経理のお局

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年金制度改正法が成立しましたって何?②在職中の年金受給の在り方の見直し

2020年06月15日 12時47分45秒 | 経理日記

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました


令和2年5月29日に第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)


前回の続いで②在職中の年金受給の在り方の見直し

(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)


先ず「在職老齢年金制度」ってどんな制度?

 仕事をしていて賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象とし

   全部または一部の年金支給を停止する仕組みです。

   (たくさんお給料をもらっていると年金が減らされちゃうってこと)

 

それで今回、何が変わったの?

  60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、

    年金の支給が停止される基準を現行の28万円から65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と

    同じ47万円に合わせます。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。

    (60~64歳で給料が28万円を超えたら年金支給が止まったいたけど、

     それを65歳以上の人と同じ47万円に合わせますって)

 

それから今度導入される「在職定時改定」って?

 65歳を超えて仕事を続けていて厚生年金保険料を支払っている人は、

   70歳時か退職をして1カ月後のどちらか早い方時期にしかもらえる年金額の

   計算の見直しがなかった…のを65歳以降1年ごとに年金額が見直されるの。

   

令和4年4月から適用されます。


会社員や公務員はいつまで厚生年金保険料を支払うかって

厚生年金保険料の支払期間は、原則として最長70歳まで

定年後も働き続けていると70歳までは厚生年金保険料支払いますが

70歳になると厚生年金の加入資格を喪失し、厚生年金保険料を徴収されなくなります。

元気で働こうね!

 

 

 


アメリカ版マイナンバー制度

2020年06月14日 09時33分00秒 | お局日記

 

 
 
 
以前、住基カードは当初作成しましたが、
 
マイナンバーカードはまだでした。
 
作ろうかという時にこのコロナ
 
まだ電子申請ができるので作成はする予定です。
 
個人の10万円給付金申請では世帯主の普通預金口座が追加されたと思います。
 
既に口座を新規開設の時はマイナンバー求められて
 
生命保険の新規契約にもマイナンバーが求められているので
 
個人の確定申告や就職時にもマイナンバーが求められ
 
源泉徴収票にもマイナンバー
 
社会保険の加入にもマイナンバー
 
個人の色々な場面でマイナンバーの記載が求められている
 
マイナンバーがわからない時は住民票申請時にマイナンバー記載して取得できる
 
マイナンバーを管理しているのは市区町村のはず
 
なのに今回の10万円給付でのトラブル
 
システムの不具合⁉️人的不具合⁉️なのか………
 
仕事でも受ける側の体制が整わない内に見切り発車したり、
 
営業が受注してきて不具合が出たり対応できなくなったら信用まるつぶれですよね。
 
公的立場はどうなんだろう❓
 
データが集約される不安はいつもある
 
それを管理する側の信頼性はどうなんだろう
 
私は信頼しかねるかな………
 
だから自分んで判断していこうと思う
 
 
 
 

年金制度改正法が成立しましたってなに?①適用拡大

2020年06月13日 11時52分27秒 | お局日記

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

なんかちょっと難しそうな感じに見えるけど

これから長く働いていくうえで知っていた方がいいかも


令和2年5月29日に第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました(年金制度改正法)


何が変わったのか?

①被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大

  分かりやすく言うと、短時間労働者雇っている事業者も社会保険に加入させなさいってこと。

  で今は企業規模要件従業員数500人超を段階的に引き下げて令和4年10月に100人超規模に

  令和6年10月に50人超規模に。

  賃金要件(月額8.8万円以上)

  労働時間要件(週労働時間20時間以上)

  学生除外要件については現行のまま

  勤務期間要件はフルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用する

  5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加されました
 

 パートで働く主に主婦の方にはいろんな壁があるから、どう選択するか・・・

 また、雇い入れる事業者の負担は半端ないです!!

 社会保険料の半分は雇い入れている事業者が負担しますから・・・

 


長くなるので今日は①の適用拡大まで~~~

 

<厚生労働省資料参照>


期限までに申告・納付が難しい方

2020年06月06日 13時25分23秒 | 税金の話

新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方

簡易な手続で期限延長が可能です(法人・個人)


新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付等ができ
ないやむを得ない理由がある場合、柔軟に確定申告書を受け付け
ることとしています。

納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに
限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケース
などもやむを得ない理由に該当します。

申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請
を行うことが可能です。

申告の手続きは?

申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告
書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
である旨を付記すれば大丈夫です。

e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨入力していただくなど簡易な手続で申請できます


もし、まだ確定申告など遅れてしまってもきちんと申告をすれば大丈夫です!

税理士に依頼されている場合は対応してくれるので大丈夫ですよ!

 

<国税庁資料より>


国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

2020年06月05日 23時42分40秒 | 経理日記
国税は、申告した税額等に基づき納税者自身で納付の期限(納期限)までに
納付する必要があります。
納付手続はいくつかの方法がありますので、自身で選択し、納付手続ができます。
※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。
 
納付手続 納付方法 便利に利用できる方 納付手続に必要となるもの
ダイレクト納付 e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法
  • e-Taxで申告等をされている方
  • 源泉所得税を納めている方(源泉徴収義務者)など、頻繁に納付手続をされている方
  • 日付を指定して納付をされたい方
  • e-Taxの開始届出書の提出
  • ダイレクト納付利用届出書の提出
インターネットバンキング等 インターネットバンキング等から納付する方法
  • e-Taxで申告等をされている方
  • インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方
  • e-Taxの開始届出書の提出
  • インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法
  • インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
  • クレジットカードを利用されている方
  • クレジットカード
  • 決済手数料
コンビニ納付(QRコード) コンビニエンスストアの窓口で納付する方法
  • 金融機関や税務署が近隣にない方
  • インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
  • コンビニ納付用QRコード
コンビニ納付(バーコード)
  • 金融機関や税務署が近隣にない方
  • 税務署からバーコード付納付書の送付を受けられた方
  • バーコード付納付書
振替納税 預貯金口座からの振替により納付する方法
  • 申告所得税や消費税(個人)の確定申告書を毎年提出する必要のある方
  • 振替依頼書の提出
窓口納付
※) 金融機関や税務署の窓口
金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法
  • 上記の手続により納付ができない方
  • 納付書
    (金融機関の窓口で納付する場合)

<出典:国税庁ホームページ>

 

一般的には税務署から送られてきた納付書に税額を記入し納期限までに金融機関の窓口で納付します。

ダイレクト納税は事前に利用届出を提出し、預金口座より振替になります(残高不足だと振替えられません)

インターネットバンキング等はペイジーが使える金融機関で利用できます(電子申告していること)

クレジットカード納付は国税クレジットカードお支払いサイトを利用してクレジットカードで納付できますが手数料がかかります。

国税庁資料参照


心を入れ替えて再開!

2020年06月01日 22時12分11秒 | お局日記

しばらく更新していませんでした・・・

自分の中で随分と迷いもありなかなか向かうことができませんでした。

もう何十年も棲んでいるこの世界、これからもずーっと最後まで続けないいけないんだなと

お仕事させていただいているということはとてもありがたいことだし

ふと気づくと・・・そう言えばあの条例どうだったかなとか、あれ表示変わったかななんて

何でもない自分の生活の一部になっているのに気付いた・・・

5月は3月決算法人の提出が一番多くて、そのうえコロナの給付だとか助成だとか

どうなるんだろうって思ってたけど何とか6月1日完了できた

それで、やっぱり私の居場所これかなって

終活カウンセラーもこの延長にあったものだしね。

やっぱり毎日勉強

自分の目線で気負わないでやっていくことにします。