経理のお局

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年金制度改正法が成立しましたって何?②在職中の年金受給の在り方の見直し

2020年06月15日 12時47分45秒 | 経理日記

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました


令和2年5月29日に第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)


前回の続いで②在職中の年金受給の在り方の見直し

(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)


先ず「在職老齢年金制度」ってどんな制度?

 仕事をしていて賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象とし

   全部または一部の年金支給を停止する仕組みです。

   (たくさんお給料をもらっていると年金が減らされちゃうってこと)

 

それで今回、何が変わったの?

  60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、

    年金の支給が停止される基準を現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と

    同じ47万円に合わせます。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。

    (60~64歳で給料が28万円を超えたら年金支給が止まったいたけど、

     それを65歳以上の人と同じ47万円に合わせますって)

 

それから今度導入される「在職定時改定」って?

 65歳を超えて仕事を続けていて厚生年金保険料を支払っている人は、

   70歳時か退職をして1カ月後のどちらか早い方時期にしかもらえる年金額の

   計算の見直しがなかった…のを65歳以降1年ごとに年金額が見直されるの。

   

令和4年4月から適用されます。


会社員や公務員はいつまで厚生年金保険料を支払うかって

厚生年金保険料の支払期間は、原則として最長70歳まで

定年後も働き続けていると70歳までは厚生年金保険料支払いますが

70歳になると厚生年金の加入資格を喪失し、厚生年金保険料を徴収されなくなります。

元気で働こうね!

 

 

 


国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

2020年06月05日 23時42分40秒 | 経理日記
国税は、申告した税額等に基づき納税者自身で納付の期限(納期限)までに
納付する必要があります。
納付手続はいくつかの方法がありますので、自身で選択し、納付手続ができます。
※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。
 
納付手続 納付方法 便利に利用できる方 納付手続に必要となるもの
ダイレクト納付 e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法
  • e-Taxで申告等をされている方
  • 源泉所得税を納めている方(源泉徴収義務者)など、頻繁に納付手続をされている方
  • 日付を指定して納付をされたい方
  • e-Taxの開始届出書の提出
  • ダイレクト納付利用届出書の提出
インターネットバンキング等 インターネットバンキング等から納付する方法
  • e-Taxで申告等をされている方
  • インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方
  • e-Taxの開始届出書の提出
  • インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法
  • インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
  • クレジットカードを利用されている方
  • クレジットカード
  • 決済手数料
コンビニ納付(QRコード) コンビニエンスストアの窓口で納付する方法
  • 金融機関や税務署が近隣にない方
  • インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
  • コンビニ納付用QRコード
コンビニ納付(バーコード)
  • 金融機関や税務署が近隣にない方
  • 税務署からバーコード付納付書の送付を受けられた方
  • バーコード付納付書
振替納税 預貯金口座からの振替により納付する方法
  • 申告所得税や消費税(個人)の確定申告書を毎年提出する必要のある方
  • 振替依頼書の提出
窓口納付
※) 金融機関や税務署の窓口
金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法
  • 上記の手続により納付ができない方
  • 納付書
    (金融機関の窓口で納付する場合)

<出典:国税庁ホームページ>

 

一般的には税務署から送られてきた納付書に税額を記入し納期限までに金融機関の窓口で納付します。

ダイレクト納税は事前に利用届出を提出し、預金口座より振替になります(残高不足だと振替えられません)

インターネットバンキング等はペイジーが使える金融機関で利用できます(電子申告していること)

クレジットカード納付は国税クレジットカードお支払いサイトを利用してクレジットカードで納付できますが手数料がかかります。

国税庁資料参照


9月のお仕事ヵレンダー

2019年09月01日 16時37分28秒 | 経理日記

 

 9月のお仕事カレンダー

☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 9月10日

☆7月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限9月30日

☆1月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限9月30日

☆消費税の年税額が400万超の4月、10月、1月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 9月30日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の1月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 9月30日

☆8月社会保険料納付期限 9月30日

 


本日発売の切手 84円切手

2019年08月20日 13時37分28秒 | 経理日記

郵便局へ郵送とレターパックと切手補充

いつも新しいシールタイプ切手はないかなと~と

miffyの切手が8月20日本日発売になってました!

