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経理のお局

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保険金を受取ったときの税金は?

2008年06月16日 17時50分28秒 | 税金の話

生命保険や損害保険の保険金は、

保険料を誰が負担していたのかとか

保険金が支払われる原因によっていろいろありますよ


生命保険

生命保険金を受取り場合、死亡による保険金なのか、
満期なのか、誰が負担していた保険なのかによって課税関係が変わってきます。

<夫婦間の場合>

1.被保険者(夫)、負担者(夫)、受取人(夫)の場合

     満期で受取ったら、夫の一時所得

2.被保険者(夫)、負担者(夫)、受取人(妻)の場合

     満期で受取ったら、妻に贈与税
     夫の死亡によって受取ったら、妻に相続税

3.被保険者(妻)、負担者(夫)、受取人(夫)の場合

     満期、妻の死亡の場合も、夫の一時所得


年金方式で保険金を受取ると、その年毎の雑所得になって所得税がかかりますよ!

保険の契約をするときは、保険金の受取り方法についても注意しましょう


死亡による退職金は・・・

2008年05月16日 17時27分24秒 | 税金の話
退職金でも、亡くなった事により受け取る場合はどうなるの?

相続税の対象になります。

本人が亡くなっているので、自分の退職金を受け取れないので
相続人の方が受取ります。

被相続人の死亡により、3年以内に支払いが確定した退職金が
 相続人に支払われた場合には、その退職金は相続税の対象になるので
 所得税の課税対象にはなりません。

相続人が取得した退職金のうち、相続税の課税対象となるのは
  500万円×法定相続人の数 を超えた部分です。



内職の税金は?

2008年04月25日 09時28分30秒 | 税金の話
パートに出るのは難しいから、内職してる

なんて方も多いでしょうか?

内職の収入にも所得税がかかるんですよ。

内職は「事業所得又は雑所得」になります。
内職の収入から、必要経費を引いた残りが事業所得又は雑所得になります。

ただし
1.家庭内労働者(いわゆる内職)、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方

2.事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方

上記の、1.2のいずれにも当てはまる方は、パート収入とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度)を必要経費として差し引くことができます。

内職による収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税がかかりません。

配偶者控除や配偶者特別控除の適用も、パート収入と同じ扱いになりますよ。





平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった人は・・・

2008年01月19日 09時50分46秒 | 税金の話
平成19年度の税源委譲に伴い

所得税の税率変更による税負担の軽減の影響は受けず

住民税率の変更によって税負担のみ増加となってしまった人は

すでに納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源委譲により

増加となった住民税相当額を還付されます。

なぜかと言うと、所得税は平成19年度から税率が下がり
 住民税は、18年度分の所得から確定した住民税から増額となったから
 住民税は前倒しされていたの


所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには

   申告が必要になります!


減額申請書の書式は下記の総務省サイトよりPDFファイルのダウンロードができます。

平成19年度 市町村民税・道府県民税 減額申請書

申告期間 平成20年7月1日~31日まで
平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在住んでいた市区町村へ提出してください。

ただし
この経過措置の対象となる人は、住民税と所得税の人的控除(配偶者・扶養・基礎控除など)額の差の合計が、平成20年どの住民税の合計課税所得金額以上になる人に限られます。(住宅ローン控除は該当しません)

ちょっと、ややこしい~かな~


平成19年の所得税の確定申告の受付は

2008年01月17日 08時55分02秒 | 税金の話
本屋さんには、確定申告関係の本がたくさん積まれていますね。

年末調整も終わり、確定申告もいよいよって感じです。

年末調整では処理できない、医療費控除、平成19年に新築・増改築して

銀行等からの借入のある方(キャッシュで建てたら受けられないですよ)

給与の収入が2000万円を超えている人

配当などの所得がある人、贈与を受けた人、譲渡がある人などなど

確定申告が必要です。

平成19年度の所得税の確定申告書の受付は平成20年2月18日(月)~3月17日(月)まで

平成19年分の消費税及び地方消費税の確定申告の納付と期限は平成20年3月31日(月)です。

平成19年度分の贈与税の申告と納付は平成20年2月1日(金)~3月17日(月)まで

還付申告の方は、平成20年2月15日(金)以前でも申告書を提出することができます。

申告書は、郵便若しくは信書便による郵送、または税務署の時間外収受箱への投函、また所得税確定申告期間中は、e-taxは24時間利用できます。



還付申告など、早く提出すれば還付も早くなりますよ。

確定申告をした人は、住民税の申告は不要です。


所得税から控除しきれなかった住宅ローンの控除額は

2008年01月14日 17時35分11秒 | 税金の話
平成19年から税源委譲によって

所得税・住民税が変わっています。

しかし、税源の移し変えなので、

「所得税+住民税」の税負担は基本的には変わりません。

しかし

年末調整などで、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は

住民税(所得割)から控除されます。

税源委譲により、所得税が減額となり、住宅ローン控除額が

減る場合があります。(税額より住宅ローン控除が多い)

