退職金でも、亡くなった事により受け取る場合はどうなるの?
相続税の対象になります。
本人が亡くなっているので、自分の退職金を受け取れないので
相続人の方が受取ります。
被相続人の死亡により、3年以内に支払いが確定した退職金が
相続人に支払われた場合には、その退職金は相続税の対象になるので
所得税の課税対象にはなりません。
相続人が取得した退職金のうち、相続税の課税対象となるのは
500万円×法定相続人の数 を超えた部分です。
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本人が亡くなっているので、自分の退職金を受け取れないので
相続人の方が受取ります。
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相続人に支払われた場合には、その退職金は相続税の対象になるので
所得税の課税対象にはなりません。
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500万円×法定相続人の数 を超えた部分です。
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