違っていたの84円

10月1日の消費税率アップに伴い発売になってました。

現行の82円切手は10月1日からは2円切手を貼らないと使えませんから


ちょっと計算してみました

現行8% 82円切手(税込み)税抜きにすると75.925円

10月1日から84円切手(税込み)税抜きにすると76.363円

現在税込みで金額表示をしているところは

10月1日からの金額表示に迷いますね・・・

外税にすると良いのですがおつりの用意も大変ですね・・・

ここで電子決済が進むって企んでいるのかな・・・

確かに便利になるけど不安も大きいです

あと1ヶ月と10日あまりとなりました・・・

 

 


8月のお仕事カレンダー

2019年08月01日 13時01分19秒 | 経理日記

8月のお仕事カレンダー

☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 8月13日

☆6月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限9月2日

☆12月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限9月2日

☆消費税の年税額が400万超の3月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 9月2日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の12月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 9月2日

☆個人事業税の納付(第1期分) 納期限8月中において各都道府県の条例で定める日

☆個人の道府県民税及び市町村税の納付(第2期分) 納期限 8月中において市町村の条例で定める日

☆個人事業者の2019年分の消費税・地方消費税の中間申告 申告期限 9月2日


 7月のお仕事カレンダー

2019年07月01日 11時00分55秒 | 経理日記

☆6月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 7月10日

☆5月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限7月31日

☆11月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限7月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 7月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の11月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 7月31日

☆所得税の予定納税額の減額申請 7月17日

☆所得税の予定納税額の納付期限 7月31日

☆社会保険の算定基礎届提出 7月10日

☆6月1日~7月10日 労働保険の年度更新申告と納付

☆6月分社会保険料納付期限 7月31日

☆源泉所得税納期の特例を受けている場合1月~6月分の源泉所得税の納付期限 7月10日


6月のお仕事カレンダー

2019年06月01日 10時59分53秒 | 経理日記

☆5月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 6月10日

☆所得税の予定納税額の通知 6月17日

☆4月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限7月2日

☆10月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限7月1日

☆消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3ヵ月毎の中間申告(消費税・地方消費税) 申告期限7月1日

☆5月分社会保険料納付 7月1日

☆個人の都道府県民税及び市町村税の納付(第1期)

☆固定資産税(都市計画税)第1期の納付 市町村の条例で定める日

☆労働保険の年度更新 申告・納付 6月1日~7月10日

☆特別徴収住民税の更新 6月より給与天引き額が変更になります。


5月のお仕事カレンダー

2019年05月01日 10時58分55秒 | 経理日記

☆5月1日天皇の即位の日

☆5月2日祝日

☆5月3日憲法記念日

☆5月4日みどりの日

☆5月5日子供の日

☆5月6日こどもの日振替休日

☆4月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 5月10日

☆3月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限5月31日

☆9月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限5月31日

☆消費税の年税額が480万超の6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 5月31日

☆4月分社会保険料納付 5月31日

☆自動車税の納付(5月中において各都道府県の条例で定める日)

☆個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知


4月のお仕事カレンダー

2019年04月01日 10時58分08秒 | 経理日記

☆3月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 4月10日

☆給与支払報告に係る給与所得者異動届出(4月1日現在給与支払を受けなくなった者があるときは4月16日までに関係市区町村へ提出)

☆軽自動車税の納付 納付期限 4月中において市町村の条例で定める日

☆2月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限4月30日

☆8月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限4月30日

☆3月分社会保険料納付 4月30日

☆社会保険の健康保険・介護保険料率の変更 3月分4月納付分より

☆4月29日 昭和の日


3月のお仕事カレンダー

2019年03月01日 10時57分06秒 | 経理日記

★2月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 3月11日

★平成30年度所得税確定申告 申告・納付期限3月15日

★確定申告税額の延納の届出提出 申請期限3月15日

★平成30年分の贈与税申告 申告期限3月15日

★個人事業者の平成30年度分消費税・地方消費税の確定申告 申告期限4月1日

★1月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告期限4月1日

★7月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告期限4月1日

★2月分社会保険料納付 4月1日

★春分の日 3月21日