活動させることが
いじめ防止対策推進法の趣旨に照らしてまずいので、やめるよう教育委員会に指導してもらう必要あり
といったところでしょうか。


ただ、実費を払う非会員にもサービスなどを提供するのであれば、
希望する全員のための活動なので、非会員を排除しているとはいいがたいかもしれません。


また、②学校以外の場で会員の子どものみに配るのであれば、
それは、学習塾やスポーツクラブなどのプレゼントと一緒なので、基本的には問題がなさそうです。
ただ、それが非会員や、プレゼントをもらわない子供へのいじめを誘発する危険があれば、
やはり、いじめ危険事案として、学校から一言言ってもらうべき事案でしょう。

という感じかなと思いますが、
何か状況で理解できていないことがあれば教えてください。