経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

昨日の駒場上空は?未確認飛行物体?

2006年03月30日 20時11分44秒 | お局日記
昨日は、久しぶりの駒場の試合でした。
やっぱりいいな~選手の声も聞こえるし。
すぐ近くに見えるし。

でも、寒かった~
コートが薄かったから下に着込んでいたけど、寒かった~

そんななか、29日8時21分、私はメインスタンドなんだけど
上空に光る物体が・・・バックスタンドの後方へ向かって落下~
ちょうどカメラを構えていたので2枚ばかり撮影できました。
ニュースなどでは遠くに光るものが落ちていく映像だったけど
丸くはなかった・・・これは本物です。誓って!!
ズームで撮ったので、でもこんなにはっきり写っているとは思わなかったけど。
もう一枚は、物体が横向きに落下している。


浦和はもちろん勝ちました。



別所沼の桜、咲きました!

2006年03月28日 13時25分56秒 | お局日記
このところの暖かさで、別所沼の桜が咲きました

今日の天気予報では、夜に飴や雷とか…

午前中に、急いで写真を撮ってきました。

公園では、親子連れが遊んでいたり、散歩を楽しんでいる人など

平日なのに結構来ていました。

雨が降るとせっかくの花が・・・

桜の花の時期は短いですから、時間があったら是非お出かけ下さい。


同族役員は?

2006年03月24日 11時24分16秒 | 税金の話
前回、役員報酬について書きましたが

じゃ、同族役員は、どんな人?

平成18年度の改正から、一定の給与所得控除相当分は損金不参入になります。
今までは、個人経営より、法人にして役員報酬を受け取った方が、給与所得控除があったのでメリットがありました。
この役員報酬について改正がありました。

同族関係者の所有株式が90%以上かつ役員の50%超が同族役員

たとえば、第三者が株式や出資の11%を所有していればこの対象から除外されます。
もう一つ、50%超の同族役員も、例えば、役員2人で1人が同族役員、もう1人が同族関係者以外であれば50%ですからその対象から外れます。


会社の役員構成をもう一度確認してみましょう。

実質一人会社の社長報酬(給与控除分が)損金算入できなくなる!

2006年03月20日 17時09分12秒 | 税金の話
平成18年度の改正税法により

 実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与控除相当分が法人において損金算入できなくなります。

 実質一人会社とは、役員および同族関係者等が発行済み株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤の役員の過半数を占める会社を指します。ただし、次のような場合は、従来通り損金算入できます。

その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額が直前3年以内の平均額が年800万円以下の場合

その平均額が800万円超3,000万円以下でその平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合

適用は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。


法人の節税対策など、もう一度見直しをしてみましょう。
平成18年3月決算の法人から適用になります。
次年度の役員報酬の決定には充分検討しましょう。


水仙、その2(我が家の水仙)

2006年03月18日 18時31分00秒 | お局日記
先日は、いただいた水仙を紹介したのですが

今日は、我が家に咲いている水仙です。

もう3年ぐらい植えたままなんですが

毎年、花を咲かせています。

ほったらかしにしているんですが、春になるとわかるんですね。

いただいたのよりはずいぶんと小ぶりな花です。

水仙も色々種類があるんですよね。

先週、植えた水仙はまだ開きません、開いたらまた紹介します~

(後ろに移っている「葉」はセージです)


水仙の花

2006年03月16日 14時11分19秒 | お局日記
先週の、土曜日に頂いた水仙です。

Nさんが借りている畑が整地されてしまうそうなので

今ある球根やお花を持ってきて下さいました。

私も、自宅庭に早速植えました。

水仙のつぼみもずいぶん大きくなりました。

切花でいただいた水仙も、まだ元気に咲いていますよ。

丁度良い花瓶がなかったのでジョウロに入れてみました。

ちょっと写っている菜の花はニセモノです。良く出来てます~


住宅ローン控除の対象となる家屋等

2006年03月09日 17時48分43秒 | 税金の話
またまた、住宅ローン控除についてです。
どんな住宅が対象になるのでしょうか?

1.新築家屋
A:自己の居住用であること
B:自己の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
C:家屋の総床面積が50平方メートル以上であること(上限なし)

2・中古住宅
A:1のA~Cのすべてを満たすこと
B:建築後使用されていたものであること
C:次のいずれかを満たすもの
 (1)耐火性建築物の場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
 (2)耐火建築以外の場合は、取得の日以前20年以内に建築されたものであること
 (3)建築基準法施行例第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋であること

3.増改築等
A:建築基準法上の大規模の修繕又は大規模な模様替えであること
B:増改築の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
C:工事費用が100万円を超えること
D:増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
E:工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること


工事をする前に、よ~く考えてみましょうね!
ただし、増改築のための借入金があることが大前提ですよ!!!


住宅ローン控除 の適用要件

2006年03月08日 09時48分21秒 | 税金の話
先日の、平成18年以降の住宅ローン控除の続きです

住宅ローン控除を受けられるのは、以下の要件のすべてに該当する場合です。

《適用要件》
(1)国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じて生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます)又は、増改築を行ったこと

(2)(1)の居住用家屋の取得又は増改築に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋と共に取得するその家屋の敷地である土地等の取得係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること

(3)(1)の居住用家屋の取得又は増改築をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日までに居住していること

(4)控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

(5)居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除等)の適用を受けていないこと


つまり、平成18年度分の合計所得が3,000万円以下の人で、国内に住宅を購入する為の借り入れをしていて平成18年12月31日に借り入れの残高があって、購入した家に6ヶ月以内に住んでその年末まで居住して、譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。


出す方の責任!!

2006年03月07日 16時52分19秒 | お局日記
入学通知はがきコピー流出、郵便局が保険勧誘に使用? (読売新聞) - goo ニュース

すご~く怒りを感じます。

葉書を出す方の責任が大きいと思います。

個人情報が取りざたされているのに、

葉書は誰の目にも触れるじゃないですか!

封書にするとか、見えないようにシールを貼るとか対処できなかったんでしょうか?

それともデータの扱い方を知らなかったんでしょうか?

送った学校側にも大きな責任があると思います。いかがですか?


平成18年以降の住宅ローン控除

2006年03月06日 16時50分42秒 | 税金の話
 平成18年以降の住宅ローン控除は、早く入居するほど有利!

住宅ローン制度は、平成20年12月31日までに、新たに住宅の新築・購入(中古住宅を含む)をした人や、増改築をした人について、平成18年中に入居した場合、入居時から10年間、毎年末の住宅ローン残高(最大3,000万円)に対して、最初の7年間は1%、残りの3年間は0.5%を所得税額から控除します。

★10年間で最大255万円の税額控除

<平成18年居住>
 10年間にわたり、住宅借入金等の年末残高(3000万円以下の部分)について、1年目から7年目までは1%、8年目から10年目までは0.5%控除します。(最大255万円)

<平成19年居住>
 10年間にわたり、住宅借入金等の年末残高(2500万円以下の部分)について、1年目から7年目までは1%、8年目から10年目までは0.5%控除します。(最大200万円)

<平成20年居住>
 10年間にわたり、住宅借入金等の年末残高(2000万円以下の部分)について、1年目から7年目までは1%、8年目から10年目までは0.5%控除します。(最大160万円)

控除を受けられるのは、住宅を取得した年ではなく、実際に居住した年からとなります。