経理のお局

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「税務署からのお知らせ」届きましたか?

2017年10月31日 09時58分33秒 | 経理日記

早いですね~~~

10月も最終日。2017年も残り少なくなりました。

毎年のことではありますが、法人、個人事業主の方へ「税務署からのお知らせ」

届いてますか?


 

10月に所轄の税務署の名前で年町調整、法定調書、支払調書などの書類が送られます。

*税務署からのお知らせ

*平成29年分年末調整説明会のお知らせ

*平成29年分年末要請のしかた

*平成30年分源泉徴収税額表(今年度の改正はありません)

*源泉税の納付書(納期の特例を選択していると3枚、毎月納付は12枚)

*給与支払報告書(源泉徴収票)(緑とオレンジ)

*平成30年度(29年分)給与支払報告書(総括表)(市区町村へ住民税の申告で使います)

*平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(同封されていない税務署もあります)

*平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(同封されていない税務署もあります)

*平成30年分源泉徴収簿(同封されていない税務署もあります)

*給与支払報告書の提出について

*不動産の使用料等の支払調書

*市区町村役所所在地便覧

*給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

*国税の納付はダイレクト納付をご利用ください。


だいたい以上のような芳が入っています。

所轄税務署により入っていないものもありますが国税庁のサイトよりダウンロードできます。

又は、説明会で配布されるところもあるようです。

 

 


年末調整の仕方

2017年10月24日 12時13分51秒 | 経理日記

そろそろ税務署から大きな封筒で「年末調整のお知らせ」が届く頃ですね。

復習の意味をこめて「年末調整の仕方」について

 

会社などの給与支払者は役員や従業員など使用人へ給与を支払う際に

所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しています。

毎月の給与等からは概算で源泉徴収していますから、その人が1年間に納めるべき税額と一致しません。

年末調整はその人の1年間の給与等が確定したら以下の順序で年末調整します。

①その年の1月1日から12月31日までのの間に支払うべき金額が確定した給与の額から給与所得控除後の給与の額を求めます。

②給与所得控除後の金額から扶養控除などの控除を差引きます。

③所得控除を差引いた金額(1,000円未満切捨て)に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

④年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合は、この控除額を税額から差引きます。

⑤この控除額を差引いた税額に102.1%を掛けた税額(100円未満切捨て)が、その人の1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。

⑥毎月の給与等から源泉徴収した合計額と1年間に納めるべき税額と比べ、源泉徴収税額が多ければ還付になり、不足の場合は徴収されます。


所得控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除)は税額を計算する前の所得のがくより控除します。

税額控除(住宅借入金等特別控除)は求められた税額より控除します。

税額控除は大きいですよね!


年末調整 控除証明書

2017年10月22日 09時45分17秒 | 経理日記
10月も中が過ぎてそろそろ年末調整の
控除証明書が送られて来ていると思います。
年末近くになると勤務先より提出を求められますから
失くさないようにしましょう!



控除証明書の種類

*生命保険控除(民間保険会社の生命保険、医療保険、個人年金保険など)
*地震保険料控除
*小規模企業共済等掛金控除

個人住民税の所得割額と均等割額

2017年10月21日 14時13分44秒 | 税金の話

個人の住民税は所得割額と均等割額の合計になります。

さいたま市の場合

<所得割額>

所得割額とは?

 所得金額に比例して課せられる住民税です。

 課税標準は前年の所得により算定されます。

 課税標準額とは「所得金額-所得控除額」(控除の種類はほぼ所得税と同じですが控除額は所得税より少ないです)

 市民税部分の所得割額 6%

 県民税部分の所得割額 4%

 合計で10%になります。

 

<均等割額>

均等割額とは?

