経理のお局

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住宅の省エネ改修工事の対象は

2008年06月25日 10時01分52秒 | 税金の話
平成20年度税制改正

住宅の省エネ改修促進税制の創設

既存住宅の省エネ化を促進するため

住宅の省エネ改修促進税制(住宅ローン減税制度の特例)を創設します。

個人が住宅の省エネ改修工事を含む増改築等を行い、
平成20年4月1日~平成20年12月31日までの間に居住した時は
その工事費用に充てるたmに借り入れた住宅ローン年末残高(1000万円限度)の
一定割合を5年間にわたり所得税から控除できます。

対象となる省エネ改修工事

①居室の全ての窓の改修工事

又は、①の工事と
②併せて行う床の断熱工事

③天井の断熱工事

④壁の断熱工事

改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり

かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上

上ることとなるもの

う~ん・・・誰が1段階以上上ったか証明するの?

①住宅品質確保法に基づく登録住宅性能評価機関

②建築基準法に基づく指定確認検査機関

③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士

と言うことになります

保険金を受取ったときの税金は?

2008年06月16日 17時50分28秒 | 税金の話

生命保険や損害保険の保険金は、

保険料を誰が負担していたのかとか

保険金が支払われる原因によっていろいろありますよ


生命保険

生命保険金を受取り場合、死亡による保険金なのか、
満期なのか、誰が負担していた保険なのかによって課税関係が変わってきます。

<夫婦間の場合>

1.被保険者(夫)、負担者(夫)、受取人(夫)の場合

     満期で受取ったら、夫の一時所得

2.被保険者(夫)、負担者(夫)、受取人(妻)の場合

     満期で受取ったら、妻に贈与税
     夫の死亡によって受取ったら、妻に相続税

3.被保険者(妻)、負担者(夫)、受取人(夫)の場合

     満期、妻の死亡の場合も、夫の一時所得


年金方式で保険金を受取ると、その年毎の雑所得になって所得税がかかりますよ!

保険の契約をするときは、保険金の受取り方法についても注意しましょう