経理のお局

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確定申告書、届いてますか?

2018年01月26日 17時51分37秒 | 経理日記

1月も残すところ1週間になりました

年末調整後の源泉税の納付も完了しましたか?

あとは、法定調書提出と住民税の特別徴収届け、償却資産の申告が1月末

確定申告についてもそろそろ所轄の税務署よりゆうメールで届く頃です。


 

封筒の右上の方に

「翌年から、ご注意ください!」とあります。

以下の方は、翌年は、確定申告書等用紙が送付されません!

①税理士関与がある方

②税理士会の申告相談会場で申告をした方

③市町村役場の申告相談会場で申告をした方

④青色申告会の相談会場で申告した方

ただし、②~④の方には「確定申告のお知らせ」が送付されます。


 

これで少しは経費の削減になるでしょうね。

毎年もったいないと思っていました、郵送代も印刷代も

国税庁のサイトから印刷もできますからね


扶養控除等の控除誤りの見直し

2018年01月13日 16時32分05秒 | 経理日記

もう1月も半分過ぎようとしています~~~

平成29年分の年末調整も完了して

納期の特例を選択していれば1月22日(今年は20日が土曜日なので)が

平成29年7月~12月までに源泉徴収された給与、報酬料金(税理士等)源泉税を納付します。

年末調整のときの扶養家族の収入

奥さん(配偶者)、家族(扶養家族)の平成29年の収入を確認していると思いますが・・・

税務署かた「扶養控除等の控除誤りの見直し」がご主人やお父さんの勤務先に届いたりします

そうするとご主人やお父さんは経理からその年の収入を確認するように言われます。

この見直しの書面が届くということは。ちゃんと裏づけされているので間違いはないかと思います。

いまだと平成26年~28年の3年間の見直しと言うような書面が届いているかと思います。

「扶養家族の103万超えてないから~~」言われていても

家族の勤務先から源泉徴収票が市役所等に届くと・・・分かってしまいます。

平成27年分に所得税の誤りがあったら、住民税は翌年の平成28年に影響します。

会社の経理は誤りがあった年の年末調整をやり直して会社から納税します。

そして誤りのあった人から徴収します。


平成29年の源泉徴収票をパート先や、バイト先より渡されたら「給与・賞与」の欄が103万円を超えてないか確認しましょう!

もし超えていたら扶養しているご主人やお父さんに教えましょう!

会社で再度年末調整をしても訂正すれば後々追徴されることはなくなります。

配偶者の場合は103万円越えても「配偶者特別控除」の範囲内ならその控除が使えます。

平成29年分給与所得の源泉徴収票をもらったら金額の確認をしてください!


1月のお仕事カレンダー

2018年01月04日 16時34分36秒 | 経理日記

 1月のお仕事カレンダー


 

平成30年度扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与を受ける日の前日まで

支払調書の提出 提出期限 1月31日

給与支払調書の提出(住民税特別徴収) 提出期限 1月31日

償却資産申告提出 提出期限 1月31日

 

☆12月分源泉所得税・住民税の特別徴収納付 納付期限 1月10日

☆源泉所得税納期特例7月~12月分の納付 納付期限 1月20日

☆11月決算法人の確定申告(法人税、消費税他) 申告・納付期限平成30年1月31日

☆5月決算法人の中間申告(法人税、消費税他 半期分) 申告・納付期限平成30年1月31日

☆消費税の年税額が400万超の2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの中間申告 申告・納付期限 平成30年1月31日

☆消費税の年税額が48万超400万以下の5月決算法人年1回の中間申告 申告・納付期限 平成30年1月31日

☆12月社会保険料納付期限 平成30年1月31日