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、

所得税から控除しきれなかった額がある場合は、

翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。

平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在住んでいる市町村へ
「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。


所得税の確定申告をする人所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

年末調整をした人源泉徴収票を添付して市区町村へ提出



書式及び計算方法は総務省のサイトからダウンロードできます。

国から地方へ税源委譲(総務省)




内職に関する税金は?

2007年08月29日 10時03分37秒 | 税金の話

パート以外だと、お家で内職をしている方もいますよね。
内職の収入はどうなのでしょうか?

内職などの収入が、年間103万円以下で他に所得がなければ、本人に所得税はかかりません。また、ご主人は配偶者控除を受けることができます。

内職の収入は、その収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得、又は雑所得になります。

ただし、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度)を必要経費として差し引くことができます。
 内職も、パート所得と同じように、内職の年収が103万円以下で他の所得がなければ所得税はかかりません。


内職でも、年間収入が103万円以上の方は申告が必要ですよ~

譲渡所得の取得費は

2007年08月25日 14時33分57秒 | 税金の話
もう、8月もわずか・・・
通勤電車がすいているのもあとわずかかな~

ところで、土地や建物を売ったときのは譲渡の申告が必要のなりますが
譲渡所得の計算は、その売却代金から取得費を引いた金額になります。

売った土地や建物を買ったときにかかった費用や設備や改良した金額です。
ずいぶん昔のことだと、領収書や書類がどこへ行ったか・・・

<取得費になるもの>
1.土地や建物の購入代金、建物の建築費用
2.借地権を売ったときは、借地権設定時の権利金等
3.取得時の仲介手数料
4.取得時の売買契約書や工事請負書の収入印紙
5.登記に要した費用(登録免許税など)
6.不動産取得税
7.取得のために要した立ち退き料、移転費用。
8.購入のための測量費用
9.借入金で土地や建物を購入したときの、借り入れに要した費用
10.土地を利用する目的のために購入した建物つきの土地で、その建物の購入代金及び取り壊し費用
11.地質調査、地盤強化、整地、埋め立て、地盛りなど
12.上下水道、防壁、石垣積み等の設置費用
13、建物の増改築費用
14.設備の設置費用
などなど・・・

事業用や貸付用の土地や建物の場合、事業所得や不動産所得の必要経費としたものは取得費から除かれます。


土地や建物を購入したときや、増改築したときの書類や領収書などはまとめて保管しておきましょう!



寄付金控除を受けるための手続きは~(個人の場合)

2007年07月28日 10時56分34秒 | 税金の話
 申告するのは、確定申告のときになります。

<控除を受けるための手続き>

寄付金控除又は、政党等寄付金特別控除に関する事項を記載した確定申告を提出する必要があります。

政治活動に関する寄付については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を申告書に添付することが必要です。

その他の寄付については、寄付した団体等から寄付金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。

なお、一定の特定公益増進法人に対する寄付や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。


  個人が政治活動に関する寄付をしたときは

政党等寄付金特別控除(個人の時)

2007年07月28日 10時55分44秒 | 税金の話
いよいよ、明日は参議院議員選挙ですね。
さっき、選挙カーが通っていきました。

さて、個人が政治活動に関する寄付を行っ場合どうなるでしょうか?
(政治活動に関する寄付金)

個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄付金のうち、一定の要件に該当するもの
<1>政党
<2>政治資金団体
<3>その他の政治団体で一定のもの
<4>一定の公職の候補者

政党等寄付金特別控除(税額控除)

{(その年中に支出した政党等に対する寄付金の合計額)- 5000円}×30%=政党等寄付金特別控除額(100円未満端数切捨て)

注1:寄付金の額の合計額は原則として所得金額の30%相当額が限度。

注2:特別控除額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度。


個人が寄付金控除を受けるための手続きは・・・

選挙カーの音、駅前でのビラ配り、街頭演説ももう少し・・・
静かな日々がやって来る~
皆さん、選挙に行きましょうね!