 個人住民税の固定金額の部分(所得により変動することはありません)

 所得が少ない場合は均等割りが免除されないということがあります。

 市民税部分の均等割額 3,500円

 県民税部分の均等割額 1,500円


都道府県、市区町村により金額は変わりますのでご自分の住んでいるところでご確認ください。

 

 


医療制度のセミナーのご案内

2017年10月19日 12時05分04秒 | お局日記

このところめっきり寒くなり冬仕様になってます・・・

一緒に頑張っているFPが主催でセミナーの開催があります。


 

「意外と知らない医療制度 いざという時に知っておきたいこと」

日時:2017年11月20日(月)11:00~(約1.5~2時間)

開催場所:銀座アントレサロン(中央区銀座)お申込いただきましたら詳細をご連絡致します。

会費:1,500円(お菓子付き)

持ち物:筆記用具

募集人数:20名

申込〆切り:11月15日

申込:メールでinfo@upamoney.com (永井淳子ながいあつこ)までお願い致します。

日本の医療制度、他国と比較してもかなり充実しています。

でも、実際は自動的に受け取れるものとそうでないものがあります。

いざと言う時あわてない為に講師が分かりやすくお話します。

また、その他、医療制度に関して様々な疑問にもお答えします。

香資はちょっとイケてると勘違いしている?元ソムリエCFP箕田氏が「医療制度のカラクリ」についてお話します。


お時間ありましたらよろしくお願いします。


住民税特別徴収、退職したら?

2017年10月10日 12時52分27秒 | 税金の話

今日は真夏のような暑さになっていますね

3連休明けの火曜日、過去の日をみれば今日は体育の日ですね

前回の住民税の特別徴収の話ですが

もし、従業員さんやあなた自身が会社を辞めたら

いくつかの選択肢があります。

住民税は前年の所得により計算され5月ごろにその年の6月分から翌年の5月分の給料から天引きされるように納付書も送られてきます。

退職した場合

退職の最後の給料から残りの来年5月分までをまとめて徴収して全額納めてします。

退職時に来年の5月までの残りは個人で納めるのを選択すると市区町村より新しく個人へ納付書が送られてくるので期限までに納めます。

事業者は退職者のいる市区町村へ異動届出を提出します。その際に、上記のどれか選択して提出します。

また、すぐに就職が決まったら、残りの住民税を転職先で特別徴収(毎月給与天引き)の手続きをしてもらえます。


住民税は後払いになるので翌年に収入が減ってしまうときつくなりますね・・・・


今更ですが住民税特別徴収

2017年10月04日 09時36分35秒 | 税金の話

ここ数年住民税の特別徴収を行うようにといわれて

ずいぶん特別徴収が進んでいるのではないかと思います。

原則としてすべての事業所に義務付けられていますからね。

「所得税の源泉徴収を行っている事業所は毎月支払う給与から個人の事業税を徴収し、

従業員に代わって市区町村に納めることが法律で義務付けられています。」

仕組みはこんな感じです。

 

毎年年末調整が終わったら1月末までに従業員(役員含む)の住む市区町村へ給与支払報告書を提出します。

5月までに各市区町村より事業者に特別徴収通知書(納付書等)が届きます。

6月に支払う給与から住民税を徴収し翌月10日までに納付します。(6月~翌年5月の12回)

特別徴収以外は普通徴収(自分で納付する)がありますが納期が原則4回なので、特別徴収は12回なので1回の負担が軽くなりますね。

 

<埼玉県資料より参照>

 


医療費控除の領収書

2017年10月02日 10時24分25秒 | 税金の話

平成29年も残り3ヶ月となりました・・・・

年々早く感じるのは歳のせいでしょうか

秋になるとそろそろ年末調整や確定申告の準備なんて聞こえてきますね。

国税局からのお知らせで「医療費控除は領収が提出不要」とありました。

医療費控除の明細書を作成すれば提出が平成29年度分より不要になります!

医療を受けた人ごと

病院・薬局ごと

に医療費を合計して記載します。


 

<改正のポイント>

平成29年の確定申告より領収書の提出の代わりに

「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

医療費の領収書は5年間保存が必要になります。

 税務署から求められたときは提示・提出しなければなりません。

医療保険者から交付を受けた医療通知書を添付すると明細の記入を省略できます。

 医療通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。


医療費控除の申告は国税局の確定申告書作成コーナーで「医療費控除の明細書」作成できますよ!

そろそろ今年の医療費の領収書を整理されてはいかがですか

 

 

 


10月のお仕事

2017年10月01日 09時59分28秒 | 経理日記

2017年も残り少なくなりました・・・

10月のお仕事カレンダー

☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 10月10日

☆8月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限10月31日

☆2月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限10月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の2月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 10月31日

☆9月社会保険料納付期限 10月31日

☆個人の道府県民税及び市町村民税第3期分納付期限・・・10月中において市町村の条例で定める日

☆労働保険第2期分の納付期限 10月31日