経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

死亡による退職金は・・・

2008年05月16日 17時27分24秒 | 税金の話
退職金でも、亡くなった事により受け取る場合はどうなるの?

相続税の対象になります。

本人が亡くなっているので、自分の退職金を受け取れないので
相続人の方が受取ります。

被相続人の死亡により、3年以内に支払いが確定した退職金が
 相続人に支払われた場合には、その退職金は相続税の対象になるので
 所得税の課税対象にはなりません。

相続人が取得した退職金のうち、相続税の課税対象となるのは
  500万円×法定相続人の数 を超えた部分です。



フェラーリが大破!で助かった~

2008年05月12日 17時52分09秒 | お局日記
東名高速でフェラーリ大破 岐阜の会社員ら2人けが(共同通信) - goo ニュース


の事故です。

フェラーリのマークもはっきり見える・・・

この写真を見ただけじゃ、よく助かったな~と思います。

重体と重症と言うことですが。

実は、知り合いの人がこのイベントで富士スピードウェイに行っていたんです。

私も週末は小さなマイカーを運転しますが、気をつけよう

まだ、咳が・・・とまりません